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専門用語解説

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証券担保ローン

証券担保ローンとは、保有する株式や投資信託などの有価証券を担保として借り入れを行うローンのことを指します。資産を売却せずに資金を調達できるため、投資戦略の柔軟性が高まります。ただし、株価の変動によって担保評価額が下がると、追加担保の差し入れや強制売却のリスクがあるため、慎重な運用が求められます。

証券投資信託

証券投資信託とは、投資家から集めた資金を主として有価証券に投資し、その運用成果を投資家に分配する仕組みとして設計された投資信託を指します。 この用語は、資産運用の基本構造や、投資信託という制度そのものを理解する文脈で登場します。日本で一般に「投資信託」と呼ばれている商品の多くは、この証券投資信託に該当します。株式や債券、これらを組み合わせたポートフォリオなど、投資対象は多様ですが、「資金を証券市場に投じる」という点が共通しています。 証券投資信託についてよくある誤解は、「すべてが株式投資信託のことを指す」という理解です。しかし、証券投資信託はより広い概念であり、株式だけでなく債券や短期金融商品などを中心に運用されるものも含みます。株式投資信託は証券投資信託の一類型であって、両者は同義ではありません。この区別を曖昧にすると、リスク水準や値動きの前提を誤って理解してしまいます。 また、証券投資信託は「専門家が運用してくれるから安全」というイメージで語られることがありますが、これも正確ではありません。運用を担うのが専門家であっても、投資対象が市場である以上、価格変動リスクは不可避です。証券投資信託という言葉は、リスクの有無を示すものではなく、あくまで運用対象と仕組みを示す分類名にすぎません。 制度理解の観点では、証券投資信託は「直接証券を売買する代わりに、信託という器を通じて市場に参加する仕組み」として捉えると整理しやすくなります。投資家は、個別の銘柄選択ではなく、運用方針や資産クラスへの配分を選ぶことで、間接的に証券市場と関わることになります。 証券投資信託という用語は、具体的な商品選択の結論を示す言葉ではなく、投資信託制度の射程を定めるための基礎概念です。この位置づけを理解することで、株式型・債券型・バランス型といった商品分類を、同一の制度枠内で比較しやすくなります。

証券取引委員会(SEC)

証券取引委員会(SEC:Securities and Exchange Commission)とは、アメリカ合衆国において証券市場の公正性と透明性を確保し、投資家保護を目的として証券取引を監督・規制する連邦政府機関を指します。 この用語が登場するのは、米国株式や米国上場企業への投資を検討する場面や、企業の情報開示ルール、証券規制の動向を理解する文脈です。とくに、米国市場における開示基準や不公正取引の取り締まりが、投資環境にどのような影響を与えるかを整理する際に使われます。 SECについて誤解されやすいのは、「米国企業だけを対象とする機関」「形式的な監督組織にすぎない」と捉えられてしまう点です。実際には、SECは米国市場で取引される証券全体を管轄しており、海外企業であっても米国市場に上場していれば規制の対象となります。また、規則の制定だけでなく、違反行為に対する調査や制裁を行う執行権限も有しています。 また、SECの規制は単に過去の不正を取り締まるだけでなく、企業に求められる情報開示の水準を通じて、市場参加者の行動や投資判断の前提を形づくる役割を持っています。開示ルールの変更や新たな報告義務の導入は、企業の経営戦略や投資家の評価軸にも影響を与えます。 たとえば、SECが上場企業に対して新たな情報開示ルールを導入した場合、企業は財務情報だけでなく、事業リスクやガバナンスに関する説明を強化する必要があります。その結果、投資家は従来より多くの情報を基に企業を比較・評価できるようになります。 SECという言葉を見たときは、それが単なる行政機関名ではなく、米国資本市場におけるルール形成と執行の中心を担う存在であることを意識することが重要です。

証券取引所

証券取引所とは、株式や債券、ETF(上場投資信託)などの金融商品を投資家同士が売買するための公的な市場(マーケット)のことです。ここでは、誰でも同じルール・条件のもとで売買が行われるため、価格の透明性や取引の公正性が確保されているのが大きな特徴です。 日本では東京証券取引所(東証)が代表的な存在で、ニューヨーク証券取引所やロンドン証券取引所など、世界各地にも重要な取引所があります。証券取引所に上場している企業の株式は、一定の基準をクリアした企業のみで構成されており、投資家にとっては「安心して取引できる場所」として機能しています。 初心者の方には、「株などを“みんなが集まってルールに沿って売買する場所”」とイメージするとわかりやすいでしょう。証券取引所は、資金を必要とする企業と、投資で利益を得たい人々をつなぐ、現代経済の基盤とも言える存在です。

