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遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。

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遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。

回答済み

1

2026/10/15 17:37


男性

50代

question

遺産分割協議が終わる前に、葬儀費用や当面の生活費、相続手続きに必要な支払いのため、被相続人の預金を一部払い戻したいと考えています。相続預金の払戻し制度の利用条件や必要書類、注意点を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺産分割協議が終わる前でも、葬儀費用や当面の生活費など急ぎの支払いがある場合は、相続預金の払戻し制度により、各相続人が単独で被相続人の預金を一部引き出せます。全相続人の同意がなくても利用できますが、対象はあくまで一定額までです。

払戻し額は、金融機関ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算し、同一金融機関あたり150万円が上限です。複数の支店に口座がある場合でも、同じ金融機関なら合計150万円までとなります。

必要書類は、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、払戻しを受ける相続人の印鑑証明書、本人確認書類などです。金融機関によって書式や追加書類が異なるため、事前確認が欠かせません。

注意点は、払い戻した預金が後の遺産分割で精算対象になることです。使途をめぐる相続人間のトラブルを避けるため、葬儀費用や医療費、相続手続き費用の領収書を残し、可能な限り他の相続人にも使途を共有しておくことが重要です。

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“遺産分割前でも、亡くなった親の預金を引き出せますか?”

A. 遺産分割前でも相続預金の払戻し制度で一定額は引き出せますが、上限額・必要書類・使途記録を確認し、相続人間で共有して進めるべきです。

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“相続預金の払戻し制度で引き出せる金額に上限はありますか?”

A. 相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。

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“相続預金を払い戻す際、どのような書類を用意すればよいですか?”

A. 相続預金の払戻しに必要な書類は、戸籍・印鑑証明書・協議書の有無を確認し、手続方法ごとの違いを踏まえて準備することが重要です。

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“相続人全員の同意がなくても、故人の預金を引き出せるのでしょうか?”

A. 相続人全員の同意前でも、相続預金払戻し制度により一定額は単独請求できますが、上限・書類・使途記録に注意して進めるべきです。

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“葬儀費用のために、相続預金を一部払い戻すことはできますか?”

A. 口座凍結後も相続預金払戻し制度で葬儀費用に充てられますが、上限額・書類・相続人への説明が重要です。

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“複数の銀行に預金がある場合、払戻し制度はそれぞれ使えますか?”

A. 複数の銀行に預金がある場合でも、預貯金払戻し制度は各金融機関で利用できますが、上限は同一金融機関ごとに150万円までで、請求額や使途の記録を残すことが重要です。

関連する専門用語

相続預金の払戻し制度

相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本における家族関係を公的に証明する書類で、本籍地の市区町村役場で管理・発行されています。 相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するために必要不可欠な書類です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、関係する相続人を明らかにできます。 戸籍は複数の場所に分かれていることもあるため、「戸籍の取り寄せ」は相続手続きの最初のステップとして重要です。

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