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特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまでもらえるのでしょうか?
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2025/12/12 10:22
男性
60代
特別支給の老齢厚生年金がいつからいつまで受け取れるのかを知りたいです。自分の生年月日や加入期間によって受給開始年齢が異なると聞きましたが、具体的にどの時点から受給でき、何歳まで支給されるのかがわかりません。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
特別支給の老齢厚生年金は、60歳代前半にもらえる「つなぎの年金」で、支給は65歳になるまで続きます。まず押さえるべきポイントは「誰が対象か」「いつから開始か」「どこで終了か」の3点です。
対象となるのは、男性は「昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ」、女性は「昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ」の方で、厚生年金の加入期間が1年以上ある場合です。これより若い世代には特別支給はなく、老齢厚生年金・老齢基礎年金は65歳からの支給になります。
受給開始年齢は生年月日により段階的に異なり、60歳・61歳・62歳・63歳・64歳のいずれかに設定されています。また、支給される内容も、世代によって「報酬比例部分のみ」または「報酬比例+定額部分」の違いがあります。開始年齢は、ねんきん定期便や日本年金機構の早見表で必ず確認することが重要です。
支給終了は明確で、65歳になる月の前月分までで自動的に終了し、その後は本来の老齢厚生年金+老齢基礎年金に切り替わります。さらに、60〜64歳で働き続ける場合は、収入によって「在職老齢年金」により支給が一部または全部停止される可能性もあります。
自分の開始年齢・支給内容・働き方による影響は個別で大きく変わります。迷う場合は、ねんきん定期便をもとに専門家が最適な受け取り方を提案できる投資のコンシェルジュの無料相談をご利用ください。
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男性60代
“年金の特別支給や特別年金とはなんですか?受け取れる人の条件も教えて下さい”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳の間に受け取れる経過措置の年金で、生年月日や加入期間など一定の条件を満たす人が対象です。
2025.12.12
男性60代
“62歳から特別支給の年金を受け取る条件を教えてください。”
A. 62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの人。通算10年以上の加入が必要で、多くは報酬比例部分のみ支給されます。
2025.12.12
男性60代
“働きながら、特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? ”
A. 60歳以降も再雇用で働きながら特別支給の老齢厚生年金は受給可能ですが、厚生年金加入中は在職老齢年金で減額される場合があります。
2025.10.07
男性60代
“年金には支給停止調整額があると聞きました。減額される条件や理由と解除要件を教えて下さい。”
A. 支給停止調整額は在職老齢年金の減額基準で、老齢厚生年金と賃金・賞与の合計が基準額(2025年度は51万円)を超えると、その超過分の半分が年金から差し引かれます。
2025.09.10
男性60代
“年金は60歳からでももらえるとききましたが、本当でしょうか?”
A. 年金は原則65歳からですが、繰上げ受給や特別支給の制度により条件を満たせば60歳から受給可能です。
関連する専門用語
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
支給開始年齢
支給開始年齢とは、公的年金や企業年金、保険商品などで受取人が最初に給付金を受け取り始められる年齢を指します。たとえば日本の公的年金では原則65歳から受給できますが、繰上げや繰下げといった制度を利用して受け取り開始を早めたり遅らせたりすることも可能です。開始時期を動かすと月々の年金額が増減するため、ライフプランや資産運用計画を立てる上で大きな影響を及ぼします。加えて、企業年金や個人年金保険でも商品ごとに支給開始年齢が設定されており、契約時に将来の収支バランスを見据えて選択することが重要です。老後の生活費を安定させるためには、支給開始年齢と自分の退職時期、貯蓄状況、寿命の見通しを総合的に考え、必要に応じて積立投資や保険の活用を検討することが望まれます。
ねんきん定期便
ねんきん定期便とは、日本年金機構が毎年1回、すべての年金加入者に対して送付する通知書のことです。この通知には、これまでの年金加入期間や納付状況、将来受け取れる年金の見込額などが記載されており、自分の年金記録を確認できる大切な資料です。 特に35歳、45歳、59歳の節目の年齢には、より詳しい内容が記載された特別バージョンが届きます。自分の年金情報に誤りがないか確認したり、老後の生活設計を考えたりするうえで、非常に役立つ資料です。資産運用やライフプランを立てる際にも、将来受け取れる公的年金の見込み額を把握することは重要な出発点になります。
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