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相続人全員の同意がなくても、故人の預金を引き出せるのでしょうか?

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相続人全員の同意がなくても、故人の預金を引き出せるのでしょうか?

回答済み

1

2026/10/15 17:37


男性

30代

question

故人の預金を引き出したいのですが、相続人全員の同意がまだ得られていません。葬儀費用や生活費の支払いが必要な場合、同意なしで払い戻しを受ける方法や注意点はありますか。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続人全員の同意前でも、相続預金払戻し制度により一定額は単独請求できますが、上限・書類・使途記録に注意して進めるべきです。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続人全員の同意がまだ得られていなくても、一定範囲であれば「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」により、相続人が単独で故人の預金の一部払い戻しを受けられる場合があります。葬儀費用、医療費、当面の生活費など、遺産分割を待てない支払いに対応するための制度です。

金融機関で手続きする場合、払い戻せる金額は原則として「相続開始時の預金額×3分の1×請求する相続人の法定相続分」で、同一金融機関ごとに150万円が上限です。必要書類は、被相続人の死亡が分かる戸籍、相続人を確認できる戸籍、請求者の本人確認書類、印鑑証明書、払戻請求書などが一般的ですが、金融機関ごとに確認が必要です。

注意点は、払い戻しを受けた金額が後の遺産分割で精算対象になることです。葬儀費用などに使う場合は、領収書や明細を必ず保管し、他の相続人に説明できるようにしておきましょう。相続放棄を検討している場合や、使途をめぐって争いがありそうな場合は、安易に引き出さず、金融機関や専門家に相談してから進めることが大切です。

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“葬儀保険は、親のために加入する保険ですか?”

A. 葬儀保険は本人の葬儀費用準備にも、親の葬儀費用への備えにも使えます。親に備える場合、原則として被保険者は親です。

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“故人のアカウントにログインできない場合、財産調査は進められますか?”

A. 故人のIDやパスワードが不明でも、郵便物や入出金履歴を手がかりに、相続人として金融機関へ照会すれば財産調査は進められます。

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“遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用したいです。”

A. 相続預金は遺産分割前でも一定額まで払戻し可能です。上限額や必要書類、使途管理を確認し、相続人間のトラブルを防ぐ視点で回答します。

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“葬儀費用のために、相続預金を一部払い戻すことはできますか?”

A. 口座凍結後も相続預金払戻し制度で葬儀費用に充てられますが、上限額・書類・相続人への説明が重要です。

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“相続預金の払戻し制度で引き出せる金額に上限はありますか?”

A. 相続預金の払戻し制度は、金融機関ごとの上限と計算式を確認し、不足時は家庭裁判所手続きを検討すべきです。

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“相続預金を払い戻す際、どのような書類を用意すればよいですか?”

A. 相続預金の払戻しに必要な書類は、戸籍・印鑑証明書・協議書の有無を確認し、手続方法ごとの違いを踏まえて準備することが重要です。

関連する専門用語

相続預金の払戻し制度

相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。 しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

遺産分割

遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

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