証券取引等監視委員会(SESC)

証券取引等監視委員会(SESC)は、日本の金融庁のもとに設置された組織で、証券市場が公正かつ透明に機能するよう監視を行う役割を担っています。たとえば、インサイダー取引や相場操縦といった不正行為をチェックしたり、証券会社や投資運用業者が法令を守っているかを調査したりしています。この委員会は、調査の結果として問題があれば、行政処分や刑事告発の手続きを金融庁に勧告することもできます。投資初心者にとっては、安心して市場に参加できる環境を守っている存在であり、いわば「証券市場の見張り役」です。こうした監視機能があるからこそ、投資家は不正に怯えることなく取引ができるのです。

証券保管振替機構(ほふり)

証券保管振替機構(通称「ほふり」、英語名JASDEC)は、日本の株式や社債、投資信託などを電子的に保管・移転するための仕組みを提供している機関です。金融商品取引法に基づいて設立され、証券会社や銀行、信託銀行などが会員として参加しています。株式などの売買に伴う決済処理を支える「見えない基盤」として機能しています。 かつては、株式を売買すると実物の株券を受け渡していましたが、株券が電子化されたことにより、現在では実物の受け渡しは不要となり、JASDECのネットワーク上で口座の残高を書き換えることで取引が完了する仕組みになっています。 JASDECではすべての保有情報が一元的に管理されており、企業は基準日時点での株主情報をすぐに把握できます。そのため、配当金の支払いや株式分割、株主優待などの権利が正確に処理されます。例えば、株式数比例配分方式により、保有株数に応じた配当金が自動的に各証券口座へ入金されるのも、この仕組みのおかげです。また、社債の利息や償還金、ETFやREITの分配金も同様に自動的に処理されるため、投資家は手間のかかる書類手続きをせずに済みます。 個人投資家がJASDECに直接口座を持つことはありませんが、証券会社の口座を通じて間接的にこの仕組みを利用しています。ただし、未上場株式や名義書換未了株、海外株、従業員持株会での保有分などはJASDECの対象外で、配当金が郵送で届くなど、取り扱いが異なる場合があります。 このように、JASDECは「株式の電子化」「取引決済の効率化」「配当などの権利処理の自動化」を実現し、日本の証券取引を支える重要なインフラです。投資家にとっては、資産の安全な保管とスムーズな権利受け取りを実現する、縁の下の力持ちと言える存在です。

商工会議所

商工会議所とは、地域の企業や事業者が会員として参加し、経済の発展や地域産業の振興を目的として活動している団体です。国や自治体と連携して、中小企業の支援や経営相談、セミナーの開催、各種証明書の発行など、幅広いサービスを提供しています。資産運用の観点から見ると、起業や事業投資を考えている方にとって、商工会議所は有益な情報源であり、信頼できる相談窓口でもあります。また、創業支援や資金調達、助成金の情報提供など、投資活動を円滑に進めるためのサポートが充実しています。

証拠金

証拠金とは、FX(外国為替証拠金取引)や先物取引などの「レバレッジ取引」を行う際に、取引を始めるためにあらかじめ預けておくお金のことです。このお金は、取引の全額を支払う代わりに、一定の金額を担保として預けることで、より大きな金額の取引を可能にする仕組みを支えています。 証拠金は、取引によって生じる損失への備えという意味合いもあり、相場が大きく動いたときには追加で差し入れが求められることもあります。初心者にとっては、少ない資金で大きな取引ができる一方で、リスクも大きくなるため、証拠金取引は慎重に理解してから始めることが大切です。

証拠金維持率

証拠金維持率とは、信用取引や先物取引、FXなどにおいて、保有している建玉(ポジション)を維持するために必要な最低限の証拠金の割合のことを指します。これは、「評価損益を含めた有効証拠金額 ÷ 建玉の評価額 × 100」で計算され、一定の基準(たとえば20%や30%)を下回ると、追加の証拠金を差し入れる必要がある「追証(おいしょう)」が発生します。 証拠金維持率は、投資家が取引を継続するうえでの健全性を示す指標であり、相場の変動により常に変化します。証拠金維持率が急激に低下すると、強制ロスカット(自動決済)が発動されることもあるため、リスク管理上非常に重要です。資産運用や短期売買においては、レバレッジを効かせた取引で特に注視すべき数値のひとつです。

