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iDeCoの運用指図者とは?いつまで加入できる?メリットとデメリット、加入者との違いを整理

iDeCoの運用指図者とは?いつまで加入できる?メリットとデメリット、加入者との違いを整理

iDeCoの運用指図者とは?いつまで加入できる?メリットとデメリット、加入者との違いを整理

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公開:

2025.12.17

更新:

2025.12.30

iDeCo

iDeCoの受給が近づき給付手続きを進める段階になると、多くの人が初めて「運用指図者」という区分に直面します。積立を止めることで商品選択が制限されたり、手数料が変わったりと、思わぬ不利益が生じることもあります。さらに、状況によっては加入者へ戻れる場合と戻れない場合があり、その判断基準が分かりにくい点も注意が必要です。 この記事では、運用指図者の仕組みやデメリット、手数料の扱い、加入者へ戻す条件まで整理し、受給前後に迷わないためのポイントをわかりやすく解説します。

サクッとわかる!簡単要約

この記事を読むことで、iDeCoの運用指図者とは何か、積立停止・商品制限・手数料の扱いなど制度上の影響を体系的に理解できます。また、運用指図者から加入者へ戻せる条件や必要手続きの流れも把握できます。その結果、自身の受給時期・資産状況に応じて、どの区分を選ぶべきかを判断でき、余計なコスト負担や運用の機会損失を避ける行動が取れるようになります。

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目次

iDeCoの「運用指図者」とは?まず全体像をつかもう

運用指図者の基本的な意味と役割

加入者との違い:できること・できないこと

どんなときに運用指図者になる?よくあるパターン

iDeCo運用指図者のメリット・デメリット

知っておきたい主なデメリット

それでも運用指図者にするメリット

iDeCo運用指図者にかかる手数料と「手数料負け」対策

運用指図者になってもかかる手数料の種類

少額残高だと要注意?手数料負けしやすいケース

手数料負担を抑えながら資産を守るコツ

受け取り時の税金と「何歳まで」続けられるか

一時金・年金それぞれの税制と運用指図者の影響

加入者でいられる年齢は65歳まで

運用指図者でいられる期間は最長で75歳まで

iDeCoは「加入者」と「運用指図者」どっちがいい?

自分に合う選択を見極める4つのチェックポイント

掛金が苦しくなったとき:減額・停止・見直しの比較

60歳前後・退職前後に迷ったときの考え方

企業型DCからiDeCoへ移換した人が注意したい点

運用指図者から加入者に戻すことはできる?条件と手続き

運用指図者から加入者へ変更できる条件

変更手続きの流れと必要書類

再開を決める前に確認したいポイント

「iDeCoをやめて個人年金保険に加入する」のは慎重に検討した方がよい

iDeCoの「運用指図者」とは?まず全体像をつかもう

iDeCoには「加入者」と「運用指図者」という2つの立場があり、それぞれできることが異なります。運用指図者とは、簡単にいえば「掛金の拠出はせず、すでに積み立てた資産の運用指示だけを行う人」を指します。

運用指図者の基本的な意味と役割

運用指図者とは、iDeCoにおいて「新たな掛金の拠出は行わず、これまでに積み立てた資産の運用指示のみを行う人」のことです。確定拠出年金法では、加入者と区別される立場として位置づけられています。

具体的には、すでに口座内にある資産を定期預金や投資信託などの運用商品でどう配分するか、あるいは商品を変更(スイッチング)するかを指示できます。ただし、毎月新しいお金を積み立てることはできません。

運用指図者になると、掛金を拠出しないため所得控除は受けられなくなります。それでも、老後資金として積み立てた資産を引き続き非課税で運用できる点は変わりません。

加入者との違い:できること・できないこと

加入者と運用指図者では、iDeCoで利用できる機能や受けられる税制メリットが異なります。以下の表で主な違いを整理しました。

項目加入者運用指図者
掛金の拠出できる(月5,000円以上)できない
所得控除受けられる受けられない
運用商品の変更できるできる
口座管理手数料かかるかかる
通算加入者等期間への算入※されるされる
加入者と運用指図者の違い

※「60歳到達月の翌月以降」は通算加入者等期間に算入されない

最も大きな違いは、掛金を出せるかどうかです。加入者は毎月掛金を拠出し、その全額が所得控除の対象となります。一方、運用指図者は掛金を出さないため所得控除も受けられません。

