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遺産分割前でも、亡くなった親の預金を引き出せますか?

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遺産分割前でも、亡くなった親の預金を引き出せますか?

回答済み

1

2026/10/15 17:37


男性

50代

question

亡くなった親の銀行預金について、遺産分割協議が終わる前でも一部を引き出せるのか知りたいです。必要書類、引き出せる金額の上限、相続人間で注意すべき点を教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

遺産分割前でも相続預金の払戻し制度で一定額は引き出せますが、上限額・必要書類・使途記録を確認し、相続人間で共有して進めるべきです。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

亡くなった親の銀行預金は、通常、金融機関が死亡を把握すると口座が凍結され、遺産分割協議が終わるまで相続人が自由に引き出すことはできません。ただし、葬儀費用や当面の支払いに対応するため、遺産分割前でも一定額を払い戻せる「相続預金の払戻し制度」があります。

家庭裁判所の判断を経ずに利用する場合、引き出せる金額は「相続開始時の預金額×3分の1×請求する相続人の法定相続分」で計算され、同一金融機関ごとに150万円が上限です。たとえば、預金900万円、相続人が子2人なら、1人あたり900万円×3分の1×2分の1=150万円まで請求できます。

必要書類は金融機関ごとに異なりますが、一般的には亡くなった方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、請求者の本人確認書類、印鑑証明書、金融機関所定の請求書などが求められます。まず取引銀行に連絡し、必要書類と払戻可能額を確認しましょう。

注意点は、払い戻したお金が最終的な相続分として確定するわけではなく、後の遺産分割で精算対象になることです。葬儀費用や医療費に使う場合も、領収書や振込記録を残し、他の相続人に使途を共有しておくことが大切です。無断で引き出すと使い込みを疑われ、相続トラブルにつながるため、事前説明と記録管理を徹底すべきです。

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“遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。”

A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。

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“相続預金の払戻し制度で引き出せる金額に上限はありますか?”

A. 相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。

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“相続預金を払い戻す際、どのような書類を用意すればよいですか?”

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“相続人全員の同意がなくても、故人の預金を引き出せるのでしょうか?”

A. 相続人全員の同意前でも、相続預金払戻し制度により一定額は単独請求できますが、上限・書類・使途記録に注意して進めるべきです。

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“葬儀費用のために、相続預金を一部払い戻すことはできますか?”

A. 口座凍結後も相続預金払戻し制度で葬儀費用に充てられますが、上限額・書類・相続人への説明が重要です。

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“複数の銀行に預金がある場合、払戻し制度はそれぞれ使えますか?”

A. 複数の銀行に預金がある場合でも、預貯金払戻し制度は各金融機関で利用できますが、上限は同一金融機関ごとに150万円までで、請求額や使途の記録を残すことが重要です。

関連する専門用語

相続預金の払戻し制度

相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

口座凍結

口座凍結とは、銀行や証券会社などの金融機関が、特定の預金口座や証券口座の出し入れや取引を一時的に停止することを指します。相続の場面では、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で、故人の口座が凍結され、残高の引き出しや振込などができなくなります。 これは、遺産分割が確定するまでに勝手に資産が動かされるのを防ぐための措置です。凍結された口座を再び利用するには、相続人全員の同意による遺産分割協議書や必要書類を金融機関に提出し、手続きを経て資産を相続人名義に移す必要があります。万が一、凍結前に引き出しを行うとトラブルの原因になることもあるため、注意が必要です。

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