常時介護

常時介護とは、日常生活を営むうえで、継続的かつ恒常的に他者の介助や見守りを必要とする状態を示す制度上の判断用語です。 常時介護という言葉は、年金、保険、福祉、税制など複数の制度分野で使われますが、「重い介護が必要な状態」「寝たきりに近い状態」といった感覚的な理解で用いられることが少なくありません。実際には、医学的な診断名や要介護度そのものを指す言葉ではなく、制度ごとに定められた基準に照らして「常に介護が必要な状態かどうか」を判断するための概念として位置づけられます。 この用語が登場・問題になる典型的な場面は、給付や控除、支援の対象要件を確認する局面です。障害年金や生命保険の支払条件、税制上の障害者区分、福祉制度の利用可否などにおいて、「常時介護に該当するかどうか」が判断の分かれ目になります。本人や家族の感覚ではなく、制度上の基準に基づく整理が求められる点が特徴です。 誤解されやすい点として、「要介護認定を受けていれば常時介護に当たる」「家族が毎日世話をしていれば該当する」といった思い込みがあります。常時介護は、介護が行われている事実そのものではなく、介護を欠くと日常生活が成り立たない状態かどうかという視点で判断されます。この違いを理解しないと、制度の要件を満たしているかどうかを誤って判断してしまいます。 また、常時介護という言葉が、介護の時間数や回数を定量的に示すものだと誤解されることもありますが、必ずしもそうではありません。重要なのは「常に介助を前提とする生活状態かどうか」であり、介護の内容や頻度は制度ごとに評価されます。この点を曖昧に捉えると、申請や説明の場面で認識のズレが生じやすくなります。 常時介護を理解する際には、「これは生活機能の状態を制度的に区分するための概念である」という視点を持つことが重要です。この用語は、介護の大変さや家族の負担を評価する言葉ではなく、給付や支援の要件を整理するための判断軸として機能します。制度を正しく読み解くための前提概念として、冷静に位置づけることが判断の土台になります。

上場維持基準(継続上場条件)

上場維持基準(継続上場条件)は、市場の流動性・財務健全性・情報開示の透明性を確保するために各証券取引所が設けるルールであり、基準を外れた企業は改善計画の提出と猶予期間を経ても回復できなければ上場廃止となります。 東京証券取引所のプライム市場では、流通株式比率35%以上と流通株式時価総額100億円以上などの数値要件が本則として定められています。移行経過措置は2025年12月末で終了し、それ以降は本来基準のみで判定されます。さらに、2025年4月期決算から英文での同時開示が必須となり、2025年までに女性役員を少なくとも1人、2030年までに役員の30%以上を女性とする目標も盛り込まれています。現時点で2030年以降にプライム市場の数値要件を追加で引き上げる計画は公表されていません。 一方、同取引所のグロース市場では見直し案が示されており、上場から5年を経過した企業に対して時価総額100億円以上を求める新基準を2030年に適用する方針が協議されています。これにより、現行の「上場10年経過後に時価総額40億円以上」という基準が大幅に引き上げられる見込みです。 米国では、ニューヨーク証券取引所とナスダック市場の双方が最低株価1ドルを共通の下限としています。ニューヨーク証券取引所はこれに加えて公開株主数400人以上などの要件を課し、ナスダックは公開株の時価総額500万ドルから1,500万ドルの範囲で区分ごとに基準を定めています。2024年から2025年にかけては、頻繁な逆株式分割による形式的な株価引き上げや聴聞猶予を利用した長期延命策が抑制され、基準未達の企業が上場を継続しにくくなる方向でルールが改正されました。 ロンドン証券取引所では2024年に制度改正が行われ、フリーフロート要件が25%から10%へ緩和される一方で、取締役会の独立性や情報開示の質を重視する原則主義に移行しています。デュアルクラス株も容認されましたが、適時開示と実質的な市場規模に対する審査はむしろ厳格化されています。 取引所によって数値や重点項目は異なるものの、投資家保護と市場の公正性を維持するという目的は共通です。国際分散投資を行う際には各市場の維持基準や改定スケジュール、企業の適合状況を確認し、流動性変化や上場リスクを把握することが重要です。