ただし、どちらも運用商品の変更は可能です。また、国民年金基金連合会や運営管理機関への手数料は運用指図者も支払い続ける必要があります。

どんなときに運用指図者になる?よくあるパターン

運用指図者になるケースは主に3つあります。

  1. 掛金の拠出を自分で停止したとき
  2. 60歳に到達したとき
  3. 企業型DCからiDeCoへ資産を移換したとき

経済的な事情や家計の見直しで掛金が払えなくなった場合、拠出を停止すると自動的に運用指図者になります。これは最も多いパターンです。

iDeCoの加入者として掛金を拠出できるのは原則65歳未満までですが、国民年金の被保険者でなくなる60歳時点で加入資格を失う人も多くいます。その後も受給開始まで運用を続ける場合は、運用指図者として口座を維持します。

転職や退職で企業型確定拠出年金の加入資格を失い、iDeCoへ資産を移す際、新たに掛金を出さなければ運用指図者の扱いになります。移換後に掛金拠出を開始すれば加入者に切り替わります。

iDeCo運用指図者のメリット・デメリット

運用指図者になることには、メリットとデメリットの両面があります。特にデメリットは資産形成に直接影響するため、事前にしっかり理解しておくことが重要です。自分の状況に照らして、どちらが適しているかを判断しましょう。

知っておきたい主なデメリット

運用指図者になると、以下の3つのデメリットが発生します。

  1. 所得控除が受けられなくなる
  2. 手数料負けのリスクが高まる
  3. 退職所得控除を増やせない

運用指図者は掛金を拠出しないため、小規模企業共済等掛金控除を受けられません。つまり、所得税・住民税の軽減効果がゼロになります。たとえば年収500万円の会社員が月2万円を拠出していた場合、年間約4.8万円の節税効果を失うことになります。

運用指図者でいる期間は、掛金を積み立てないのに口座管理手数料だけは毎月かかり続けます。残高が少ない状態で何年も放置すると、手数料で資産が目減りする「手数料負け」に陥りやすくなります。

運用指図者の期間は、退職所得控除を計算する期間に含まれません。控除枠が増えず、受け取り時の所得控除額も少なくなる点に注意が必要です。

特段の事情がない限り、運用指図者になるのはお勧めしません。詳しくは、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。

それでも運用指図者にするメリット

デメリットがある一方で、運用指図者には次のようなメリットもあります。

  1. 毎月の掛金負担をゼロにできる
  2. 運用益は引き続き非課税になる

収入減や教育費の増加など、一時的に家計が苦しいときに掛金をストップできます。完全に解約すると資産を引き出せないため、運用だけ続けられる運用指図者は柔軟な選択肢といえます。

掛金を出さなくても、口座内の資産が生み出す運用益は非課税のままです。たとえば投資信託で年3%のリターンが出ても、課税されずに再投資できます。

短期間だけ掛金を止めたい人、60歳到達後に受給開始まで運用を続けたい人、企業型DCから移換した資産をとりあえず置いておきたい人は運用指図者が向いているかもしれません。ただし長期間放置すると手数料負けのリスクが高まるため、定期的な見直しが欠かせません。

iDeCo運用指図者にかかる手数料と「手数料負け」対策

運用指図者になっても、iDeCoの口座を維持するための手数料は毎月発生し続けます。掛金を積み立てない状態で手数料だけが引かれると、資産が徐々に目減りする「手数料負け」のリスクが高まります。

特に残高が少ない場合や、運用指図者の期間が長引く場合は注意が必要です。どんな手数料がかかるのか、どうすれば負担を抑えられるのかを具体的に見ていきましょう。

運用指図者になってもかかる手数料の種類

運用指図者には、主に以下の3種類の手数料が発生します。

  1. 事務委託先金融機関への手数料:66円/月
  2. 運営管理機関への手数料:金融機関ごとに異なる
  3. 投資信託の信託報酬:運用商品によって異なる

加入者の場合は掛金の収納ごとに月105円かかりますが、運用指図者は掛金を拠出しないためこの手数料は発生しません。事務委託先金融機関への資産管理手数料として、月66円が必ずかかります。これは運用指図者でも加入者でも同額です。

