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複数の銀行に預金がある場合、払戻し制度はそれぞれ使えますか?
回答済み
1
2026/10/15 17:37
男性
50代
故人が複数の銀行に預金を残している場合、遺産分割前の預貯金払戻し制度は各銀行で利用できるのでしょうか。金融機関ごとの上限額や、同じ相続人が複数行で請求する際の注意点を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
複数の銀行に預金がある場合でも、預貯金払戻し制度は各金融機関で利用できますが、上限は同一金融機関ごとに150万円までで、請求額や使途の記録を残すことが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
故人が複数の銀行に預金を残している場合でも、遺産分割前の預貯金払戻し制度は、原則として各金融機関で利用できます。相続人全員の同意がなくても、各相続人が単独で請求でき、払戻し可能額は「相続開始時の預貯金残高×3分の1×請求者の法定相続分」で計算します。
ただし、上限は1口座ごとではなく、同一金融機関ごとに150万円までです。同じ銀行の複数支店に預金がある場合は、その銀行全体で150万円が上限となります。一方、A銀行・B銀行のように別の金融機関であれば、それぞれの銀行ごとに計算します。
同じ相続人が複数行で請求することは可能ですが、銀行ごとに戸籍謄本、印鑑証明書、本人確認書類などを求められるため、事前確認が必要です。払い戻した金額は後の遺産分割で考慮されるため、使途や金額を記録し、他の相続人に説明できるようにしておくことが重要です。
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関連質問
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“相続預金の払戻し制度で引き出せる金額に上限はありますか?”
A. 相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。
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“相続預金を払い戻す際、どのような書類を用意すればよいですか?”
A. 相続預金の払戻しに必要な書類は、戸籍・印鑑証明書・協議書の有無を確認し、手続方法ごとの違いを踏まえて準備することが重要です。
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“被相続人の医療費や入院費を、相続預金から支払えますか?”
A. 医療費・入院費・介護費は相続預金から支払える場合がありますが、払戻し制度の上限、相続人の同意、立替払いの記録、相続放棄への影響を確認して進めるべきです。
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“遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。”
A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。
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“相続人全員の同意がなくても、故人の預金を引き出せるのでしょうか?”
A. 相続人全員の同意前でも、相続預金払戻し制度により一定額は単独請求できますが、上限・書類・使途記録に注意して進めるべきです。
2026.10.15
“遺産分割前でも、亡くなった親の預金を引き出せますか?”
A. 遺産分割前でも相続預金の払戻し制度で一定額は引き出せますが、上限額・必要書類・使途記録を確認し、相続人間で共有して進めるべきです。
関連する専門用語
相続預金の払戻し制度
相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。
法定相続分
法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。
預貯金
預貯金とは、金融機関に資金を預け入れ、元本の保全を前提として管理・保管するための金融上の手段を指す総称です。 この用語は、家計管理、資産形成、老後資金、リスク管理といった幅広い文脈で使われます。銀行や信用金庫などの預金と、郵便貯金に代表される貯金をまとめて表す言葉として用いられ、日常的に利用される最も基本的な資産の置き場所を示す概念です。投資商品と対比される形で、「安全性」や「流動性」を語る際の前提として登場することが多くあります。 誤解されやすい点として、預貯金を「増やすための資産」と捉えてしまうことがあります。しかし、預貯金は本質的に資産を運用する仕組みではなく、価値を大きく変動させずに保管するための手段です。金利による利息は付くものの、その役割は収益の最大化ではなく、必要なときに確実に使える状態を保つことにあります。この点を理解せずに、投資と同じ期待で考えると、資産全体の設計を誤りやすくなります。 また、預貯金は「元本が減らないからリスクがない」と思われがちですが、物価上昇による実質的な価値の低下といった形で、見えにくい影響を受けることがあります。金額が変わらなくても、購買力がどう変わるかという視点を持たないと、長期的な判断を誤る可能性があります。 預貯金という用語は、資産をどう増やすかではなく、どの部分を安定的に確保するかを整理するための基礎概念です。安全性と使いやすさを重視する資産の位置づけとして理解することで、他の金融商品との役割分担を考える土台になります。
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
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A. 医療費・入院費・介護費は相続預金から支払える場合がありますが、払戻し制度の上限、相続人の同意、立替払いの記録、相続放棄への影響を確認して進めるべきです。





