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相続預金の払戻し制度で引き出せる金額に上限はありますか?
回答済み
1
2026/10/15 17:37
男性
50代
相続預金の払戻し制度を利用する際、遺産分割前にどの程度まで預金を引き出せるのか知りたいです。金融機関ごとの上限や計算方法、家庭裁判所の手続きが必要になるケースも含めて確認したいです。
回答をひとことでまとめると...
相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続預金の払戻し制度では、遺産分割前でも各相続人が単独で一定額を引き出せます。上限は「相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算し、同一金融機関ごとに150万円までです。口座ごとではなく金融機関ごとの上限となるため、同じ銀行の複数支店に預金がある場合は合算して判断します。
たとえば預金900万円、相続人が子2人の場合、1人の法定相続分は2分の1なので「900万円×3分の1×2分の1=150万円」となります。計算上150万円を超えても、通常の払戻し制度では同一金融機関につき150万円が上限です。
一方、葬儀費用や医療費、生活費などでより多額の資金が必要な場合は、家庭裁判所の仮分割の仮処分を利用する方法があります。これは遺産分割調停・審判が関係する手続きで、必要性が認められれば通常の上限を超える払戻しが可能になる場合があります。
払戻しを受けた金額は、最終的な遺産分割で先に取得した財産として扱われます。使途の領収書や明細を残し、相続人間で目的を共有しておくことが重要です。
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“遺産分割の審判には、絶対に従わないといけないのでしょうか。”
A. 遺産分割審判は確定すると従う必要があります。不服がある場合は2週間以内の即時抗告が必要で、放置せず専門家に確認することが重要です。
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“遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。”
A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。
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A. 複数の銀行に預金がある場合でも、預貯金払戻し制度は各金融機関で利用できますが、上限は同一金融機関ごとに150万円までで、請求額や使途の記録を残すことが重要です。
関連する専門用語
相続預金の払戻し制度
相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。
法定相続分
法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てて、裁判所を通じて解決を図る手続きのことです。相続財産が不動産や株式、預貯金など多岐にわたる場合、誰がどれだけ相続するのかでもめることがあります。 そのようなとき、当事者だけで解決できない場合に、この調停を利用することで、中立な第三者である調停委員が間に入り、円満な解決を目指すことができます。調停はあくまで話し合いによる解決を前提としており、合意に至ればその内容に基づいて遺産を分割することになります。 資産運用の観点からは、相続財産の整理や名義変更、運用方針の見直しが必要となるため、遺産分割調停は相続後の資産管理にも大きな影響を与える重要な手続きです。
遺産分割審判
遺産分割審判とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合っても合意できず、家庭裁判所の調停でも解決に至らなかった場合に、最終的に裁判所が遺産の分け方を決定する手続きのことです。 これは家庭裁判所が法的な判断を下すもので、調停のように話し合いではなく、裁判所の審理を経て一方的に分割内容が決まります。遺産分割審判では、民法第907条などの法律に基づいて、公平性や相続人の状況を考慮して判断が下されます。審判によって決まった内容には法的拘束力があり、原則として全ての相続人が従う必要があります。 資産運用の観点からは、遺産分割審判によって不動産や金融資産の持ち分が強制的に決まるため、その後の運用方針や名義変更にも大きな影響を及ぼす重要なプロセスです。
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