運営管理機関への手数料は金融機関によって異なり、月0円から数百円まで幅があります。運用商品として投資信託を保有している場合、信託報酬が日々差し引かれます。これは運用資産の年0.1%〜2%程度で、商品によって大きく異なります。

少額残高だと要注意?手数料負けしやすいケース

運用指図者で手数料負けが起きやすいのは、残高が少ないのに長期間放置するケースです。

たとえば、10年間放置した場合は最低でも事務委託先金融機関へ支払う66円の手数料が発生し、年間792円の手数料がかかります。10年間で約8,000円です。

仮に運用利回りが年1%だとしても、10万円の1%は年1,000円にすぎません。手数料の方が運用益を上回り、資産は少しずつ減っていきます。

さらに信託報酬が年1%の投資信託を保有していれば、実質的な負担はさらに大きくなります。残高が50万円以上あれば運用益でカバーできる可能性が高まりますが、10万円以下の少額では手数料負けのリスクが高いといえます。

手数料負担を抑えながら資産を守るコツ

手数料負けを防ぐには、以下の3つの対策が有効です。

  1. 運営管理機関手数料が安い金融機関へ変更する
  2. 信託報酬の低い投資信託へスイッチングする
  3. 可能なら掛金を再開して加入者に戻る

主要なネット証券では、運用指図者でも口座管理手数料が無料です。変更手続きには2〜3か月かかりますが、長期的には大きなコスト削減になります。

また、信託報酬が年0.1%〜0.2%程度の低コスト商品に変更すれば、運用中のコストを抑えられます。スイッチングは手数料無料で何度でも可能です。

受け取り時の税金と「何歳まで」続けられるか

iDeCoの資産は、原則60歳以降に老齢給付金として受け取ることができます。受け取り方法は一時金・年金・併用の3パターンがあり、それぞれ適用される税制が異なります。

運用指図者でいる期間の長さは、受け取り時の税負担に影響を与える場合があります。また、何歳まで運用を続けられるかも制度上のルールで決まっているため、計画的に受け取りタイミングを考えることが重要です。

一時金・年金それぞれの税制と運用指図者の影響

一時金で受け取る場合:退職所得控除が適用される

一時金として一括で受け取ると、退職所得として扱われ退職所得控除が適用されます。控除額は「通算加入者等期間」に基づいて計算されます。

・20年以下:40万円×通算加入者等期間(最低80万円)

・20年超:800万円+70万円×(通算加入者等期間−20年)

運用指図者の期間も、通算加入者等期間にカウントされます。たとえば加入者として15年、運用指図者として5年過ごした場合、期間は20年分としてカウントされ、控除額は800万円(40万円×20年)となります。

年金で受け取る場合:公的年金等控除が適用される

年金形式で分割受け取りすると、雑所得として公的年金等控除が適用されます。65歳未満は年60万円、65歳以上は年110万円までが控除されます。

運用指図者の期間が長くても、年金受け取りの税制には直接影響しません。ただし他の公的年金と合算されるため、受け取り総額によっては税負担が増える可能性があります。

iDeCoは受取方法次第で、最終的な手取り額に差が出ます。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。

加入者でいられる年齢は65歳まで

2022年5月の法改正により、iDeCoの加入可能年齢は65歳未満まで拡大されました。ただし国民年金の被保険者であることが条件です。

会社員や公務員(第2号被保険者)は原則65歳未満まで加入できますが、自営業者(第1号被保険者)は60歳まで、専業主婦・主夫(第3号被保険者)も配偶者が65歳未満の第2号被保険者である間に限られます。ただし、60歳以降に国民年金へ「任意加入」している場合は、65歳未満までiDeCoを続けられるケースもあります。

運用指図者でいられる期間は最長で75歳まで

運用指図者は、75歳まで運用を続けることが可能です。75歳になる前に、老齢給付金の受け取りを開始しなければなりません。

受給開始は60歳から75歳の間で自由に選べますが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は受給開始年齢が繰り下がります。たとえば期間が8年以上10年未満なら61歳から、6年以上8年未満なら62歳からとなります。

iDeCoは度々制度改正が行われており、使いやすくなっています。iDeCoの基本的な内容やメリットなどを知りたい場合は、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。

iDeCoは「加入者」と「運用指図者」どっちがいい?

