年金保険料をさかのぼって払うことは、どのような条件を満たせば可能なのでしょうか?
年金保険料をさかのぼって払うことは、どのような条件を満たせば可能なのでしょうか?
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2026/01/13 14:59
男性
60代
年金保険料は原則として期限内に納付する必要があると理解していますが、過去に未納期間がある場合でも、後からさかのぼって支払える制度があると聞きました。詳しく教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
年金をさかのぼって払う方法については、文脈によって指す対象が異なります。本回答では、制度として仕組みが定められている公的年金(国民年金・厚生年金)にフォーカスして説明します。民間の年金保険については契約内容によって取扱いが異なるため、ここでは扱いません。
公的年金の保険料は原則として期限内の納付が必要ですが、過去に未納期間がある場合でも、一定の条件を満たせば年金をさかのぼって払うことが可能です。その可否は、未納期間の性質によって決まります。
まず、免除や納付猶予などの承認を受けていない、いわゆる「単なる未納」の期間については、納付期限から原則2年以内であれば後納(後払い)が可能です。ただし、2年を超えると時効が成立し、原則としてさかのぼって納めることはできません。
一方、過去に免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けていた期間は、「未納」ではなく「追納」の対象となります。これらの期間は、承認を受けた月から原則10年以内であれば、後から公的年金保険料を納めることができます。ただし、一定期間を経過すると加算額が上乗せされるため、追納を検討する場合は、できるだけ早めに判断する方が有利になります。
判断にあたっては、まず年金記録を確認し、対象期間が「未納」なのか「免除・猶予等」なのかを整理することが出発点になります。そのうえで、今後の生活設計や家計の余力とのバランスを踏まえ、追納や後納を行うかどうかを考えていくことが重要です。
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関連する専門用語
未納
未納とは、国民年金などの公的年金保険料を支払う義務があるにもかかわらず、正当な理由なく納付していない状態を指します。未納のままにしておくと、将来、老齢年金や障害年金、遺族年金などを受け取れなくなる可能性があり、年金制度上の重要なリスク要因とされています。 特に障害年金や遺族年金では、請求の際に「保険料納付要件」があり、未納期間が多いと支給対象外になることがあります。また、未納期間は年金受給資格期間のカウントにも含まれないため、年金そのものの受給権を失う場合もあります。経済的に困難な事情がある場合には「免除申請」や「猶予制度」を活用することで、未納扱いを避けることができるため、早めの相談と手続きが大切です。未納は単なる支払い忘れではなく、将来の生活設計に直接関わる重要な問題です。
後納制度
後納制度とは、国民年金保険料を支払うべき時期に納められなかった場合でも、一定の期間内であれば後からまとめて支払うことができる仕組みのことをいいます。経済的な事情や手続き忘れなどで未納期間が生じても、この制度を利用することで将来受け取る年金額を減らさずにすむ可能性があります。ただし、後から支払う際には加算金がかかることがあり、期限を過ぎると利用できなくなるため、早めに状況を確認することが大切です。資産運用の観点では、老後の年金受取額を確保するための重要な選択肢となり、長期的なライフプランを立てるうえで理解しておくと安心です。
追納
追納とは、過去に国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間について、後からさかのぼって保険料を納めることをいいます。この制度を利用することで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やすことができ、年金の受給資格期間にも有利に働きます。 ただし、追納できるのは原則として免除・猶予を受けた期間に限られ、単なる未納期間には適用されません。また、追納には期限があり、原則として免除・猶予された年度の翌年度から起算して10年以内となっています。 追納することで本来の保険料負担に戻る形になりますが、2年以上前の期間については加算金が上乗せされることがあります。経済的に余裕があるときに計画的に追納を行うことで、将来の年金額をしっかり確保することができます。
保険料納付猶予制度
保険料納付猶予制度とは、国民年金の加入者が経済的な理由で保険料を納めるのが難しい場合に、一定の条件を満たせばその支払いを一定期間「猶予」できる制度です。特に20歳以上50歳未満の人が対象で、所得が一定以下であるなどの基準があります。 この制度を利用すると、その期間中の未納が将来の年金受給資格に悪影響を及ぼさず、後から追納することで将来の年金額に反映させることも可能です。学生向けの「学生納付特例制度」とは別で、社会人でも対象となる点が特徴です。資産運用やライフプラン設計の観点では、将来の年金を確保しながら、目先の生活を支える柔軟な制度として理解しておくと役立ちます。
学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生が国民年金の保険料を納めることが経済的に難しい場合に、申請することで在学中の保険料納付が猶予される制度です。この制度を利用すると、納付していない期間も年金の受給資格期間としてカウントされるため、将来の年金受給に不利にならず、卒業後に収入を得てから追納することも可能です。 対象となるのは、大学・大学院・短大・専門学校・高等専門学校などに在学している学生で、一定の所得以下であることが条件です。資産運用やライフプランの面では、学生時代から年金制度に関わる意識を持ち、将来の備えとして制度のしくみを理解しておくことが大切です。




