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住宅ローン名義人が死亡した場合返済は免除されますか?

住宅ローン名義人が死亡した場合返済は免除されますか?

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2025/09/12 09:02


男性

30代

question

住宅ローンを組んでいる名義人が万一死亡した場合、その後の返済がどうなるのかが気になります。団体信用生命保険に加入していれば返済が免除されると聞いたことがありますが、実際の仕組みや適用されないケースについてよく分かりません。遺族に負担がかかる可能性や、加入内容による違いを含めて詳しく教えていただきたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

住宅ローンの名義人が亡くなった場合、返済が免除されるかどうかは「団体信用生命保険(団信)」への加入状況によって大きく変わります。一般的には住宅ローンを契約するときに団信に加入しており、この場合は名義人が死亡すると残っているローンは保険金で完済されます。そのため、遺族がローンを引き継いで返済する必要はなくなります。

しかし、すべてのケースで返済が免除されるわけではありません。団信に加入していなかった場合や、契約で保障されない病気や事故による死亡であった場合、また加入後すぐの自殺など免責事由に当たるケースでは、団信は適用されません。その場合は残ったローンが相続財産として扱われ、相続人に返済義務が生じます。状況によっては相続放棄などの手続きを検討する必要も出てきます。

さらに、夫婦がそれぞれでローンを契約する「ペアローン」や、連帯債務・連帯保証の形を取っている場合には注意が必要です。片方が亡くなって団信でローンが完済されても、もう一方のローンはそのまま残ります。そのため、遺族の返済負担が完全にゼロになるとは限りません。

このように、住宅ローンが免除されるかどうかは団信の有無や契約内容によって異なります。安心のためには、加入している団信の内容や補償範囲をきちんと確認しておくことが大切です。不安がある場合は金融機関や専門家に相談して、状況に合った備えをしておくとよいでしょう。

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団体信用生命保険(団信)

団体信用生命保険とは、住宅ローンを組んだ人が亡くなったり高度障害になったりした場合に、その時点のローン残高が保険金で返済される保険です。多くの場合、住宅ローンを借りる際に金融機関が加入を条件とすることがあり、略して「団信(だんしん)」とも呼ばれます。 この保険に加入しておけば、万が一のことがあった際に遺族がローンを引き継ぐ必要がなくなり、家に住み続けることができるため、大きな安心材料になります。保障の範囲は、死亡や高度障害に限らず、がんや三大疾病、就業不能までカバーするタイプもあり、ライフスタイルに応じて選ぶことができます。

免責事項

免責事項とは、契約や約款において、特定の条件下では責任や補償の対象外とする内容を明示した条項のことです。たとえば、保険契約では「故意による事故」や「戦争・地震による損害」などが免責事項として定められており、これらの場合には保険金が支払われないことがあります。また、金融商品やサービスの利用規約でも、「運用結果は保証しない」「提供情報に基づく損失は自己責任」といった免責事項が設けられています。 これは、提供者側の責任の範囲を明確にし、予期しないリスクやトラブルからの法的責任を軽減するためのものです。免責事項は、契約書や利用規約を理解するうえで非常に重要なポイントであり、特に金融や保険の場面では慎重に確認することが求められます。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

ペアローン

ペアローンとは、夫婦やカップルなどが、それぞれ個別に住宅ローンを組んで、同じ物件を共同で購入するために利用するローンの仕組みです。2人がそれぞれローン契約を結ぶため、借入可能額が大きくなり、希望する物件を購入しやすくなるというメリットがあります。 また、それぞれが住宅ローン控除を受けられる可能性があるため、節税面でも有利になることがあります。ただし、ローンの契約は個別に行われるため、どちらか一方が返済できなくなった場合には、もう一方に大きな負担がかかることがあります。ペアローンを利用する際は、将来のライフプランやリスクも含めて十分な話し合いが必要です。

連帯債務

連帯債務とは、複数の人が一つの借金や義務に対して、それぞれが全額の支払い責任を負うという契約の形です。たとえば、夫婦で住宅ローンを組む場合などに使われることが多く、どちらか一方が支払えなくなったとしても、もう一方に全額の返済義務が発生します。 このように、債権者にとっては誰か一人に請求すればよいため安心ですが、債務者側にとってはお互いの経済状況や信頼関係が重要になります。連帯債務は、単に借金を分け合う「分割債務」とは違い、それぞれが全体の責任を持つという点に注意が必要です。特に住宅ローンや不動産投資の資金調達で関係してくることが多いため、仕組みをよく理解しておくことが大切です。

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