上場株式

上場株式とは、金融商品取引所が開設する市場において、継続的に売買の対象として取り扱われている株式を指す用語です。 この用語は、株式投資を検討する場面や、税制・制度上の取り扱いを確認する文脈で頻繁に登場します。証券口座で売買できる株式を説明する際の前提語として使われるほか、投資信託やETFの組入対象、資産評価、課税関係を整理する過程でも参照されます。特に「市場で自由に取引できる株式かどうか」を区別する際の基準として、この言葉が用いられます。 誤解されやすい点として、上場株式であれば「安全性が高い」「企業の信用力が保証されている」といった印象を持たれることがあります。しかし、上場はあくまで取引所の定める基準を満たしていることを意味するものであり、企業の業績や将来性、株価水準を保証するものではありません。上場株式であっても価格変動は生じ、投資成果は市場環境や企業状況によって左右されます。この点を理解せずに「上場=安心」と捉えると、リスク認識が甘くなりやすくなります。 また、「株式=上場株式」と無意識に同一視されることも少なくありませんが、実際には非上場株式という別の区分が存在します。両者は取引の仕組みや流動性、評価の考え方が大きく異なります。上場株式は市場価格が常に形成される一方で、その価格は短期的な需給や投資家心理の影響も強く受けるため、必ずしも企業価値そのものを安定的に反映しているとは限りません。 上場株式という言葉は、「どこで、どのようなルールの下で取引されている株式か」を示すための制度的な区分を表しています。投資判断や制度理解の場面では、企業名や株価だけでなく、その株式が上場株式としてどの市場に位置づけられているのかを意識することで、取引環境や前提条件をより正確に捉えることができます。

症状固定

症状固定とは、けがや病気の治療を一定期間続けても、これ以上の改善が見込めない状態になったことを医師が判断した時点を指します。つまり、症状が安定し、治療効果が頭打ちになった状態です。障害年金の制度では、この症状固定の日が「障害認定日」となることがあり、ここから障害の程度(等級)が判断されます。 通常は初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日とされますが、もしそれより前に症状固定と認められた場合には、その日が障害認定日となる例外もあります。また、労災保険や損害賠償の分野でも、症状固定の判断は後遺障害の等級や補償額を決定するうえで重要な基準となります。症状固定は「治った」とは異なり、治療を継続しても状態が変わらないという意味であり、制度上の大きな節目となる概念です。

上場廃止

上場廃止とは、証券取引所で売買できた株式が市場から外れ、公開の場で取引できなくなることです。原因は二つに分かれます。自主的上場廃止は、経営陣がTOBやMBOで株式を買い集め、非公開化して経営の自由度を高めたい場合などに選択されます。一方、強制的上場廃止は、連続債務超過や時価総額・株主数の基準割れ、有価証券報告書の虚偽記載など、取引所ルールに違反したときに適用されます。 廃止決定後は通常約1か月「整理銘柄」に指定され、その間のみ売買が可能ですが値幅制限が厳しく、流動性も低下します。廃止日を過ぎると市場での売却はできず、TOBによる買い取りや店頭での相対取引が主な出口となるため、希望価格で現金化しにくくなります。株価は発表直後に急変動しやすいので、整理ポスト入りしたら取引期限、TOB価格、スクイーズアウト(少数株主の強制売却)の有無を早めに確認し、対処方針を固めることが重要です。確定した損失は譲渡損として申告し、税金を軽減できる場合もあるため、税務上の取り扱いも併せてチェックしましょう。

少数株主

少数株主とは、ある企業の株式を保有しているものの、議決権や経営への影響力が限定的な株主のことを指します。通常、過半数を大きく下回る保有割合(例:数%〜20%未満程度)を持つ投資家が該当します。少数株主は、経営方針の決定や重要な議案に対する発言力が小さいため、経営陣や大株主の意思に従わざるを得ない場面が多くなります。 そのため、法律上では少数株主の権利保護が重視されており、会社法などには「少数株主権」と呼ばれる制度が設けられています。これは、不正な経営や自己利益のための経営を抑止するために重要な仕組みです。

