投資の知恵袋
Questions
売れない土地を相続で取得した場合、どうすればよいでしょうか。
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
50代
相続で売却が難しい土地を取得してしまい、固定資産税や管理負担が続くことに不安を感じています。このような売れない土地については、どのような対処方法があるのでしょうか。放置した場合のリスクや、手放すための具体的な手続き・選択肢について教えてください。
回答をひとことでまとめると...
売れない相続土地は、放置による税負担や管理リスクを踏まえ、売却再検討や国庫帰属制度などの処分方法を比較して判断することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続で売却が難しい土地を取得した場合は、固定資産税や草刈り・見回りなどの管理負担が続くため、早めに対応方針を整理することが大切です。放置すると、雑草繁茂、不法投棄、倒木、境界トラブルなどが起こり、近隣への損害賠償問題につながるおそれもあります。
対処法としては、まず価格を見直して売却を再検討し、隣地所有者への打診や無償譲渡を含めて出口を探ります。あわせて、自治体や民間の空き地バンクの活用、資材置場や駐車場としての暫定利用も選択肢です。
それでも手放せない場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討します。一定の要件を満たせば国に引き渡せますが、審査手数料や負担金が必要で、土地の状態によっては認められないこともあります。
なお、相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内の手続きが必要です。すでに相続を受け入れている場合は使えないこともあるため、税負担、管理コスト、将来リスクを比較しながら、自治体や専門家に相談して進めることが重要です。
関連ガイド
関連質問
2025.09.22
“土地を所有すると固定資産税はいくらくらいかかりますか?”
A. 固定資産税は評価額に税率1.4%をかけて算出され、都市計画税0.3%が加わる場合もあります。住宅用地には特例があり、用途や区域により年数万円から数十万円まで大きく差が出ます。
2026.06.18
“相続した土地を売却する際にどのような税金がかかりますか?”
A. 相続した土地を売却する際は譲渡所得税がかかりますが、取得費加算や各種特例を活用することで大きく節税できる可能性があります。
2025.07.31
“土地家屋調査士の依頼費用はどのくらいかかりますか?”
A. 土地家屋調査士への依頼費用は内容により異なりますが、境界確定測量で30万〜80万円、分筆登記で80万〜100万円が一般的な相場です。
2025.07.25
“相続放棄を検討すべき状況はどのような場合ですか?”
A. 故人に借金が多い場合や管理困難な不動産が残る場合、相続人同士のトラブルを避けたい場合です。
2025.07.25
“相続放棄とはどのような仕組みですか?”
A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。
2025.06.25
“個人で不動産を相続する場合の準備は?”
A. 不動産相続では評価額の確認、税務対策、登記準備、賃貸管理の引き継ぎを事前に行い、専門家と連携することが重要です。
関連する専門用語
固定資産税
固定資産税は、土地や建物、償却資産(事業用設備など)を所有している人が、その資産の所在する市区町村に納める地方税です。この税金は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課されます。課税額は、資産の「課税標準額」に基づき、標準税率1.4%を乗じて算出されますが、市区町村によっては条例で異なる場合もあります。また、土地や住宅には負担軽減措置が設けられることがあり、課税額が抑えられるケースもあります。固定資産税は、その地域のインフラや公共サービスの維持・運営を支える重要な財源となっており、納税通知書は通常、毎年4~6月頃に送付されます。不動産を所有する際には、この税金を考慮して資産計画を立てることが重要です。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。2023年4月27日に施行され、所有者不明土地や管理放棄された土地の増加といった社会問題に対応するために導入されました。相続した土地が「使い道がない」「管理や税金の負担が重い」といった理由で手放したい場合に、この制度を利用することで国に土地を引き取ってもらうことが可能になります。 この制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人・受遺者)です。売買や贈与などの契約によって取得した人は対象外です。申請対象となる土地には厳格な条件が設けられており、たとえば、境界が明確であること、建物や残置物が存在しないこと、地中に汚染物質や埋設物がないこと、第三者の権利(賃借権・地上権・抵当権など)が設定されていないことなどが必要です。要するに、国がそのまま保有しても管理上問題が生じない土地である必要があります。 制度の利用には手続きが必要で、まず申請者は土地の所在する法務局に必要書類を提出し、書面や現地調査を経て、法務大臣の承認を得る必要があります。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、さらに承認された場合には土地の種類に応じて「負担金(管理費相当額)」を支払います。宅地であれば原則1㎡あたり20円、ただし20万円が最低金額とされており、山林などでは1㎡あたり4円と軽く設定されています。 一方で、制度にはいくつかの注意点もあります。まず、要件を満たすためには、建物の解体や境界確定測量、担保権の抹消登記など事前の整備が必要となることが多く、手続きや費用がかさむことがあります。また、申請してもすべての土地が承認されるわけではなく、不承認となるケースも少なくありません。たとえば、アスベストの埋設が疑われる土地や、越境物のある土地、地元と境界紛争がある土地などは却下される可能性が高いです。 制度の利用件数は開始から徐々に増えており、2025年6月末時点では累計で4,000件を超える申請がありましたが、そのうち帰属が承認されたのは約1,700件程度です。申請後に取り下げられるケースや、不承認とされるケースも一定数存在しており、制度の運用実態は「使える土地は限られるが、条件を満たせば現実的な選択肢」といった評価が一般的です。 最後に、この制度は2024年4月から義務化された相続登記制度とも密接に関係しています。相続人が相続登記をせずに土地を放置すると10万円以下の過料が科される可能性があり、相続人にとっては「登記して持ち続けるか」「国に引き渡して負担を解消するか」の選択が求められる時代になりました。また、空き家対策の強化などとも相まって、本制度の重要性は今後さらに高まっていくと見られています。土地の処分や相続に悩む場合は、早めに法務局への相談や専門家との協議を行うことが望ましいでしょう。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
関連質問
2025.09.22
“土地を所有すると固定資産税はいくらくらいかかりますか?”
A. 固定資産税は評価額に税率1.4%をかけて算出され、都市計画税0.3%が加わる場合もあります。住宅用地には特例があり、用途や区域により年数万円から数十万円まで大きく差が出ます。
2026.06.18
“相続した土地を売却する際にどのような税金がかかりますか?”
A. 相続した土地を売却する際は譲渡所得税がかかりますが、取得費加算や各種特例を活用することで大きく節税できる可能性があります。
2025.07.31
“土地家屋調査士の依頼費用はどのくらいかかりますか?”
A. 土地家屋調査士への依頼費用は内容により異なりますが、境界確定測量で30万〜80万円、分筆登記で80万〜100万円が一般的な相場です。