加入者と運用指図者のどちらを選ぶべきかは、年齢や家計状況、iDeCoの残高など複数の要素を総合的に判断する必要があります。一律に「こちらが正解」とはいえません。

ただし判断する際のポイントを整理しておけば、自分に合った選択ができます。

自分に合う選択を見極める4つのチェックポイント

「加入者」と「運用指図者」のどちらが適しているかは、以下の4つの軸で自分の状況を確認しましょう。

年齢(受給開始までの年数)

60歳まで10年以上あるなら、加入者として掛金を出し続けるメリットが大きいです。所得控除による節税効果と、複利運用の恩恵を最大限受けられます。

一方、55歳以上で受給開始が近い場合は、運用指図者として現資産の管理に専念する選択肢もあります。ただし通算加入者等期間が短いと受給開始年齢が繰り下がる点に注意が必要です。

家計の余力

月5,000円の掛金でも家計を圧迫するなら、無理に加入者を続けるより一時的に運用指図者になる方が賢明です。ライフステージ次第では、教育費や住宅ローンなど他の支出が優先される時期もあります。

逆に月1万円〜2万円程度なら無理なく出せる状況であれば、所得控除のメリットを活かすため加入者継続が有利です。

iDeCo残高

残高が50万円以上あれば、運用益で手数料をカバーできる可能性が高く、運用指図者として維持する価値があります。

一方、残高が10万円以下の少額なら手数料負けのリスクが高いため、可能であれば掛金を再開するか、一定の残高まで積み立ててから判断するのが賢明です。

他の年金・退職金の有無

会社の退職金や企業年金が充実している場合、iDeCoの優先度は相対的に下がります。退職所得控除も退職金と合算されるため、一時金受け取りで税負担が増える可能性もあり得るでしょう。

一方で、他の老後資金が少ない人ほど、iDeCoで着実に積み立てる重要性が高まります。働き方や勤務先の福利厚生制度を確認したうえで、iDeCoの活用法を考えましょう。

退職金とiDeCoの受け取りを予定している場合、退職所得控除に与える影響を考慮しなければなりません。詳しくは、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。

掛金が苦しくなったとき:減額・停止・見直しの比較

掛金の支払いが厳しくなった場合、いきなり停止して運用指図者になる前に、以下の選択肢も検討しましょう。

選択肢メリットデメリット
掛金を減額する所得控除は継続節税効果は減る
完全に停止する家計負担ゼロ所得控除なし
運用商品を見直す低コスト化で実質負担減掛金負担は変わらず

月2万円を月5,000円に減らすだけでも、所得控除は受け続けられます。年収400万円なら年間約9,000円の節税効果が残り、完全停止よりも柔軟な選択肢です。

掛金額の変更は年1回まで可能で、手続きは金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出するだけです。状況が改善したら再び増額することもできます。

iDeCoは税制優遇が大きく、老後資金作りを進めるうえで活用すべき制度です。具体的な節税メリットは、こちらもあわせて参考にしてみてください。

60歳前後・退職前後に迷ったときの考え方

60歳前後や退職のタイミングでは、以下の視点で判断しましょう。

60歳で国民年金の被保険者資格を失う場合

会社員を60歳で定年退職し再雇用されない場合や、自営業者が60歳になった場合は、加入者資格を失い自動的に運用指図者になります。この場合は選択の余地がありません。

一方、60歳以降も厚生年金に加入して働き続けるなら、65歳未満まで加入者として掛金を出し続けることができます。5年間の所得控除は大きなメリットです。

受給開始のタイミングをどう考えるか

60歳到達後すぐに受け取る必要がなければ、運用指図者として70歳前後まで運用を続ける選択肢もあります。運用益は非課税なので、相場環境が良ければ資産を増やせる可能性があります。

ただし手数料は毎月かかり続けるため、資産額と運用方針を考慮して受け取り時期を決めましょう。

企業型DCからiDeCoへ移換した人が注意したい点

企業型DCの資産をiDeCoに移しただけでは、自動的に運用指図者になります。掛金を出すには別途加入手続きが必要です。

掛金を出さなければ所得控除は受けられませんが、60歳になるまでは運用指図者の期間も通算加入者等期間に算入されます。

また企業の退職金とiDeCoを同じ年に一時金で受け取ると、退職所得控除が重複適用されず税負担が増えるケースがあります。受け取り方法とタイミングは慎重に計画しましょう。

