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被相続人の医療費や入院費を、相続預金から支払えますか?
回答済み
1
2026/10/15 17:37
男性
50代
被相続人の死亡前後に発生した医療費や入院費、介護費などを、凍結された相続預金や払戻し制度を使って支払えるのか知りたいです。相続人全員の同意が必要か、立替払いとの違いや注意点も教えてください。
回答をひとことでまとめると...
医療費・入院費・介護費は相続預金から支払える場合がありますが、払戻し制度の上限、相続人の同意、立替払いの記録、相続放棄への影響を確認して進めるべきです。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続放棄を検討している場合、被相続人の預金を安易に引き出すことは避けるべきです。相続財産を処分したと判断されると、借金を含む財産をすべて相続する「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。特に、引き出した預金を自分の生活費、借金返済、親族への分配などに使う行為はリスクが高いといえます。
一方、葬儀費用については、社会通念上相当な範囲で、葬儀社への支払いなど使途が明確であれば、直ちに単純承認とはならない場合もあります。ただし、香典返し、法要、墓石購入などまで含めると判断が分かれやすく、金額が過大な場合も注意が必要です。
相続放棄を優先するなら、原則として預金には手を付けず、必要な支払いは相続人個人の資金や香典で対応するのが安全です。やむを得ず使う場合は、領収書を残し、必要最小限にとどめ、引き出す前に弁護士や家庭裁判所へ確認することをおすすめします。
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関連質問
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“相続預金の払戻し制度で引き出せる金額に上限はありますか?”
A. 相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。
2026.10.15
“相続預金を払い戻す際、どのような書類を用意すればよいですか?”
A. 相続預金の払戻しに必要な書類は、戸籍・印鑑証明書・協議書の有無を確認し、手続方法ごとの違いを踏まえて準備することが重要です。
2026.10.15
“遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。”
A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。
2026.10.15
“相続人全員の同意がなくても、故人の預金を引き出せるのでしょうか?”
A. 相続人全員の同意前でも、相続預金払戻し制度により一定額は単独請求できますが、上限・書類・使途記録に注意して進めるべきです。
2025.09.08
“被相続人の債務の弁済をすると、単純承認したものとみなされますか?”
A. 被相続人の債務を返済すると、原則として単純承認とみなされます。ただし葬儀費用や強制弁済など例外もあり、判断前に専門家へ相談が必要です。
2026.10.15
“葬儀費用のために、相続預金を一部払い戻すことはできますか?”
A. 口座凍結後も相続預金払戻し制度で葬儀費用に充てられますが、上限額・書類・相続人への説明が重要です。
関連する専門用語
相続預金の払戻し制度
相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。
相続債務
相続債務とは、亡くなった人(被相続人)が生前に負っていた借金や未払い金など、金銭的な負債のことです。相続が発生すると、原則として相続人がその債務を引き継ぐことになります。これは預金や不動産などの財産と同じく、負の財産も相続の対象となるためです。 ただし、相続人には相続放棄や限定承認といった選択肢があり、負債の返済を回避したり、資産の範囲内でのみ返済する方法を取ることもできます。資産運用の観点では、相続債務の存在を事前に把握しておくことが、家計や投資計画への影響を最小限に抑えるために重要です。
法定相続分
法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
単純承認
単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。
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A. 相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。
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A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。





