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60歳から年金をもらうには、どのような手続きが必要ですか?
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
60代
60歳から年金を受け取りたいのですが、繰上げ受給の手続きはいつ・どこで行えばよいですか?必要書類、申請後の支給開始までの期間、受給額の減額や就労・税金への影響など、注意点も含めて具体的に知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
60歳から年金を受けるには、年金事務所等で繰上げ請求を行います。必要書類や支給開始までの流れに加え、年金額は生涯減額され、就労・税金にも影響するため、請求前に総合確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
60歳から年金を受けるには、老齢年金の繰上げ請求が必要です。申請先は年金事務所または街角の年金相談センターで、受け取りを始めたい時期にあわせて請求します。原則、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求します。
必要書類は、年金請求書、本人確認書類、振込先口座が分かるものが基本です。個別事情により戸籍書類などが追加で必要になることもあります。請求後は審査を経て年金証書等が届き、請求した日の翌月分から支給対象になりますが、初回入金までは一定の時間を見込んでおくと安心です。
注意点は、減額が一生続き、原則取り消せないことです。昭和37年4月2日以降生まれは1か月あたり0.4%減で、60歳ちょうどなら最大24%減額です。働きながら厚生年金に加入する場合は、賃金額によって在職老齢年金で老齢厚生年金の一部または全部が停止されることがあります。
税金面では、公的年金は公的年金等に係る雑所得として課税対象です。65歳未満で一定額を超えると源泉徴収が行われ、他の所得がある場合は確定申告や住民税申告が必要になることがあります。請求前に、年金額の減額と就労・税負担をあわせて確認することが大切です。
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“年金は60歳からでももらえるとききましたが、本当でしょうか?”
A. 年金は原則65歳からですが、繰上げ受給や特別支給の制度により条件を満たせば60歳から受給可能です。
2025.09.19
“60歳になったら年金は払わなくていいのでしょうか?”
A. 60歳で年金保険料が必ず終了するわけではなく、働き方や加入状況により70歳まで支払いが続く場合もあります。
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“「年金は60歳からもらった方が賢い」と繰り上げ受給をおすすめされましたが、本当に良いのでしょうか?”
A. 統計的には平均寿命(男性82歳、女性88歳)まで生きる前提では、60歳繰り上げ受給より65歳受給の方が総額で有利です。ただし最適な選択は、健康状態や家計状況により異なります。
2026.03.16
“公的年金の繰上げ・繰下げ申請の手続きは、どのようにすればよいですか?”
A. 65歳は年金請求書を提出すれば、受給が始まります。繰上げは60歳以降に自分で繰上げ請求書を年金事務所へ提出、繰下げは65歳時の請求書を出さず待機し、希望時に繰下げ請求書を出せば増額受給が始まります。
2026.02.24
“厚生年金の繰り上げ受給は、どのように手続きをすればよいのでしょうか。”
A. 繰上げは60~64歳に申請でき、原則は申請月の翌月分から支給です。基礎年金番号・本人確認・口座情報を準備し、年金事務所へ提出しましょう。
2025.07.04
“公的年金の繰上げ・繰下げ受給の仕組みを教えてください。”
A. 年金は60〜75歳で開始時期を選択できます。60〜64歳の繰上げは月0.4%の終身減額、66〜75歳の繰下げは月0.7%の終身増額となり、資金計画と健康状態を踏まえた判断が重要です。
関連する専門用語
繰上げ受給
繰上げ受給とは、公的年金を本来の支給開始年齢より早く受け取り始める制度で、日本では原則65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を60歳から前倒しで請求できます。早く受け取る代わりに、受給額は繰上げた月数に応じて永久的に減額される仕組みになっており、減額率は請求月ごとに定められています。長く受給するメリットと生涯受取額が減るデメリットを比較し、健康状態や生活資金の必要度、就労の予定などを踏まえて選択することが大切です。また、一度繰上げを行うと原則として取り消しや遅らせることはできないため、将来のライフプランを十分検討したうえで判断する必要があります。
老齢年金
老齢年金とは、一定の年齢に達した人が、現役時代に納めた年金保険料に基づいて受け取ることができる公的年金のことをいいます。基本的には、日本の年金制度における「老後の生活を支えるための給付」であり、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 国民年金に加入していたすべての人が対象となるのが老齢基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。原則として65歳から支給されますが、繰上げや繰下げ制度を利用することで、受け取り開始年齢を60歳から75歳まで調整することも可能です。老齢年金は、長年の働きと保険料の積み重ねに対して支払われる、生活設計の中心となる制度です。
年金請求書
年金請求書とは、年金を受け取る権利がある人が、公的年金を実際に受け取るために提出する書類のことです。 日本では、老齢年金や遺族年金、障害年金などの受給を開始する際に、この請求書を年金事務所に提出する必要があります。年齢や加入期間、受給条件を満たしていても、この請求書を提出しない限り年金の受け取りは始まりません。 手続きには本人確認書類や口座情報なども必要で、正確な記入と準備が重要です。投資初心者の方にも、年金は老後資金の柱の一つとなるため、この請求手続きについて理解しておくことは大切です。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
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“年金は60歳からでももらえるとききましたが、本当でしょうか?”
A. 年金は原則65歳からですが、繰上げ受給や特別支給の制度により条件を満たせば60歳から受給可能です。
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A. 60歳で年金保険料が必ず終了するわけではなく、働き方や加入状況により70歳まで支払いが続く場合もあります。
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“「年金は60歳からもらった方が賢い」と繰り上げ受給をおすすめされましたが、本当に良いのでしょうか?”
A. 統計的には平均寿命(男性82歳、女性88歳)まで生きる前提では、60歳繰り上げ受給より65歳受給の方が総額で有利です。ただし最適な選択は、健康状態や家計状況により異なります。