企業型DCを運用中に転職・退職した場合は、移換の手続きを必ず行いましょう。「自動移換」のデメリットに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

運用指図者から加入者に戻すことはできる?条件と手続き

運用指図者になった後でも、条件を満たせば再び加入者に戻って掛金の拠出を再開できます。家計に余裕ができたときや、所得控除のメリットを再び受けたいときは、加入者への変更を検討しましょう。

ただし年齢や国民年金の加入状況によっては戻せないケースもあります。変更の条件と具体的な手続きの流れを確認しておきましょう。

運用指図者から加入者へ変更できる条件

加入者に戻るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 年齢要件を満たしている
  2. 国民年金の被保険者である
  3. 企業型DCに加入していない、または加入していても規約で認められている
  4. 国民年金保険料を滞納していない

原則として、65歳未満であることが必要です。ただし、国民年金の被保険者区分によって上限年齢が異なります。

  • 第1号被保険者(自営業者等):60歳未満
  • 第2号被保険者(会社員・公務員):65歳未満
  • 第3号被保険者(専業主婦・主夫):配偶者が65歳未満の第2号被保険者である間

2022年10月の法改正により、企業型DCとiDeCoの併用が原則可能になりました。ただし、マッチング拠出をしている場合はiDeCoに加入できないなどの条件があります。

また、現在国民年金保険料が免除・猶予等になっている第1号被保険者はiDeCoに加入できません(障害基礎年金受給など一部例外あり)。つまり、保険料をきちんと納付している必要があります。

変更手続きの流れと必要書類

運用指図者から加入者への変更手続きは、以下のステップで進めます。

ステップ1:金融機関に連絡する(所要時間:即日)

現在iDeCo口座を持っている金融機関に、加入者への変更を希望する旨を連絡します。電話やWebサイトから申し込めます。

ステップ2:必要書類を取り寄せる(所要時間:3〜7日)

金融機関から「個人型年金加入申出書」が送られてきます。この書類に必要事項を記入します。

ステップ3:必要書類を準備して提出する(所要時間:即日〜数日)

以下の書類を準備し、金融機関に提出します。

・個人型年金加入申出書

・事業主の証明書(第2号被保険者の場合のみ)

・本人確認書類のコピー(金融機関によって必要な場合)

ステップ4:審査・登録完了を待つ(所要時間:1〜2か月)

国民年金基金連合会で審査が行われ、問題がなければ加入者資格が登録されます。完了後、加入者番号やパスワードが記載された通知書が届きます。

ステップ5:初回掛金の引き落とし(登録完了の翌月以降)

登録が完了した翌月または翌々月から、指定した口座から掛金の引き落としが始まります。

再開を決める前に確認したいポイント

運用指図者から加入者に戻る前に、以下の3点を確認しておきましょう。

  1. 掛金額を無理なく続けられるか
  2. 他の老後資金の準備状況
  3. 受給開始までの期間

iDeCoは最低月5,000円から設定できますが、一度設定した金額は年1回しか変更できません。家計の状況を考慮して、無理のない金額を設定しましょう。

年収や家族構成を踏まえ、教育費や住宅ローンなど他の支出とのバランスを取ることが重要です。途中で支払いが難しくなると、また運用指図者に戻ることになります。iDeCoは60歳まで原則引き出せないため、急な出費に対応できるよう、預貯金など流動性の高い資産も並行して確保しておく必要があります。

企業年金や退職金の見込み額、公的年金の受給見込み額も確認し、iDeCoでいくら準備すべきかを逆算して考えましょう。

「iDeCoをやめて個人年金保険に加入する」のは慎重に検討した方がよい

iDeCoをの掛金拠出やめて個人年金保険に加入するのは、税制面で大きな損失を被る悪手です。iDeCoは掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税で、受取時も退職所得控除や公的年金等控除が適用される三重の税制優遇があります。

一方、個人年金保険は掛金の一部しか控除されず、運用益も保険会社の経費として差し引かれ、受取時も雑所得として課税されます。個人年金保険では年間最大4万円の控除しか受けられず、実際の節税額は数千円程度です。

iDeCoと比較すると、長期的に見れば数百万円の差が生まれることもあります。老後資金形成においては、税制優遇を最大限活用できるiDeCoを継続することが合理的な選択です。

個人年金保険とiDeCoの比較に関しては、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。

よくある質問(FAQ)

question

2026.01.29

男性40代

イデコ(iDeCo)加入後に受けられる生命保険料控除は、最大でいくらですか?

