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相続放棄をすると、代襲相続は発生しますか?

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相続放棄をすると、代襲相続は発生しますか?

回答済み

1

2026/07/14 13:05


男性

30代

question

相続放棄を検討していますが、自分が放棄した場合に子どもへ代襲相続が発生するのか分かりません。相続放棄と代襲相続の関係や、どのようなケースで権利が移るのかを知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続放棄をしても、その人の子どもに代襲相続は発生しません。代襲相続が起きるのは、相続人が死亡・欠格・廃除となった場合です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続放棄をした場合、その人の子どもに代襲相続は発生しません。相続放棄をした人は、法律上「はじめから相続人でなかったもの」と扱われるためです。そのため、放棄した人の子どもが代わって相続人になるわけではありません。

一方、代襲相続が発生するのは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に死亡している場合や、欠格・廃除によって相続権を失った場合です。

このときは、その人の子どもが代わりに相続人となります。つまり、代襲相続は一定の事由で相続できなくなった場合に生じる制度であり、相続放棄とは扱いが異なります。

たとえば、被相続人の子が相続放棄をした場合、その子どもである孫には権利は移らず、他の相続人や次順位の相続人が相続人になります。これに対し、被相続人の子がすでに亡くなっている場合には、その子どもが代襲相続人となります。

したがって、相続放棄をしても自分の子どもへ自動的に相続権や負債が移るわけではありません。相続放棄と代襲相続は別制度であるため、誰に相続権が移るのかは、放棄なのか、死亡・欠格・廃除なのかを分けて確認することが大切です。

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代襲相続者にも遺留分は認められますか?

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代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?

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相続放棄とはどのような仕組みですか?

A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。

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相続放棄、単純承認、限定承認の違いは何ですか?

A. 単純承認はすべての財産と負債を無条件で相続、限定承認は財産の範囲内で債務返済、相続放棄は財産・負債の一切を継承しない方法です。

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相続放棄を検討すべき状況はどのような場合ですか?

A. 故人に借金が多い場合や管理困難な不動産が残る場合、相続人同士のトラブルを避けたい場合です。

関連する専門用語

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

相続欠格

相続欠格とは、本来なら遺産を受け取る権利があるはずの相続人が、法律で定められた特定の理由によって、その権利を失うことをいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を無理やり書き換えたり隠したりしたような行為があった場合に、その相続人は「相続欠格者」として扱われます。 つまり、重大な非行が原因で相続の資格を失う制度です。これにより、故人の意思や家族の秩序を守ることが目的とされています。相続欠格になると、その人自身だけでなく、その子どもにも影響が出ることがありますが、代襲相続が認められるケースもあるため、正確な判断には法律の専門家の助言が必要です。

廃除

廃除とは、推定相続人のうち特定の人物に対して、被相続人が生前または遺言によって相続権を失わせるための法的な手続きのことを指します。これは、たとえば暴力や重大な侮辱、著しい義務違反など、被相続人との信頼関係を著しく損なうような事情があった場合に限って認められます。 廃除を行うには家庭裁判所の審判が必要で、単に気に入らないという理由だけでは認められません。また、廃除された人は相続人ではなくなるため、遺産を受け取ることはできません。相続の公平性や被相続人の意思を尊重する制度として設けられており、慎重に扱うべき法的措置です。

相続人順位

相続人の順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律上誰がどの順番で引き継ぐ権利を持つかを定めた制度です。日本の民法では、一定の優先順位に基づいて相続人が決まっており、上位の人がいる場合は下位の人に相続権は原則として発生しません。ただし、配偶者については特別で、順位に関係なく常に相続人になります。 まず、配偶者は常に相続人となります。その上で、配偶者とともに相続する「血族相続人(子や親、兄弟姉妹)」の順位は以下の通りです。 第1順位は子どもです。実子・養子・非嫡出子を含みます。子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっての孫)が代わって相続する「代襲相続」が認められます。複数人いる場合は均等に分け合います。 第2順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に限り相続権を持ちます。両親が存命であれば通常は両親が相続し、すでに亡くなっていれば祖父母がその代わりになります。直系尊属には代襲相続は認められていません。 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位にも第2順位にも相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることが可能です。ただし、甥や姪に対しては再代襲(孫甥など)は認められていません。 このように、相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順であり、上位の相続人がいる場合には下位の相続人には相続権がないという原則が適用されます。配偶者はこの順位に関係なく常に相続人となり、その割合や具体的な相続分は誰と一緒に相続するかによって異なります。 さらに実務上は、相続開始時に相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしていたりする場合もあるため、代襲相続や再代襲の可否、法定相続分の計算にも注意が必要です。相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の申告、遺言書の効力確認などにおいて極めて重要です。

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