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葬儀費用のために、相続預金を一部払い戻すことはできますか?

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葬儀費用のために、相続預金を一部払い戻すことはできますか?

回答済み

1

2026/10/15 17:37


男性

50代

question

被相続人の口座が凍結された後でも、葬儀費用の支払いに充てるため、相続預金の一部を払い戻せるのでしょうか。利用できる制度や上限額、必要書類、相続人間で注意すべき点を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

口座凍結後も相続預金払戻し制度で葬儀費用に充てられますが、上限額・書類・相続人への説明が重要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

被相続人の口座が凍結された後でも、遺産分割前の相続預金払戻し制度を使えば、葬儀費用などに充てるために預金の一部を引き出せます。遺産分割協議が終わっていなくても、各相続人が単独で請求できる点が特徴です。

払戻し額は、原則として「相続開始時の預金額×3分の1×請求する相続人の法定相続分」で計算されます。ただし、同一金融機関ごとに150万円が上限です。葬儀費用が高額になる場合は、制度だけで全額をまかなえない可能性もあります。

必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人を確認できる戸籍謄本、請求者の本人確認書類、印鑑証明書、実印、金融機関所定の請求書などが求められます。

注意点は、払い戻した預金が遺産の一部取得として扱われることです。葬儀費用に使った場合でも、領収書や明細を残し、他の相続人に金額と使途を説明できるようにしましょう。無断で引き出すと、後の遺産分割協議で不信感や精算トラブルにつながるため、事前共有が大切です。

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“相続税の計算で、葬儀費用は差し引きますか?”

A. 葬儀費用は、通夜・告別式・火葬・納骨など通常必要な範囲で相続税の遺産額から差し引けます。一方、香典返しや墓石購入費、法要費用は原則控除できないため、領収書や支払記録を整理して申告することが重要です。

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“49日法要の葬儀費用は、相続税から控除できますか?”

A. 49日法要の費用は、原則として相続税の葬儀費用控除の対象外です。通夜・告別式や火葬費用と区別しましょう。

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“葬儀費用に備える保険はありますか?”

A. 葬儀費用専用の保険はあり、高齢でも加入しやすい一方、保険料総額が高くなるなどの注意点もあります。

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“葬儀保険は、親のために加入する保険ですか?”

A. 葬儀保険は本人の葬儀費用準備にも、親の葬儀費用への備えにも使えます。親に備える場合、原則として被保険者は親です。

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“遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。”

A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。

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“遺産分割前でも、亡くなった親の預金を引き出せますか?”

A. 遺産分割前でも相続預金の払戻し制度で一定額は引き出せますが、上限額・必要書類・使途記録を確認し、相続人間で共有して進めるべきです。

関連する専門用語

相続預金の払戻し制度

相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

口座凍結

口座凍結とは、銀行や証券会社などの金融機関が、特定の預金口座や証券口座の出し入れや取引を一時的に停止することを指します。相続の場面では、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で、故人の口座が凍結され、残高の引き出しや振込などができなくなります。 これは、遺産分割が確定するまでに勝手に資産が動かされるのを防ぐための措置です。凍結された口座を再び利用するには、相続人全員の同意による遺産分割協議書や必要書類を金融機関に提出し、手続きを経て資産を相続人名義に移す必要があります。万が一、凍結前に引き出しを行うとトラブルの原因になることもあるため、注意が必要です。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

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