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扶養家族がいるとき、所得控除は増えますか?

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扶養家族がいるとき、所得控除は増えますか?

回答済み

1

2026/09/25 17:13


男性

30代

question

扶養家族がいる場合、所得税や住民税の計算で所得控除はどのように増えるのでしょうか?扶養控除や配偶者控除の対象条件、控除額、年齢や所得による違いを知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

扶養家族がいる場合、扶養控除や配偶者控除により課税所得が下がり、年齢や所得条件に応じて所得税・住民税の負担を軽減できます。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

扶養家族がいる場合、所得税や住民税では、本人の所得から差し引ける所得控除が増えます。代表的なのは扶養控除と配偶者控除で、控除額が大きいほど課税所得が小さくなり、税負担を抑えやすくなります。

扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族が対象です。所得税では一般の扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円、同居老親等は58万円です。なお、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です。

配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が一定以下の場合に適用されます。所得税の控除額は本人の所得に応じて段階的に減り、最大38万円、配偶者が70歳以上なら最大48万円です。

住民税にも扶養控除や配偶者控除がありますが、所得税より控除額は小さく設定されています。年齢や所得の判定は原則としてその年の12月31日時点で行うため、年末調整や確定申告では家族の年齢、所得、生計関係を確認し、申告漏れを防ぐことが大切です。

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“扶養控除には所得制限がありますか?ある場合いくらでしょうか?”

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“妻は専業主婦で無収入です。配偶者控除を受けるために、年末調整書類の書き方を教えてください。”

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A. 23歳以上の子どもでも、合計所得金額58万円以下で生計を一にしていれば扶養控除の対象になり得ます。年齢だけでなく、所得要件や仕送りの有無、同居・別居の実態を確認して判断することが重要です。

関連する専門用語

扶養控除

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

特定扶養親族

特定扶養親族とは、納税者に扶養されている16歳以上23歳未満の子どもや親族のことを指します。主に大学生などの学生が該当します。この区分は、扶養控除の中でも控除額が高く設定されており、所得税や住民税の負担を軽くする効果があります。 たとえば、自分の子どもが大学に通っていて仕送りをしているような場合、その子どもを「特定扶養親族」として申告することで、税金が軽くなります。資産運用を考える際には、こうした税制上の優遇を理解し、手取り収入を最大化する工夫も大切な視点になります。

老人扶養親族

老人扶養親族とは、所得税や住民税における扶養控除の対象となる親族のうち、その年の12月31日時点で70歳以上である方を指します。具体的には、親や祖父母などが該当し、同居しているかどうかに関わらず、一定の所得以下であれば扶養に入れることができます。 老人扶養親族を扶養していると、通常の扶養控除よりも控除額が大きく設定されており、納める税金を軽減する効果があります。特に同居している場合は「同居老親等」としてさらに控除額が上乗せされるため、高齢の家族を支えている世帯にとっては大きな税制上のメリットとなります。

総所得金額

総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。

生計が一

生計が一とは、複数の人が生活費を共有しながら、実質的に一つの家計のもとで生活している状態を指します。税制や社会保障の制度においては、この「生計が一」であるかどうかが、扶養控除や保険の適用、相続税の非課税枠の判断などに影響する重要な要素となります。 同じ住所に住んでいる場合でも、それぞれが独立して生活費を管理している場合は「生計が別」と見なされることもあるため、単なる同居と区別する必要があります。生計が一であると認められるには、例えば生活費を仕送りしていたり、家計を一体として管理していたりする実態が求められます。資産運用や相続・贈与の場面においても、生計の一体性が前提となる制度が多いため、正しく理解しておくことが大切です。

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