少数株主保護

少数株主保護とは、企業の経営に対して支配力を持たない少数株主が、不当な扱いや損害を受けないように、その権利や利益を守るための仕組みや制度のことを指します。 大株主や経営陣が自分たちに有利な意思決定をした場合に、少数株主の利益が損なわれるおそれがあるため、それを防ぐ目的で法律や企業統治のルールが整備されています。たとえば、不利益な合併や株式の希薄化、大株主による経営の私物化などが問題になる場合に、少数株主には異議を申し立てる権利や、株主総会での議決権、会社法による差止請求権などが認められています。 初心者の方にとっては、「会社の一部を持っているけれど少数派の立場にある人が、不当に損をしないようにするためのルール」と考えるとイメージしやすいでしょう。健全な資本市場を維持するためにも、少数株主保護は重要な柱のひとつです。

上席執行役員

上席執行役員とは、取締役ではないものの、企業の経営方針に基づき重要な業務執行を担う執行役員の中でも上位に位置づけられる役職です。 この用語が登場するのは、企業の役員体制やガバナンス構造を理解する場面や、有価証券報告書、IR資料、人事発表などで経営陣の構成を確認する文脈です。とくに、取締役と執行役員の違いや、実際に誰が経営判断を実行しているのかを把握する際に用いられます。 上席執行役員について誤解されやすいのは、「取締役とほぼ同じ立場」「法的にも役員としての責任を負う存在」と捉えられてしまう点です。実際には、上席執行役員は会社法上の取締役ではなく、法的な意思決定機関の構成員ではありません。あくまで、取締役会が決定した方針を、担当領域において具体的な業務として実行する立場にあります。 一方で、肩書きに「上席」と付くことから、一般的な執行役員よりも経営に近い位置で業務を担うケースが多く、担当領域によっては事業戦略や組織運営に大きな影響を与えることがあります。そのため、法的責任の重さと、実務上の影響力が必ずしも一致しない点には注意が必要です。 たとえば、ある企業で上席執行役員が主要事業の責任者を務めている場合、日々の経営判断や現場への指示はその人物が行っていても、最終的な意思決定権限や対外的な責任は取締役会や代表取締役が負っている、という役割分担になります。 なお、上席執行役員が従業員として扱われるか、役員として扱われるか、また年金や退職金の制度がどうなるかは、この役職名だけでは判断できず、会社ごとの人事・報酬制度に依存します。 上席執行役員という言葉を見たときは、その人物が取締役かどうかを区別したうえで、どの業務領域を任され、経営判断のどの段階に関与しているのかを確認することが重要です。肩書きの印象だけで権限や責任の重さを判断せず、会社ごとの役員制度や体制をあわせて見る必要があります。

使用貸借

使用貸借とは、お金の貸し借りではなく、物や土地などを「無償で貸す」契約のことをいいます。たとえば、親が子どもに土地を無償で貸して家を建てさせるようなケースが典型です。賃貸借との大きな違いは、貸す側が使用料や家賃などの対価を受け取らないことです。 そのため、使用貸借は信頼関係に基づいて行われることが多く、契約終了の条件や返還時期などについては慎重に取り決めておく必要があります。また、税務上では「贈与」と見なされるケースもあるため、相続や不動産活用の場面では専門家のアドバイスを受けることが重要です。

自用地

自用地とは、その土地を所有者自身が住居や事業などのために直接使っている土地のことを指します。たとえば、自分の家を建てて住んでいる土地や、自分の会社の敷地として使っている土地が「自用地」となります。相続税や固定資産税の評価においては、この「自分で使っているかどうか」が重要な区分になり、第三者に貸している土地(貸付地)とは異なる評価方法が適用されます。 特に相続税では、自用地は原則として「路線価方式」や「倍率方式」によって評価され、その土地の市場価値に近い金額で算定されるため、課税評価額が比較的高くなります。土地の活用方法や名義変更のタイミングによって評価額が大きく変わることもあるため、資産運用や相続対策を考える際には、この「自用地」という概念を理解しておくことが大切です。

譲渡益

譲渡益とは、株式や不動産などの資産を売却した際に得られる利益のことを指します。具体的には、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が譲渡益となります。個人が株式を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象になります。不動産の場合、所有期間が5年以下の短期譲渡は税率39.63%、5年超の長期譲渡は20.315%の税率が適用されます。 また、投資信託の売却益も譲渡所得に分類されますが、分配金の一部は配当所得として課税される場合があります。税制上の優遇措置として、NISA(少額投資非課税制度)や居住用不動産の3000万円特別控除などがあり、適用条件を理解することが重要です。 資産運用においては、売却のタイミングや税制の影響を考慮し、適切な税対策を行うことが求められます。

