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相続で取得した株式を売却するとき、取得費加算の特例は使えますか?

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相続で取得した株式を売却するとき、取得費加算の特例は使えますか?

回答済み

1

2026/07/14 13:05


男性

60代

question

相続で取得した株式を売却しようと考えていますが、その際に「取得費加算の特例」を利用することはできるのでしょうか。適用対象となる資産の範囲や、株式の場合の扱い、適用できる条件や注意点について教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続で取得した株式でも、相続税の課税対象であり相続開始から3年10か月以内に売却するなどの要件を満たせば、取得費加算の特例は適用できます。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続で取得した株式でも、一定の要件を満たせば「取得費加算の特例」は使えます。対象は、相続や遺贈で取得し、相続税の課税価格に算入された財産であり、上場株式・非上場株式とも適用対象になり得ます。

主な条件は、相続や遺贈で財産を取得した人に相続税が課税されていること、その財産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することです。実務上は「相続開始から3年10か月以内」が目安です。

加算できるのは相続税の全額ではなく、売却した株式に対応する相続税額のみです。また、相続取得分と自己取得分が混在する場合は、相続で取得した部分だけが対象になる点に注意が必要です。適用を受ける際は、相続税申告書や計算明細を基に、確定申告で判断することが重要です。

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相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

課税価格

課税価格とは、相続税や贈与税を計算する際の基準となる金額で、課税の対象となる財産の合計額から、各種の非課税枠や控除額を差し引いた後の最終的な金額を指します。たとえば、相続の場合は、まずすべての相続財産を評価し、そこから債務や葬式費用、非課税財産などを控除し、さらに基礎控除を差し引いた金額が「課税価格」となります。この課税価格が一定額を超えると、相続税が発生します。課税価格は、税率の適用や各相続人への按分を行う際のベースとなる非常に重要な指標です。 正確に算定しないと、税金を多く払ってしまったり、申告漏れでペナルティが発生するおそれもあるため、専門的な知識が求められる分野です。資産運用や相続対策を行う上では、この課税価格の仕組みをしっかり理解しておくことが欠かせません。

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