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寄与分は、相続人以外にも認められますか?
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
30代
親の介護や生活支援を長年担ってきたのですが、私は相続人ではありません。このような場合でも、相続において寄与分のような形で評価される可能性はあるのでしょうか。認められる条件や手続きについて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
相続人でない方は寄与分を直接主張できませんが、無償の介護などで特別の寄与があれば、親族として特別寄与料を請求できる可能性があります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
寄与分は、原則として法定相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、その貢献を相続分に反映する制度です。そのため、相続人ではない方は、通常の寄与分を直接主張することはできません。
もっとも、相続人でない親族に一定の貢献があった場合は、「特別寄与料」を請求できる可能性があります。これは、被相続人に対して無償で介護や生活支援を行い、財産の維持や負担軽減に特別の寄与をした親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
認められるには、単なる同居や一般的な手伝いでは足りず、長期間にわたる介護や継続的な支援など、通常期待される範囲を超える貢献が必要です。あわせて、無償性や継続性、寄与の程度、財産への影響などが判断材料になります。
手続きは、まず相続人との話し合いで金額を決め、まとまらない場合は家庭裁判所に請求します。請求には期限があるため、相続開始後は早めに事情を整理し、介護記録や支出資料など証拠を確保しておくことが重要です。
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関連する専門用語
寄与分
寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産を増やすことに特別な貢献をした相続人が、その貢献に応じて他の相続人よりも多くの財産を受け取ることができる制度です。たとえば、長年にわたり家業を手伝っていた子どもや、介護を通じて費用負担を減らした家族などが該当することがあります。 この制度は、全員で平等に財産を分けるだけでは不公平になる場合に、そのバランスを取るために設けられています。ただし、寄与分が認められるには、他の相続人との協議や家庭裁判所での判断が必要になることもあります。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。