譲渡益税還付金

譲渡益税還付金とは、株式や投資信託などの金融商品を売却した際に発生する「譲渡益(売却益)」に対して課される税金(譲渡益税)が、年内の損益通算や確定申告などの結果として、払いすぎた分について後から返金されるお金のことを指します。 たとえば、前半に株を売って利益が出て税金を源泉徴収されたものの、年の後半で別の株の売却によって損失が出た場合、その損失と利益を通算して納税額を見直すことで、税金の一部が「還付金」として戻ってくる仕組みです。これにより投資家は、実質的に損益のバランスに応じた公平な課税を受けることができます。 還付を受けるには、一般的に確定申告が必要です。資産運用においては、利益を得ることだけでなく、税金の仕組みを理解し、適切に手続きを行うことがトータルリターンを高めるうえで重要になります。

譲渡価額

譲渡価額とは、資産を譲り渡した際に、その対価として受け取る経済的価値の総額を指す用語です。 この用語は、土地や建物、株式などの資産を売却・譲渡した場合に、その取引を税務上どのように捉えるかを整理する文脈で登場します。譲渡によって生じた所得を計算する際、出発点となるのが譲渡価額であり、取得時の金額や保有期間とは切り分けて考えられます。投資や資産整理を行う場面では、「いくらで手放したのか」を制度上どう評価するかという観点で、この用語が使われます。 譲渡価額が問題になりやすいのは、「受け取った金額=そのまま譲渡価額」と直感的に理解してしまう場合です。実際には、金銭だけでなく、権利や債務の引受けなど、経済的価値を持つものが対価に含まれることがあります。そのため、現金の受領額だけを見て判断すると、制度上の評価とズレが生じやすくなります。このズレは、譲渡所得の計算を誤る原因になります。 よくある誤解として、譲渡価額を「利益」や「もうけ」と同一視してしまう点が挙げられます。しかし、譲渡価額はあくまで取引の入口となる数値であり、そこから取得価額や必要経費といった別の要素を差し引いた結果として、はじめて所得の有無や大きさが判断されます。譲渡価額そのものに損得の評価を持ち込むと、制度理解が混乱しやすくなります。 また、譲渡価額は当事者間の合意だけで自由に決められる概念だと誤解されることもあります。実務上は、取引の実態や経済合理性を前提に整理されるため、名目上の金額と制度上の評価が必ずしも一致するとは限りません。この点を意識せずに捉えると、後から想定外の修正や負担が生じる可能性があります。 譲渡価額という用語を正しく理解することは、資産の売却や移転を「いくらで処分したか」という感覚的な話から、制度上の評価軸へと切り替えるための基礎になります。金額の大小ではなく、どの範囲の経済的価値が取引として認識されるのかを整理する概念として位置づけることが重要です。

譲渡税

譲渡税は、資産を売却して得た利益(譲渡益)に課される税金で、不動産取引で特によく使われる用語です。不動産の場合、保有期間によって短期譲渡(5年以下)と長期譲渡(5年超)に区分されます。 短期譲渡では約39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%)、長期譲渡では約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%)が課税されます。 また、不動産には3,000万円の特別控除や買い替え特例といった税制上の優遇措置があります。一方、株式や暗号資産などの売却益に課税される場合には「キャピタルゲイン課税」と呼ばれることが一般的です。

譲渡性預金

譲渡性預金とは、金融機関が発行する定期預金の一種で、第三者に譲渡(売買)できる証書付きの預金商品です。一般的な定期預金と異なり、途中で解約することはできませんが、市場で自由に売却することが可能です。英語では「NCD(Negotiable Certificate of Deposit)」と呼ばれ、主に企業や機関投資家が資金運用の手段として利用しています。利息は満期時に一括で支払われ、安全性が高く、短期金融市場の運用商品として人気があります。なお、個人投資家が直接購入する機会はほとんどなく、一般的には短期金融市場のプロ向けの商品といえます。資産運用の場面では、リスクを抑えつつ流動性を確保したい機関投資家の運用手段として活用されます。

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