A. iDeCoは生命保険料控除の対象外ですが、掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」で節税可能です。現行制度における上限は、自営業者の「毎月6.8万円」です。

question

2025.12.26

男性30代

確定拠出年金に加入していますが、運用指図者になってしまいました。何かデメリットはありますか?

A. 運用指図者は確定拠出年金で掛金拠出が止まった後、資産運用のみ行う立場です。新規拠出ができず、税制優遇は受けられない点に注意が必要です。

question

2025.12.24

男性60代

退職したらiDeCoはどうなりますか?なにか必要な手続きや注意点などありますか?

A. 退職してもiDeCoは続けられますが、掛金の支払方法や加入区分の変更手続きが必要です。放置すると掛金が止まり節税効果も失われるため、退職後は早めの届出が安心です。

この記事のまとめ

この記事では、iDeCoの運用指図者制度の位置づけ、積立や商品選択の制限、発生しうる手数料、そして加入者へ戻せるかどうかの判断軸を理解しました。受給前後で何が変わるのかを把握することで、制度移行時の誤解や手続き漏れによる不利益を避けられます。今後は、自身の受給開始時期や運用方針を確認し、必要があれば金融機関の手続き内容を早めにチェックすることが重要です。判断に迷う点があれば、投資のコンシェルジュの無料相談を活用し、ライフプランに合った最適な選択を検討してみてください。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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男性40代

イデコ(iDeCo)加入後に受けられる生命保険料控除は、最大でいくらですか?

A. iDeCoは生命保険料控除の対象外ですが、掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」で節税可能です。現行制度における上限は、自営業者の「毎月6.8万円」です。

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2025.12.26

男性30代

確定拠出年金に加入していますが、運用指図者になってしまいました。何かデメリットはありますか?

A. 運用指図者は確定拠出年金で掛金拠出が止まった後、資産運用のみ行う立場です。新規拠出ができず、税制優遇は受けられない点に注意が必要です。

question

2025.12.24

男性60代

退職したらiDeCoはどうなりますか?なにか必要な手続きや注意点などありますか?

A. 退職してもiDeCoは続けられますが、掛金の支払方法や加入区分の変更手続きが必要です。放置すると掛金が止まり節税効果も失われるため、退職後は早めの届出が安心です。

question

2025.12.24

男性60代

iDeCoの受け取りを開始し、運用指図者になりました。何歳まで運用できるのでしょうか?

A. iDeCoは受給開始後も原則75歳まで運用を継続できます。自身の条件に応じて、適した受取方法を考えましょう。

question

2025.12.24

男性60代

iDeCoの運用指図者は、年末調整や確定申告で何か手続きが必要ですか?

A. 運用指図者期間中は掛金がなく、iDeCoの控除申告や証明書の提出は不要です。ただし年途中で拠出していた場合は、その分のみ控除申告が必要です。

question

2025.12.24

男性60代

iDeCoの運用指図者になりました。放置すると、何か不利益がありますか?

A. 運用指図者は積立が止まるだけでなく手数料や運用放置のリスクが残るため、受給時期と資産配分を見直すことが重要です。仕組みを理解し、最適な対応を早めに検討する必要があります。

関連する専門用語

iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。

運用指図者

確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)における「運用指図者」とは、自分の年金資産について、どの運用商品にどれだけ配分するか、いつスイッチングを行うかなど、運用の指図(意思決定)を行う立場のことを指します。制度によっては、加入者自身がこの「運用指図者」となり、自ら資産配分や見直しを行うことになります。 通常の投資信託では、投資家が個別に銘柄を選ぶのではなく、運用会社やその中の専門担当者が投資判断を行います。このような「プロによる運用指図者」と対比して、確定拠出年金では、加入者が自分自身の資産について直接指図する立場にある点が特徴です。 したがって、iDeCoや企業型DCを活用する場合、加入者には基本的な資産運用の考え方やファンドの特性を理解し、自ら運用方針を決めていく姿勢が求められます。信託報酬や商品ラインナップ、ライフステージに応じた資産配分の考え方などをしっかり押さえ、自分自身が納得できる運用を行っていくことが、長期的な成果を左右する重要なポイントとなります。

