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「傷病手当金はもらわないほうがいい」と聞きました。何か不利益があるのでしょうか。

「傷病手当金はもらわないほうがいい」と聞きました。何か不利益があるのでしょうか。

回答受付中

0

2026/02/24 13:44


男性

40代

question

会社員として働く中で、病気やケガにより仕事を休んだ場合に支給される傷病手当金について、「もらわないほうがいい」「後で不利になる」といった話を耳にしました。本当に受給によるデメリットや注意点はあるのでしょうか。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

傷病手当金は、会社員が病気やケガで働けず、給与の支払いがない(または減る)期間に健康保険から支給される制度です。「もらわないほうがいい」というより、制度要件を満たすなら生活費の穴埋めとして有効で、誤解が先行しやすい点に注意が必要です。

デメリットとして典型なのは、まず社会保険・社内制度との調整です。休職中でも社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担が発生し、会社へ納付が必要になる場合があります。また会社独自の見舞金・休業補償があると、重複不可や減額調整が起こり得ます。

税の面では、傷病手当金自体は原則非課税ですが、給与が減ることで年末調整・住民税の計算結果が変わることがあります。さらに、扶養判定や自治体の給付などで「収入」とみなされ、条件に影響するケースもあるため、家族の扶養や各種制度の要件は事前確認が重要です。

勤務上は、休職規程や欠勤控除、有給の扱い、医師の労務不能の判断が前提になります。申請は後払いになりやすく、必要書類の不備で遅れることもあるため、会社・健保・医療機関の手続き手順を早めに揃えるのが安全です。

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傷病手当金について、2回目の申請で不支給になったり、もらえないケースはあるのでしょうか。

A. 傷病手当金は2回目以降も「必ず支給」ではありません。医師が就労可能と判断している、勤務・在宅対応や副業など就労実態がある、給与・有休等で賃金支払いがある(同額以上)場合は不支給になり得ます。

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傷病手当金は、数カ月分をまとめて申請できますか?

A. 傷病手当金は毎月申請が必須ではなく数カ月分のまとめ請求も可能です。ただし時効2年(労務不能日ごと起算)と証明の事務負担が重くなる点に注意が必要です。

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傷病手当金をもらってから退職することはできますか?

A. 退職後も傷病手当金は一定条件を満たせば継続受給可能ですが、新規申請はできないため、退職前に要件確認が重要です。

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傷病手当金を会社は嫌がると聞きましたがなぜでしょうか?

A. 会社が傷病手当金を嫌がるのは金銭負担ではなく、人員調整や事務負担、制度理解不足によるもので、正当な権利として申請可能です。

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傷病手当金はいくらもらえますか?また税金はかかりますか?

A. 傷病手当金は給与の約3分の2を最長1年6か月受給でき、所得税・住民税は非課税で原則確定申告も不要です。

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傷病手当金は非課税と聞きましたが、年末調整ではどのように扱えばいいのでしょうか?

A. 傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税で、年末調整や確定申告の対象外です。給与扱いにはならず、申告や記載も不要です。

関連する専門用語

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

健康保険

健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

休職

休職とは、従業員が会社に在籍したまま一定期間業務を離れ、就労を停止する制度のことを指します。主な理由としては、病気やけがによる療養、介護、出産・育児、留学などがあります。休職中は原則として給与の支払いは行われませんが、健康保険に加入していれば「傷病手当金」などの公的な支援を受けられる場合があります。会社ごとに就業規則で定められた期間や手続きがあり、医師の診断書が必要とされるケースもあります。 復職の際には、医師の許可や会社側の判断を経て業務に戻ることが一般的です。休職は解雇とは異なり、雇用関係を維持したまま一時的に職務を離れるという点が大きな特徴です。

社会保険料

社会保険料とは、健康保険や厚生年金保険、雇用保険など、社会保険制度を運営するために加入者が負担するお金のことです。会社員の場合は、給与から天引きされ、事業主と従業員が半分ずつ負担する仕組みになっています。 自営業者やフリーランスの場合は、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で納めます。社会保険料は、病気やケガ、老後の生活、失業といった生活上のリスクに備えるためのもので、将来の給付を受けるための重要な拠出です。資産運用の観点からは、社会保険料は毎月のキャッシュフローに影響する固定費であり、長期的なライフプラン設計や可処分所得の把握に欠かせない要素です。

年末調整

年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。

扶養判定

扶養判定とは、ある人が税や社会保障制度において「扶養されている者」として扱われるかどうかを、制度上の基準に基づいて判定することを指します。 この用語は、税務手続きや社会保険の加入関係、家計の前提条件を整理する場面で登場します。配偶者や親族が扶養に該当するかどうかは、税額や保険料の負担、制度上の扱いに影響するため、各制度では判定のための基準が設けられています。扶養判定は、感覚的な「養っている・養われている」という関係ではなく、制度が定めた条件に当てはまるかどうかを確認する行為です。 扶養判定についてよくある誤解は、「収入が少なければ自動的に扶養に入れる」「一度扶養に入ればずっと同じ扱いになる」という理解です。しかし、扶養の可否は、判定時点や対象期間、制度ごとに定められた基準によって判断されます。税と社会保険では考え方や参照する期間が異なる場合もあり、同じ人物であっても、制度によって扶養と判定される場合とされない場合が生じ得ます。この違いを意識しないと、手続きや負担の見通しを誤りやすくなります。 また、扶養判定は個人の希望や申告だけで決まるものではありません。所得の状況や生計関係といった客観的な要素をもとに行われ、結果として制度上の扱いが決まります。そのため、「扶養に入れるかどうか」を選択する行為と、「扶養判定がどうなるか」は切り分けて理解する必要があります。 制度理解の観点では、扶養判定は「負担や給付を誰に帰属させるか」を整理するための調整点として位置づけられます。家族単位での支援を前提とする制度では、個人ごとの状況をどこまで合算するかが重要になり、その線引きを行うのが扶養判定です。 扶養判定という用語は、得か損かを判断するための言葉ではなく、制度が前提としている家族関係や負担構造を明確にするための概念です。この位置づけを踏まえることで、税や社会保険の説明に接した際も、基準の違いによる混乱を避けやすくなります。

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