投資の知恵袋
Questions
空き家を売却したときも、3000万円の特別控除は使えますか?
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
50代
親から相続した空き家を売却した場合でも、譲渡所得から3,000万円の特別控除を利用できるのか知りたいです。適用される条件や対象となる住宅の要件、期限、リフォームや解体が必要なケースなど、制度を利用する際の具体的な注意点について教えてください。
回答をひとことでまとめると...
親から相続した空き家でも、一定要件を満たせば譲渡所得から3,000万円特別控除を利用できます。築年数、居住状況、耐震・解体要件、売却期限、申告書類の確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親から相続した空き家を売却した場合でも、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円の特別控除を利用できます。これは、被相続人が住んでいた空き家を相続後に売却する際の特例です。
主な条件は、被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいたこと、1981年5月31日以前に建築された区分所有でない家屋であること、相続後に賃貸や事業、自宅として使っていないことなどです。売却代金が1億円以下であることも必要です。
また、家屋をそのまま売る場合は耐震基準を満たす必要があり、満たさないときは耐震改修を行うか、建物を解体して更地で売る方法が検討されます。売却後に一定期限までに解体や改修を終えれば対象になるケースもあります。
期限にも注意が必要で、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。さらに、確定申告が必要で、市区町村の確認書などの書類も求められます。
この特例は使えるかどうかが物件の状態や売り方で変わりやすいため、売却前に築年数、居住状況、耐震性、解体の要否、期限を一つずつ確認することが大切です。
関連ガイド
関連質問
2025.10.29
“居住用財産の3000万円特別控除とは、どのような制度ですか?”
A. 居住用財産の3,000万円特別控除は、自分が住んでいたマイホームを売却して利益が出た際、その譲渡所得から最大3,000万円までを非課税にできる制度です。
2026.06.18
“相続した土地を売却する際にどのような税金がかかりますか?”
A. 相続した土地を売却する際は譲渡所得税がかかりますが、取得費加算や各種特例を活用することで大きく節税できる可能性があります。
2025.09.19
“実家を相続するときに注意すべき「やってはいけないこと」にはどんなものがありますか?”
A. 実家相続で避けるべきは「共有名義」「期限遅れ」「税務特例の失念」「空き家放置」「口約束の分割」です。これらを防ぐことが円満相続の鍵です。
2025.09.18
“家の名義変更にはどのような費用がかかりますか?”
A. 自宅や親から相続した家を自分名義に変更する場合、登録免許税や司法書士報酬、固定資産税などの費用がかかると聞きました。名義変更の種類によって必要な費用や手続きが異なるのでしょうか。
2025.06.25
“相続開始から申告・納税までの期限と手続きは?”
A. 相続税は死亡を知った翌日から10か月以内に申告・納税を完了する義務があります。相続人確定、準確定申告、遺産分割協議、控除確認を段階的に進め、書類取得や納税資金を早めに準備すると加算税を防げます。
関連する専門用語
キャピタルゲイン(売却益/譲渡所得)
キャピタルゲインとは、株式や不動産、投資信託などの資産を購入した価格よりも高く売却したことによって得られる利益のことです。一般的な経済用語としては「売却益」と呼ばれ、資産運用における収益のひとつとして広く使われています。日本の税法においては、このキャピタルゲインは「譲渡所得」として分類され、確定申告などで所得として扱われます。つまり、経済的な意味ではキャピタルゲインと譲渡所得は同様の概念を指しますが、前者が広義の利益、後者が課税対象としての所得という違いがあります。投資の成果を判断したり、税金を計算したりするうえで、両者の使われ方を正しく理解することが大切です。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
新耐震基準
新耐震基準とは、1981年6月に導入された建築基準法に基づく耐震性の基準で、それ以前の旧耐震基準を改めたものです。大きな地震でも建物が倒壊せず、人命を守ることを目的としています。具体的には震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊や崩壊しないことが求められます。住宅購入や不動産投資を行う際、この基準を満たしているかどうかは資産価値に大きく影響します。 新耐震基準に適合している住宅は金融機関の住宅ローン審査や各種税制優遇を受けやすく、将来の売却時にも評価されやすいため、資産形成において重要な判断材料となります。
居住用財産の特例
居住用財産の特例とは、自分が住んでいた家や土地を売却したときに、一定の条件を満たせば税金の負担を軽くできる制度の総称です。代表的なのは「3,000万円の特別控除」で、マイホームを売って利益が出ても、最大3,000万円まで課税対象から差し引くことができます。そのため、実際に支払う税額が大幅に減り、住み替えや老後資金づくりの場面で役立ちます。 この特例にはほかにも、10年以上所有したマイホームを売った場合に税率が軽くなる「軽減税率の特例」、新しい家を買い替えるときに課税を将来まで繰り延べられる「買換え特例」、逆に売却で損失が出たときに給与など他の所得と通算できる「損益通算・繰越控除」といった仕組みがあります。また、相続した空き家を一定条件で売却すると控除が受けられる制度もあります。 ただし、いずれの特例も「実際に住んでいた家であること」「過去2年以内に同じ特例を使っていないこと」「親族など特別な関係者への売却でないこと」など、細かな条件があります。特例を使うには確定申告が必須で、契約書や住民票の附票などの証明書類も必要です。 つまり、居住用財産の特例はマイホーム売却に伴う税負担を大きく減らせる強力な仕組みですが、適用期限や条件を満たさないと使えない場合もあるため、売却を検討する際は早めに制度内容を確認して準備することが重要です。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
関連質問
2025.10.29
“居住用財産の3000万円特別控除とは、どのような制度ですか?”
A. 居住用財産の3,000万円特別控除は、自分が住んでいたマイホームを売却して利益が出た際、その譲渡所得から最大3,000万円までを非課税にできる制度です。
2026.06.18
“相続した土地を売却する際にどのような税金がかかりますか?”
A. 相続した土地を売却する際は譲渡所得税がかかりますが、取得費加算や各種特例を活用することで大きく節税できる可能性があります。
2025.09.19
“実家を相続するときに注意すべき「やってはいけないこと」にはどんなものがありますか?”
A. 実家相続で避けるべきは「共有名義」「期限遅れ」「税務特例の失念」「空き家放置」「口約束の分割」です。これらを防ぐことが円満相続の鍵です。






