投資の知恵袋
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相続した空き家を売りに出していますが、なかなか売れないです。
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
50代
相続した空き家を売りに出しているのですが、なかなか買い手が見つからず困っています。立地や築年数、価格設定などが影響しているのか知りたいですし、早く売るために見直すべきポイントや対処法があれば教えてください。
回答をひとことでまとめると...
相続した空き家が売れない場合は、相場に合った価格設定、物件条件の見直し、販路の再検討が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続した空き家が売れない主な理由は、「価格」「物件条件」「市場性」の3点にあります。特に相場より高い価格設定は成約を阻害しやすく、売出価格ではなく近隣の成約事例を基準に見直すことが重要です。相続物件は取得費の意識が薄く、強気の価格になりやすいため注意が必要です。
物件条件では、築年数や耐震基準、接道状況、再建築可否が大きく影響します。老朽化が進んでいる場合や再建築不可の土地は需要が限定されるため、住宅としてではなく土地としての評価に切り替える視点も必要です。
また、内覧時の印象を高めるため、清掃や残置物撤去は最低限行うべきです。
売却を早めるには、販路や売り方の見直しも有効です。仲介に加えて不動産買取の活用や、更地渡し・解体前提での販売など、ターゲットを変えることで成約可能性が高まります。加えて、写真や見せ方の改善も検討すべきポイントです。
さらに税務面では、一定要件を満たせば「被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があり、手取りに影響します。売却時期や条件と併せて確認することが重要です。
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“居住用財産の3000万円特別控除とは、どのような制度ですか?”
A. 居住用財産の3,000万円特別控除は、自分が住んでいたマイホームを売却して利益が出た際、その譲渡所得から最大3,000万円までを非課税にできる制度です。
関連する専門用語
再建築不可物件
再建築不可物件とは、現状では建物が建っているものの、建築基準法で定められた要件を満たしていないため、建物を取り壊した後に新たに建築することができない土地や建物を指します。特に多い理由は「接道要件」を満たしていないケースで、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地では原則として再建築が認められません。 このような物件は購入価格が安いというメリットがある一方で、資産価値が下がりやすく、金融機関からの融資も受けにくいため、投資対象としてはリスクが高いといえます。不動産投資を検討する際には、再建築不可物件であるかどうかを必ず確認することが重要です。
居住用財産の特例
居住用財産の特例とは、自分が住んでいた家や土地を売却したときに、一定の条件を満たせば税金の負担を軽くできる制度の総称です。代表的なのは「3,000万円の特別控除」で、マイホームを売って利益が出ても、最大3,000万円まで課税対象から差し引くことができます。そのため、実際に支払う税額が大幅に減り、住み替えや老後資金づくりの場面で役立ちます。 この特例にはほかにも、10年以上所有したマイホームを売った場合に税率が軽くなる「軽減税率の特例」、新しい家を買い替えるときに課税を将来まで繰り延べられる「買換え特例」、逆に売却で損失が出たときに給与など他の所得と通算できる「損益通算・繰越控除」といった仕組みがあります。また、相続した空き家を一定条件で売却すると控除が受けられる制度もあります。 ただし、いずれの特例も「実際に住んでいた家であること」「過去2年以内に同じ特例を使っていないこと」「親族など特別な関係者への売却でないこと」など、細かな条件があります。特例を使うには確定申告が必須で、契約書や住民票の附票などの証明書類も必要です。 つまり、居住用財産の特例はマイホーム売却に伴う税負担を大きく減らせる強力な仕組みですが、適用期限や条件を満たさないと使えない場合もあるため、売却を検討する際は早めに制度内容を確認して準備することが重要です。
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