掛金

掛金とは、保険や年金、共済制度などにおいて、契約者が定期的に支払う金額のことを指します。例えば、国民年金や厚生年金の掛金(保険料)は、将来の年金給付のために積み立てられます。また、企業型確定拠出年金(DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)では、加入者が掛金を拠出し、その運用結果に応じた給付を受け取ります。掛金の金額や支払方法は制度ごとに異なり、法律や契約内容によって定められています。

所得控除

所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。

通算加入者等期間

通算加入者等期間とは、年金制度において、複数の制度や立場にまたがる加入・関与の期間を合算して評価するための制度上の期間概念です。 この用語は、公的年金の受給資格や給付の前提条件を確認する文脈で登場します。会社員、自営業者、被扶養配偶者など、人生の中で立場が変わることは珍しくありませんが、年金制度ではそれぞれの期間が断絶せずに整理される必要があります。その際に、「どの期間を年金制度との関係があった期間として数えるのか」を一本化して示す概念として、通算加入者等期間が用いられます。 誤解されやすい点として、この期間が「保険料を実際に納めていた期間の合計」だけを意味すると考えられることがあります。しかし、通算加入者等期間は、拠出の有無や金額そのものを評価する概念ではなく、制度との関係性が認められていた期間を広く整理するための枠組みです。そのため、保険料納付期間と完全に一致するとは限りません。この違いを理解しないと、「納めていない期間はすべて無関係」という誤った前提で年金制度を捉えてしまう可能性があります。 また、通算加入者等期間がそのまま将来の年金額を直接左右すると誤解されることもありますが、この期間概念は主に資格や要件を判定するための基礎情報として用いられます。給付水準そのものは、別の計算構造や評価軸に基づいて整理されるため、期間の長さだけで受給額を単純に推測することはできません。 通算加入者等期間は、個人の就労や生活の変化をまたいで、年金制度との関係を連続的に捉えるための調整概念です。この用語に触れたときは、「どの制度判断のために使われている期間なのか」「何を合算するための概念なのか」という視点で捉えることが、年金制度理解の出発点になります。

退職所得控除

退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

企業型確定拠出年金 (企業型DC)

「企業型確定拠出年金(企業型DC:Corporate Defined Contribution Plan)」とは、企業が従業員のために設ける年金制度の一つです。企業が毎月一定額の掛金を拠出し、そのお金を従業員が自分で運用します。運用商品には、投資信託や定期預金などがあり、選び方によって将来の受取額が変わります。 この制度は、老後資金を準備するためのもので、掛金の拠出時に税制優遇があるというメリットがあります。ただし、運用によっては資産が増えることもあれば、減ることもあります。また、個人型確定拠出年金(iDeCo:Individual Defined Contribution Plan)と異なり、掛金は企業が負担します。企業にとっては福利厚生の一環となり、従業員の定着にも役立つ制度です。

スイッチング

スイッチングとは、確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)でよく使われる用語で、すでに保有している運用商品を売却し、その資金で別のファンドに乗り換えることを指します。たとえば、安定重視の債券型ファンドから、成長を狙った株式型ファンドに変更するなど、市場環境やライフプランの変化に応じて資産配分を見直すための重要な手段です。 確定拠出年金の仕組みでは、このスイッチングは同一制度内で完結するため、多くの場合、売却や購入に手数料がかからず、非課税で実行できます。ただし、ファンドによっては信託財産留保額やスプレッドなど、乗り換え時にコストが発生する場合もあるため、注意が必要です。 投資初心者にとっては、「口座の中で資産を入れ替える仕組み」と理解するとイメージしやすく、自分の年齢やリスク許容度に応じて運用を柔軟に調整できる便利な機能です。長期的な資産形成を続けるうえで、定期的な見直しとスイッチングの活用は大きな効果を発揮します。

