Loading...

孫への贈与も、生前贈与加算の対象ですか?

投資の知恵袋

Questions

孫への贈与も、生前贈与加算の対象ですか?

回答済み

1

2026/07/14 15:24


男性

70代

question

孫への贈与についても相続税の生前贈与加算の対象になるのか疑問に思っています。相続人ではない孫に対する贈与でも加算されるケースがあるのか、その判定基準や注意点を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

孫への贈与は原則加算対象外ですが、遺贈・保険金受取・代襲相続で財産を取得する場合は対象となるため、相続時の取得有無で判定します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

孫への贈与が生前贈与加算の対象になるかは、「孫が相続等により財産を取得したか」で判断します。生前贈与加算は、被相続人から相続・遺贈などで財産を取得した人について、死亡前一定期間の贈与を相続財産に加算する制度です。

そのため、孫が相続人ではなく、遺言や生命保険金などによって財産を取得していない場合、通常その孫への贈与は加算対象になりません。

一方で、孫が遺言で財産を受け取る場合、生命保険金の受取人になっている場合、親が先に亡くなって代襲相続人になる場合などは、相続等で財産を取得した者に該当し、生前贈与加算の対象となる可能性があります。

したがって、孫への贈与は「孫だから対象外」と一律に判断せず、相続時に財産を取得する立場になるかを確認することが重要です。特に加算期間は段階的に最長7年へ延長されているため、贈与と相続対策は早めに整理しておく必要があります。

佐々木 辰さんに相談する

関連ガイド

gift tax2026

贈与税とは?いくらからかかる?基礎控除や税率、税金がかからない方法も紹介(2026年版)

2026.06.11

難易度:

贈与税相続
gift tax2026

贈与税とは?いくらからかかる?基礎控除や税率、税金がかからない方法も紹介(2026年版)

2026.06.11

難易度:

贈与税相続
inheritance tax calculation

【早見表付】相続税の計算方法は?具体的な流れと節税の方法まで解説

2026.06.02

難易度:

相続
暦年贈与とは?110万円の非課税枠の使い方や最新の改正ルール、相続時精算課税制度との違いなどを徹底解説

暦年贈与とは?110万円の非課税枠や最新の改正ルール、相続時精算課税制度との違いなどを解説

2026.06.12

難易度:

贈与税相続
相続税の控除と非課税枠とは?基礎控除や配偶者控除などの計算方法も徹底解説

相続税の控除と非課税枠とは?基礎控除や配偶者控除などの計算方法も徹底解説

2026.04.03

難易度:

相続

関連質問

question

2025.10.20

暦年贈与では相続開始前7年の持ち戻し期間が導入されますが、いつからどのように適用されますか?

A. 相続開始前7年以内に贈与で取得した財産がある場合、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算する制度です。2024年の改正で、持ち戻し期間が3年から段階的に7年へ延長されます。

question

2026.03.22

孫は法定相続人ですか?

A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。

question

2025.09.11

孫へ遺産を相続させる方法はありますか?

A. 孫への相続は代襲相続や遺言書、生前贈与、家族信託、養子縁組で可能です。税制や遺留分に注意し、専門家相談が安心です。

question

2025.12.10

死亡保険金に相続税などの税金はどのようにかかりますか?

A. 死亡保険金は名義設定により課税が相続税(500万円×法定相続人の非課税枠あり)、贈与税、所得税(一時所得)のいずれかに分かれます。

関連する専門用語

生前贈与加算

生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に「持ち戻し」て相続税を計算し直す仕組みです。従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。 従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。 また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。 この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。

贈与

贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。日常的には親から子へ生活費を渡すといった小さなものも含まれますが、資産運用の場面では不動産や現金、株式などまとまった財産の移転が問題となります。 贈与を受けた側には贈与税がかかることがあり、税額は贈与を受けた財産の価値や関係性によって変わります。特に相続の対策として贈与を活用することが多く、生前に財産を移すことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。資産を計画的に守るうえで、贈与は大切な手段のひとつです。

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

遺贈

遺贈とは、遺言書によって自分の財産を相続人や第三者に無償で譲ることを指します。生前の贈与とは異なり、遺贈は本人が亡くなったときに初めて効力が生じるのが特徴です。たとえば、「私の預金を○○さんに渡す」といった内容を遺言書に書いておけば、その人が相続人であってもなくても、遺贈として財産を受け取ることができます。 遺贈は、特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」と、財産の一定割合を指定して渡す「包括遺贈」に分けられます。また、相続人以外の人や団体(たとえば知人や慈善団体など)にも遺贈することが可能なため、本人の意思を柔軟に反映できる方法として活用されています。資産運用や相続の場面では、誰にどの財産をどのように渡すかを明確にする手段として、遺贈はとても大切な制度です。

生命保険金

生命保険金とは、生命保険契約に基づき、被保険者の死亡や所定の状態の発生を契機として支払われる金銭を指す、保障の実行結果としての給付です。 生命保険金という言葉は、家計の保障や相続、税務の話題において頻繁に登場しますが、実際には「誰に」「どのような位置づけで」支払われるお金なのかが曖昧なまま使われがちです。多くの場面では、被保険者が亡くなった際に受取人へ支払われる金銭を指して用いられますが、文脈によっては契約関係や法的な帰属が重要な判断要素になります。 この用語が問題になる典型的な場面は、相続や資産承継を考える局面です。生命保険金は、遺産分割の話し合いや相続財産の整理の中で言及されることが多く、「相続財産に含まれるのか」「どのように扱われるのか」といった判断の入口として使われます。また、家族の生活保障や事業承継の資金準備といった文脈でも、生命保険金が果たす役割が意識されます。 誤解が生じやすい点として、「生命保険金はすべて相続財産になる」「遺言があれば受取人は変わる」といった思い込みがあります。生命保険金は、原則として契約で定められた受取人に帰属するものであり、一般の相続財産とは異なる性質を持ちます。この違いを理解しないまま話を進めると、相続対策や家族間の合意形成において判断を誤る原因になります。 また、生命保険金という言葉が、保険料の払込額や解約時の返戻金と混同されることも少なくありません。生命保険金はあくまで「保険事故が発生した結果として支払われる給付」を指す用語であり、契約期間中に積み上がる価値や途中解約時の金額とは区別して捉える必要があります。この区別が曖昧だと、保障内容と資産性を混同した判断につながります。 生命保険金を理解する際には、保障としての役割と、法的・制度的な位置づけを切り分けて捉えることが重要です。この用語自体は中立的な概念ですが、どの文脈で使われているかによって、判断に影響するポイントは大きく変わります。まずは「契約に基づく給付である」という軸を押さえることが、誤解を避ける出発点になります。

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

関連質問

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.