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弔慰金にも相続税がかかりますか?

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弔慰金にも相続税がかかりますか?

回答済み

1

2026/09/10 12:45


男性

60代

question

弔慰金は相続税の対象になるのか知りたいです。会社や団体から支給される弔慰金について、課税される場合と非課税になる基準や判断の考え方をどのように整理すればよいのか教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

弔慰金は原則非課税ですが、普通給与を基準とする非課税限度額を超える部分は死亡退職金として相続税の対象になるため、支給額と算定根拠の確認が重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

弔慰金は、故人を悼む趣旨で会社や団体から遺族へ支給される金銭であり、原則として相続財産そのものではありません。ただし、名目が弔慰金でも、実質的に死亡退職金や功労金に近い性質がある場合は、相続税の課税対象として扱われることがあります。

相続税では、一定額までの弔慰金は非課税とされます。業務上の死亡の場合は死亡時の普通給与の3年分まで、業務上以外の死亡の場合は普通給与の半年分までが、弔慰金として非課税となる目安です。普通給与は、賞与などを除いた通常の給与を基準に考えます。

この非課税限度額を超える部分は、死亡退職金として相続税の課税対象に含めて判断します。ただし、死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、超過部分がすぐに全額課税されるとは限りません。

判断時は、支給名目だけでなく、支給規程、死亡原因、故人の役職や勤務実績、支給額の妥当性を確認することが重要です。特に高額な弔慰金は、税務上実質的に退職金と見られる可能性があるため、算定根拠を整理しておく必要があります。

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関連する専門用語

死亡退職金

死亡退職金とは、会社に勤務していた人が在職中に亡くなった場合に、その勤務先から遺族に対して支払われる退職金のことをいいます。通常は、従業員の長年の勤務に対する感謝や弔慰の意味を込めて支給されるもので、企業が就業規則や退職金規程に基づいて支払いを行います。 この金銭は、法律上は「遺族に直接支払われる退職金」という形をとるため、相続財産とは性質が異なりますが、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、生命保険金と同様に、一定額までは非課税(「500万円 × 法定相続人の数」)とされており、実際に相続税がかかるかどうかは全体の遺産額によって決まります。 資産運用や相続対策を考える際には、この死亡退職金の存在を把握しておくことが重要です。特に会社員の方が亡くなった場合、遺族の生活設計や納税資金の確保において、大きな意味を持つ財産となり得ます。

給与所得

給与所得とは、会社などに勤めて働いたことによって得られる収入のことを指します。具体的には、月々の給料やボーナスなどがこれに該当します。会社員や公務員の方が受け取る報酬はすべてこの給与所得にあたります。税金の計算においては、収入金額から「給与所得控除」と呼ばれる必要経費のようなものを差し引いた後の金額が、実際の課税対象となります。投資の世界では、自分が得ている所得の種類を理解することが、資産運用の第一歩としてとても大切です。

生命保険金非課税枠

生命保険金非課税枠とは、被相続人が亡くなったときに遺族が受け取る生命保険金について、一定の金額まで相続税がかからないという制度です。非課税となる金額は、「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この枠内であれば、受け取った保険金に対して相続税がかからず、遺族の生活を支える資金として有効に活用できます。この制度は、遺族の経済的負担を軽減するために設けられており、資産の一部を保険金という形で残す際に非常に有効です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

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