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離婚したら、加給年金はどうなりますか?
回答済み
1
2026/07/14 16:46
男性
60代
離婚したら加給年金はどうなりますか。離婚した時点で支給は止まるのか、いつまで受け取れるのか、再婚した場合にどう扱われるのかなど、受給への影響や確認点を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
離婚すると、配偶者分の加給年金は原則停止・終了します。再婚時も自動再開ではなく、再婚相手の年齢や生計維持要件を満たすか個別確認が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
離婚した場合、加給年金は原則として配偶者分の加算が停止・終了します。加給年金は、老齢厚生年金を受け取る人に、生計を維持されている一定の配偶者や子がいる場合に加算される制度です。
そのため、離婚により配偶者との生計維持関係がなくなると、配偶者を対象とした加給年金は受け取れなくなります。
支給が止まる時期は、基本的に離婚によって加算対象者でなくなった時点を基準に考えます。届出が遅れて支給が続いた場合、本来受け取れない分について後日返還を求められることがあります。離婚した場合は、年金事務所や街角の年金相談センターで必要な届出を早めに確認しましょう。
再婚した場合も、自動的に加給年金が再開されるわけではありません。再婚相手が年齢要件や生計維持要件を満たし、本人側も加給年金の対象となる老齢厚生年金を受けているなど、制度上の条件を満たす必要があります。
なお、子が加給年金の対象になっている場合は、離婚後も子の年齢や生計維持関係などによって扱いが変わります。離婚・再婚・別居・扶養関係の変化があるときは、自己判断せず、受給継続の可否と届出要否を個別に確認することが大切です。
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関連質問
2026.03.25
“厚生年金保険料には、妻の分も含まれているのでしょうか。妻は専業主婦です。”
A. 厚生年金保険料に妻(第3号)の分が上乗せで含まれる仕組みではなく、本人の報酬等で算定されます。
2025.08.12
“加給年金の手続きはいつ行えばいいのでしょうか?”
A. 加給年金の手続きは、老齢厚生年金の請求時に同時に行うのが基本です。要件を満たした後なら、速やかに届け出ましょう。最大5年まで遡って支給されます。
2025.12.24
“加給年金を受け取る場合、何かデメリットはありますか?”
A. 加給年金は受給自体のデメリットはほとんどありません。配偶者の年齢・就労や年金受給開始で終了時期が変わる点に留意しましょう。
2025.12.10
“65歳になり、年金を受給する予定です。妻が働いている場合、加給年金は受け取れますか?”
A. 妻がパート勤務でも、年齢・収入・生計維持要件を満たせば加給年金は受給可能です。妻が65歳到達や高収入の場合は停止の可能性があるため、条件確認が重要です。
2025.12.10
“加給年金がもらえない条件、また受給開始後に支給停止となるのはどんな場合ですか?”
A. 加給年金は、配偶者が65歳未満で生計維持されていることが条件です。加給年金がもらえない、あるいは支給停止されるのは、主に配偶者の65歳到達時や生計維持の解消時です。
関連する専門用語
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
配偶者加給
配偶者加給とは、老齢厚生年金を受け取る人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、年金に上乗せして支給される追加の金額のことをいいます。これは「加給年金額」とも呼ばれ、本人の年金に扶養している配偶者分が加算される制度です。 支給を受けるためには、年金の受給開始年齢に達していること、保険料納付期間などの要件を満たしていることに加え、配偶者の所得が一定以下であることが条件となります。なお、配偶者が65歳になると、その人自身が年金を受け取れるようになるため、加給の支給は終了し、代わりに「振替加算」という制度が適用される場合があります。 配偶者加給は、世帯全体の老後の生活を支えるための仕組みの一つであり、家族構成によって年金額が変動する点に注意が必要です。
生計維持関係
生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。
支給停止
支給停止とは、給付や手当について、一定の制度上の理由により、本来支給されるはずの金銭等の支給が一時的に行われない状態を指します。 この用語は、雇用保険、社会保険給付、各種手当や助成制度などで登場し、「受給資格があるかどうか」とは別に、「今その給付が支払われるかどうか」を判断する場面で用いられます。給付制度は常に支給され続けるものではなく、行為や状況の変化によって支給が止まることがあり、その状態を表す言葉が支給停止です。 支給停止が問題になりやすいのは、資格を失ったわけではないのに、給付が受け取れなくなる点です。受給資格そのものは維持されていても、一定期間の行動や条件によって支給が止められることがあり、この違いを理解していないと、「制度から外された」「もう受け取れない」と誤解してしまうことがあります。 誤解されやすい点として、支給停止は給付の取消しや不正受給の確定を意味するという思い込みがあります。しかし、支給停止はあくまで一時的な措置であり、制度上のルールに基づいて支給のタイミングを止めている状態です。将来的に条件が整えば、支給が再開される余地がある点で、資格喪失や返還命令とは性質が異なります。 また、支給停止は制裁的な意味合いだけで用いられるものではありません。制度の公平性や整合性を保つために設けられた調整手段として位置づけられる場合もあり、「罰」として単純に理解すると、制度の意図を取り違えることになります。 支給停止という用語を正しく捉えることは、給付制度を「ある・ない」の二択ではなく、時間軸を持った仕組みとして理解するための基礎になります。この言葉は、受給資格と実際の支給を切り分けて考えるための重要な判断軸です。
年金事務所
年金事務所とは、日本の公的年金制度に関するさまざまな手続きや相談を受け付ける国の機関です。主に日本年金機構が運営しており、厚生年金や国民年金の加入、保険料の納付、受給に関する手続きや質問に対応しています。会社員や自営業の方、年金をこれから受け取る予定の方など、すべての人が自分の年金に関することを確認したり、相談したりする場所です。 たとえば、「年金をいつからもらえるのか」や「どれくらいの金額になるのか」などの情報を知りたいときには、この年金事務所を訪れることで、詳しい案内を受けることができます。
年金受給権
年金受給権とは、公的年金を受け取る資格や権利のことを指します。一定の条件を満たすことで、この権利が発生し、定められた年齢になると年金を受け取れるようになります。たとえば、老齢年金の場合は、国民年金や厚生年金に10年以上加入していることが必要条件です。 この受給権は、一度得られると原則として生涯にわたって有効であり、年金の種類(老齢・障害・遺族など)ごとに異なる条件があります。年金受給権は「もらうための資格」ともいえる存在で、実際に年金を受け取るには、申請手続きを行うことが必要です。また、この権利があるかどうかは「年金定期便」や「ねんきんネット」などを通じて確認することができます。適切な管理をしておくことで、将来の受給に備えることができます。
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“厚生年金保険料には、妻の分も含まれているのでしょうか。妻は専業主婦です。”
A. 厚生年金保険料に妻(第3号)の分が上乗せで含まれる仕組みではなく、本人の報酬等で算定されます。
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“加給年金の手続きはいつ行えばいいのでしょうか?”
A. 加給年金の手続きは、老齢厚生年金の請求時に同時に行うのが基本です。要件を満たした後なら、速やかに届け出ましょう。最大5年まで遡って支給されます。
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“加給年金を受け取る場合、何かデメリットはありますか?”
A. 加給年金は受給自体のデメリットはほとんどありません。配偶者の年齢・就労や年金受給開始で終了時期が変わる点に留意しましょう。





