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「生命保険に入らない方がいい」という意見を目にしました。自分はどのように考えるべきか教えてください。

「生命保険に入らない方がいい」という意見を目にしました。自分はどのように考えるべきか教えてください。

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0

2026/01/29 12:15


女性

30代

question

ネットで「生命保険は入らない方がいい」という意見を見かけ、自分にも当てはまるのか判断に迷っています。家族がおり、病気や万一のときの備えをどう考えるべきか不安です。どんな基準で必要性を見極めるのか教えてください。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生命保険は「入るか/入らないか」という二択で判断するものではありません。家計の自己防衛力(貯蓄、収入の安定性、公的保障)で吸収できないリスクだけを、保険で補うという考え方が基本になります。インターネット上で見かける「保険は入らない方がいい」という意見も、目的のない過剰加入や高コストな商品を前提としていることが多く、家庭の状況によって結論は大きく異なります。

検討の出発点は、公的保障や勤務先制度を把握することです。会社員であれば、高額療養費制度、傷病手当金、遺族年金などが用意されており、民間保険はそれらで足りない部分を補う役割になります。一方、自営業の場合は公的保障が薄くなりやすく、同じ保険でも前提条件が変わります。

そのうえで、備えるべきリスクを「死亡」「就業不能」「高額な医療費」に整理し、それぞれについて本当に必要な保障額を考えます。死亡保障は「遺族に不足する生活費 × 必要な期間」を目安に算出するのが基本です。子どもが小さい期間だけ不足が大きいのであれば、定期保険(掛け捨て)で期間限定に備える設計が合理的です。

医療費については、高額療養費制度により自己負担額には上限があります。そのため、まずは貯蓄でどこまで対応できるかを確認し、入院時の収入減など家計に生じる空白だけを最小限の保障で補う、という考え方が現実的です。

ここまでの整理を行うと、「保険を入れるべきかどうか」ではなく、「自分のライフプラン上、どこに・いくらの保障が必要か」という問いに変わっていきます。生活費、貯蓄額、配偶者の就労状況、子どもの年齢、住宅ローン(団体信用生命保険)などを前提に、ライフプランを描きながら不足額を具体化することで、過不足のない保障設計が可能になります。

投資のコンシェルジュでは、ライフプランをもとに必要補償額を一緒に整理し、「どのリスクに、どれくらい備えるべきか」を数字で確認するお手伝いをしています。保険の入り方に迷っている方は、無料相談で一度、前提条件から整理してみてください。

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就業不能保険は、死亡保険や医療保険とどのように違いますか?

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関連する専門用語

生命保険

生命保険とは、契約者が一定の保険料を支払うことで、被保険者が死亡または高度障害になった際に保険金が支払われる仕組みのことです。主に遺族の生活保障を目的とし、定期保険や終身保険などの種類があります。また、貯蓄性を備えた商品もあり、満期時に保険金を受け取れるものもあります。加入時の年齢や健康状態によって保険料が異なり、長期的な資産運用やリスク管理の一環として活用されます。

公的保障

公的保障(こうてきほしょう)とは、国や自治体が税金を財源として、すべての国民に最低限の生活を保障する制度を指します。社会保障制度の柱の一つであり、病気や失業、貧困、子育てなどで生活に困窮した場合に、保険料を支払っていなくても利用できる点が特徴です。 代表的な例として、生活保護があります。これは収入や資産が一定基準を下回る世帯に対し、生活費や医療費を補う制度で、まさに「最後のセーフティネット」とされています。また、児童手当は子どもを養育する家庭に所得に応じて一定額を支給する仕組みであり、子育て世帯の生活支援を目的としています。さらに、基礎年金の一部は国庫からの負担で賄われており、拠出額が少ない人でも一定の年金を受け取れるようになっています。 一方で、公的保険は国民や事業主が保険料を拠出し、相互扶助の仕組みで運営されます。健康保険や雇用保険、介護保険、年金保険などが代表的で、保険料を支払うことでリスク発生時に給付を受けられます。公的保障は税を財源に「無拠出」で提供される点で、公的保険とは性格が異なります。 公的保障は最低限度の生活を維持するための支援にとどまることが多いため、実際には公的保険や私的保険、さらに自助的な資産形成を組み合わせて備えることが現実的で安心といえます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

遺族年金

遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。

定期保険

定期保険とは、あらかじめ決められた一定の期間だけ保障が受けられる生命保険のことです。たとえば10年や20年といった契約期間のあいだに万が一のことがあれば、保険金が支払われますが、その期間を過ぎると保障はなくなります。保障期間が限定されているため、保険料は比較的安く設定されています。特に子育て世代や住宅ローンを抱えている方など、特定の期間だけ万が一の保障を重視したい場合に適しています。貯蓄性はなく、純粋に「保障のための保険」である点が特徴です。

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