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生前贈与を受けたとき、確定申告のやり方を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
70代
生前贈与を受けた場合、贈与税の申告は必要なのか、また確定申告との違いや具体的な手続き方法がわからず困っています。申告が必要となる条件や申告期限、必要書類、実務上の流れについて整理して教えてください。
回答をひとことでまとめると...
生前贈与は年間110万円超で原則申告が必要です。確定申告とは別手続きで、期限・書類・特例適用の有無を確認し、記録を残して申告しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生前贈与を受けても、必ず贈与税の申告が必要になるわけではありません。暦年課税では、1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計が基礎控除110万円を超える場合、原則として申告が必要です。複数人から贈与を受けた場合は、贈与者ごとではなく、受け取った人ごとに合算して判定します。
贈与税の申告は、所得税の確定申告とは別の手続きです。確定申告は給与や事業などの所得を申告するものですが、贈与税申告は財産を無償で受け取ったことに対する税金を申告します。申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
必要書類は、贈与税の申告書、贈与契約書、預金通帳や振込記録、不動産なら登記事項証明書や固定資産税評価証明書、株式なら評価額がわかる資料などです。住宅取得等資金の非課税や相続時精算課税制度を使う場合は、110万円以下でも申告が必要になることがあります。
実務上は、贈与財産の種類と評価額を確認し、1年間の贈与額を集計したうえで、基礎控除や特例の適用可否を判断します。現金手渡しでも申告義務は変わらないため、金額や贈与の事実を説明できる記録を残すことが重要です。
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関連質問
2026.07.15
“生前贈与のやり方や手順を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、贈与内容を決めて契約書や振込記録を残し、年110万円の基礎控除と申告要否を確認しながら進めるのが基本です。定期贈与認定や相続時の持ち戻しにも注意が必要です。
2026.07.15
“生前贈与をすると、相続税対策になる理由を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。
2026.02.13
“土地は生前贈与と相続どちらが得ですか?”
A. 相続の方が一般的に有利で、小規模宅地等の特例で評価額を大きく減らせます。ただし値上がり見込みや配偶者への承継では生前贈与が有効になる場合もあります。
2026.07.15
“生前贈与できる金額に、限度額はありますか?”
A. 生前贈与額に一律の上限はありません。暦年課税は年110万円超に贈与税がかかり、相続時精算課税は将来の相続税まで含めて判断します。
2026.07.15
“不動産を生前贈与する方法を教えてください。”
A. 不動産の生前贈与は、贈与契約書の作成と所有権移転登記が必要です。贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかるため、現金贈与や相続時との税負担を比較して判断しましょう。
2025.06.26
“贈与税申告が必要なケースと、非課税でも申告が求められる場合はありますか?”
A. 年間贈与額が基礎控除110万円を超えた受贈者は、申告義務が生じます。住宅取得資金、結婚子育て資金、教育資金の非課税特例や相続時精算課税を適用する際は、税額がゼロでも申告や届出が必須です。
関連する専門用語
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
贈与税申告
贈与税申告とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額が一定の非課税枠を超えた場合に、その内容を税務署に報告する手続きのことです。たとえば、親から現金や不動産を受け取った場合、その合計が年間110万円を超えると、贈与税の対象になる可能性があり、税務署に申告する義務が生じます。 申告の期限は毎年2月1日から3月15日までと定められており、この期間内に書類を提出し、必要があれば税金を納めます。贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった人が支払う税金であり、申告しないと後から追加の税金やペナルティが課せられることもあります。特例制度を使えば税負担が軽減される場合もあるため、正確な申告と制度の理解が大切です。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額に対して課税される仕組みのことをいいます。特に贈与税の計算方法として使われており、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えた部分について課税されます。たとえば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかるというわけです。 この制度は毎年リセットされるため、長期的に少しずつ財産を移す「生前贈与」の手段として活用されることが多いです。ただし、相続税との関係で、亡くなる前の一定期間内の贈与については相続財産に加算される「10年ルール」があるため、計画的な利用が大切です。初心者の方にとっては、贈与に関する基本的な課税制度として、まず最初に押さえておくべき考え方です。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。
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“生前贈与のやり方や手順を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、贈与内容を決めて契約書や振込記録を残し、年110万円の基礎控除と申告要否を確認しながら進めるのが基本です。定期贈与認定や相続時の持ち戻しにも注意が必要です。
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A. 生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。
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“土地は生前贈与と相続どちらが得ですか?”
A. 相続の方が一般的に有利で、小規模宅地等の特例で評価額を大きく減らせます。ただし値上がり見込みや配偶者への承継では生前贈与が有効になる場合もあります。