信託報酬

信託報酬とは、投資信託やETFの運用・管理にかかる費用として投資家が間接的に負担する手数料であり、運用会社・販売会社・受託銀行の三者に配分されます。 通常は年率〇%と表示され、その割合を基準価額にあたるNAV(Net Asset Value)に日割りで乗じる形で毎日控除されるため、投資家が口座から現金で支払う場面はありません。 したがって運用成績がマイナスでも信託報酬は必ず差し引かれ、長期にわたる複利効果を目減りさせる“見えないコスト”として意識されます。 販売時に一度だけ負担する販売手数料や、法定監査報酬などと異なり、信託報酬は保有期間中ずっと発生するランニングコストです。 実際には運用会社が3〜6割、販売会社が3〜5割、受託銀行が1〜2割前後を受け取る設計が一般的で、アクティブ型ファンドでは1%超、インデックス型では0.1%台まで低下するケースもあります。 同じファンドタイプなら総経費率 TER(Total Expense Ratio)や実質コストを比較し、長期保有ほど差が拡大する点に留意して商品選択を行うことが重要です。

運営管理機関

運営管理機関とは、確定拠出年金(DC制度)において、加入者が資産運用を行う際にサポートやサービスを提供する金融機関のことです。たとえば、運用商品を選ぶための情報提供や、資産の管理、スイッチング(商品の変更)手続きなどを行います。 加入者が選べる投資信託のラインアップを整えたり、運用成績を確認するためのシステムを提供したりする役割もあります。主に証券会社、信託銀行、保険会社などが指定され、加入者にとって使いやすく、信頼できる仕組みを提供することが求められます。資産運用を自分で判断して行う確定拠出年金制度においては、運営管理機関の質が、投資の成果や利便性に大きな影響を与えるため、慎重に選ぶことが大切です。

国民年金基金連合会

国民年金基金連合会は、国民年金法に基づき設立された公的な年金制度であり、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。 国民年金基金連合会は、転居や転職により基金の加入員資格を喪失した中途脱退者に対して、年金や遺族一時金の支給を行っています。また、平成14年からは確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、規約の作成や掛け金の収納業務なども行っています。 退職等により加入していた企業型DCを脱退し、6ヶ月以上移管の手続きを行わなかった場合、国民年金基金連合会に自動的に移管されます。その場合、現金で保管されるため追加の積立や運用指図を行うことができず、さらに移管時と保管時に手数料がかかります。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。

老齢給付金

老齢給付金とは、公的年金制度において、一定の年齢に達したことを契機に支給される給付の総称です。 この用語は、老後の生活資金をどのように構成するかを考える場面や、年金制度全体を理解する文脈で登場します。年金に関する説明や相談では、「現役期の保険料負担」と対になる概念として扱われ、将来どのような給付が発生する制度なのかを整理する際の基本語として用いられます。個別の年金名称を横断して指す言葉であり、制度の入口として位置づけられることが多くあります。 老齢給付金についてよくある誤解は、「老後にもらえる年金=老齢給付金」という一対一の理解です。実際には、老齢給付金は特定の制度名や商品名を指す言葉ではなく、老齢を理由として支給される給付を包括的に表す概念です。具体的な給付の種類や仕組みは制度ごとに異なるため、この用語だけで支給額や条件まで判断してしまうと、制度理解にずれが生じやすくなります。 また、「老齢給付金は誰でも同じようにもらえるもの」「一定年齢になれば自動的に発生する収入」といったイメージも広まりやすいですが、これは制度の存在と個々人の受給内容を混同した理解だと言えます。老齢給付金という言葉は、給付の性質を示す分類概念であり、個人ごとの権利内容や金額水準を直接示すものではありません。この点を曖昧にしたまま老後資金を考えると、期待と現実のギャップが大きくなりやすくなります。 さらに、老齢給付金は障害や死亡を理由とする給付と対比されることが多いですが、これらは支給事由が異なるだけで、同一制度の中で整理されている概念群です。老齢給付金だけを切り離して理解すると、年金制度全体の構造が見えにくくなることがあります。 判断の軸として重要なのは、老齢給付金を「将来受け取る金額そのもの」を指す言葉ではなく、「年齢到達を理由として支給される給付の区分」を示す用語として捉えることです。この用語は、老後の収入を具体的に見積もるための答えではなく、年金制度を理解するための整理ラベルとして機能します。そうした位置づけで理解することで、老齢給付金は制度理解の安定した参照点となります。

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