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特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。受給できる金額と手取り額の計算方法を教えてください。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。受給できる金額と手取り額の計算方法を教えてください。

回答受付中

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2025/12/12 10:22


男性

60代

question

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢になります。加入期間や標準報酬月額によって実際にいくら受け取れるのか、手取り額の計算方法を具体的に教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

特別支給の老齢厚生年金は、加入期間・標準報酬月額・生年月日で支給額が決まります。基本は「報酬比例部分」を中心に算定され、生年月日により一部の方は「定額部分」も加算されます。まずは、ねんきん定期便やねんきんネットに表示される「60~65歳の年金見込額」が、実際の受給額の基礎になります。

次に、家族構成によっては加給年金が付く場合があります。配偶者が65歳未満で生計維持要件を満たすと年間約39万円が上乗せされますが、配偶者の厚生年金加入歴などにより支給停止されるケースもあります。

また、60~64歳で働き続ける場合は在職老齢年金の調整が必要です。給与と年金の合計が基準額を超えると一部カットされ、収入が高いほど減額幅が大きくなります。給与が一定以下であれば満額受給できるケースもあります。

手取り額は、ここから税金・社会保険料を差し引いて決まります。特別支給だけなら税負担は比較的軽めですが、給与と合算して課税されるため、在職中は思ったより手取りが減ることがあります。65歳未満は健康保険料などが給与天引きとなるため、年金からの控除は限定的です。

投資のコンシェルジュでは、生年月日・加入期間・標準報酬・働き方を踏まえた受給額と手取りの個別試算を無料で作成します。ご自身のケースを正確に知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。

加給年金

加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。

在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

手取り額

手取り額とは、給与や賞与から所得税、住民税、社会保険料などの必要な控除を差し引いた後、実際に従業員が受け取ることができる金額のことです。いわば、銀行口座に振り込まれる実際の可処分所得であり、日常生活の支出や貯蓄、資産運用の元手となる重要な数字です。 額面給与が高くても、税金や社会保険料の負担が大きければ手取り額は少なくなります。そのため、ライフプランを立てる際や資産形成を計画する際には、額面だけでなく手取り額を正確に把握することが大切です。また、手取り額の増減は、税制改正や社会保険料率の変更、扶養家族の有無などによっても影響を受けます。

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