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傷病手当金について、2回目の申請で不支給になったり、もらえないケースはあるのでしょうか。

傷病手当金について、2回目の申請で不支給になったり、もらえないケースはあるのでしょうか。

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0

2026/02/24 13:44


男性

40代

question

傷病手当金を一度受給した後、再度申請する場合でも、必ず支給されるのか不安に感じています。2回目以降の申請で不支給となるケースや、支給が認められない具体的な条件があるのか知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

傷病手当金は「一度受給した=次も必ず支給」ではなく、2回目以降も申請ごとに支給要件を満たすか審査されます。初回との違いは、回復状況や復職の有無が確認されやすく、医師意見と就労実態の整合性がより重視される点です。

不支給になりやすいのは、医師の意見書で「就労可能(軽作業可・条件付き可を含む)」と読める記載がある場合です。申請側が「就労不能」としても、医学的に働ける余地があると判断されると、該当期間が認められないことがあります。

次に、就労実態との不整合です。出勤だけでなく、在宅での業務対応、副業、納品など労務提供があると、その日が対象外になったり、継続的なら「就労可能」とみなされ否認につながります。勤怠・業務記録と申請内容の矛盾は特に注意が必要です。

また、給与や休業手当、有給休暇の取得など賃金支払いがある期間は調整され、同額以上なら支給されません。労災の休業補償等との関係でも、優先給付や相殺により結果的に不支給(または減額)となる場合があります。

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傷病手当金の初回分は、いつ振り込まれますか?支給日の目安と振り込まれない場合の対応法を教えて下さい

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関連する専門用語

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

就労不能

就労不能とは、病気やけがなどによって、これまで従事していた仕事や収入を伴う労働が一時的または長期にわたってできなくなった状態を指します。これは保険や年金制度、金融商品(就業不能保険など)において使われる重要な概念で、所定の条件に該当すると、所得の減少に対する給付や補償が受けられる場合があります。 たとえば、医師の診断に基づき、通常の業務に復帰できないと判断された場合に、「就労不能状態」として認定されることがあります。資産運用やライフプランニングの視点では、就労不能に備えたリスク管理が極めて重要であり、万が一に備える保険の選定や収入保障の仕組みを検討することが、安定した生活設計につながります。

医師の診断書

医師の診断書とは、患者が医療機関で受けた診察の結果をもとに、病状や診断名、就労の可否などを記載した正式な文書のことです。休職や復職、傷病手当金の申請などの際に、会社や保険機関に対して自分の健康状態を証明するために提出します。 この書類には、病気やけがの内容だけでなく、仕事ができるかどうか、いつから勤務可能かなど、労務に関する具体的な判断が記載されることが多くあります。診断書の記載内容は、制度上の支給可否や職場復帰の可否を判断する重要な材料となるため、虚偽の記載は法的にも重大な問題となります。提出先の指示に従い、必要な様式や記載項目を医師に正確に伝えることが大切です。

有給休暇

有給休暇とは、働いている人が会社を休んでも、その日数分の給与が支払われる休暇のことです。正式には「年次有給休暇」といい、一定期間働いた後に労働者の権利として付与されるものです。たとえば、1年間継続して勤務した場合には最低でも年に10日間の有給休暇が法律で認められており、会社の許可がなくても取得することが可能です。 休暇中でも給与が支給されるため、生活の安定を図りながら心身のリフレッシュができる制度です。資産運用や家計管理の視点では、有給休暇を計画的に使うことで、突発的な収入減少を避けたり、無給の休暇と混同しないようにしたりすることが大切です。

労災保険

労災保険とは、働いている人が仕事中や通勤中にけがをしたり、病気になったり、あるいは亡くなってしまった場合に、その人や遺族を金銭的に支援するための公的保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」といい、すべての労働者が対象となります。保険料は事業主(雇用主)が全額負担し、労働者自身が支払うことはありません。 治療費の補償だけでなく、働けない期間の生活費を支える給付や、障害が残った場合の補償、遺族への年金など多くの給付内容が含まれています。資産運用の視点から見ると、万が一の事態に備えるセーフティネットとして、この制度を理解しておくことが安心につながります。

休業補償給付

休業補償給付とは、仕事中や通勤中のけがや病気によって働けなくなり、賃金が受け取れない期間に対して、労災保険から支給される給付金のことです。対象となるのは、治療のために仕事を休んでいる期間で、一定の条件を満たすと、原則として休業4日目から給付が始まります。 支給額は、休業前の賃金の約8割相当で構成されており、そのうちの6割が労災保険から、残りの2割が通常の給与扱いとして支払われることがあります。この制度は、突然の事故や病気によって収入が途絶えることのないよう、労働者の生活を守るための大切なセーフティネットです。資産運用の観点でも、予期せぬ収入減に備えた公的保障として知っておくと安心です。

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