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親が事業をしていた土地にも、小規模宅地等の特例は使えますか?
回答済み
1
2026/09/30 17:41
男性
30代
親が個人事業や会社経営で使っていた土地を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか。事業用宅地の要件、相続後の事業継続や保有条件、貸付用との違いについて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
親の事業用土地は、事業実態や相続後の保有・事業継続要件を満たせば小規模宅地等の特例を使える可能性があります。貸付用とは減額割合や上限が異なるため、利用実態の確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親が個人事業や会社経営で使っていた土地でも、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。店舗、工場、事務所など事業用の土地は、要件を満たせば「特定事業用宅地等」として400㎡まで評価額を80%減額できます。
重要なのは、相続開始直前に被相続人または生計を一にする親族の事業に使われていたか、相続人がその土地を取得後、相続税の申告期限まで保有し、原則として事業を継続しているかです。単に土地を相続するだけではなく、事業実態と承継後の継続性が確認されます。
親が個人事業主として使っていた土地なら、相続人がその事業を引き継ぐかが判断の軸になります。親の会社が使っていた土地の場合は、同族会社に貸していた土地として「特定同族会社事業用宅地等」に該当するかを確認します。
一方、アパート、駐車場、貸地など賃貸収入目的の土地は「貸付事業用宅地等」となり、上限200㎡、減額割合50%が基本です。事業用と貸付用では減額効果が大きく違うため、利用実態を正確に分けることが大切です。
廃業予定や早期売却予定がある場合は、特例を使えない可能性があります。事業形態、土地の使用者、相続後の保有・事業継続の有無を整理し、申告前に税理士へ確認するのが安全です。
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A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
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“小規模宅地等の特例の適用要件を知りたいです。”
A. 小規模宅地等の特例は、自宅・事業用・貸付用で要件が異なります。同居・別居、持ち家の有無、相続後の居住・事業・保有継続を確認して判断します。
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A. 老人ホーム入居後でも、要介護認定等があり自宅を貸付・転用していなければ特例は適用可能です。取得者要件も確認しましょう。
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2026.09.30
“親が亡くなる直前に賃貸経営を始めた土地は、小規模宅地等の特例の対象外ですか?”
A. 相続開始前3年以内に新たに賃貸を始めた土地は原則対象外です。ただし、事業的規模で継続していた貸付事業の一部なら適用余地があります。
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“小規模宅地の特例を利用すると、相続税はどれくらい安くなりますか?”
A. 小規模宅地等の特例を使うと、自宅や事業用地は最大80%、貸付用地は最大50%評価額が下がり、相続税負担を大きく軽減できます。
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