投資の知恵袋
Questions
「中古住宅では住宅ローン控除を受けられない」と聞きましたが、本当ですか?
回答済み
1
2026/07/15 15:43
男性
30代
中古住宅の購入を検討していますが、「新築でなければ住宅ローン控除は使えない」と耳にしました。築年数が古い物件やマンションの場合でも適用されるのか、どのような条件を満たせば控除を受けられるのかを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
中古住宅でも住宅ローン控除は原則利用できます。新築でないと使えないわけではなく、耐震性、床面積、入居時期、所得、返済期間などの要件を満たすかが適用可否の判断ポイントです。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
中古住宅でも、住宅ローン控除は原則として利用できます。「新築でなければ使えない」と言われるのは、中古住宅には新築と別に確認すべき要件があるためです。
特に重要なのが物件条件です。現在は築年数だけで一律に判断するのではなく、耐震性を満たしているかが大きなポイントです。一般に1982年以降に建築確認を受けた住宅は対象になりやすく、それ以前の物件でも耐震基準適合証明書などで要件を満たせば対象になる場合があります。マンションでも中古であっても、条件を満たせば控除は受けられます。
あわせて、床面積が原則50㎡以上であること、取得した住宅を自分が住むこと、取得後6か月以内に入居することなども必要です。また、住宅ローンの返済期間は10年以上、利用者の合計所得金額は原則2,000万円以下といった条件も確認が必要です。
つまり、中古住宅で住宅ローン控除が受けられないのは「中古だから」ではなく、耐震性や面積、入居、所得、借入条件などの要件を満たさない場合です。物件選びの段階で、築年数だけで判断せず、耐震関係の証明書類や面積要件まで含めて確認することが大切です。
関連ガイド
関連質問
2025.09.05
“住宅ローン控除は中古マンションの購入でも使えますか?”
A. 中古マンションでも築年数や耐震基準などの条件を満たせば住宅ローン控除を利用可能です。購入前に必ず条件を確認しましょう。
2025.09.19
“住宅ローン減税はいつまで受けられますか?また、条件も教えて下さい”
A. 住宅ローン減税は2025年末入居分まで適用され、控除率0.7%で最大13年。省エネ性能や所得要件で控除枠が変わります。
2025.10.01
“個人事業主でも住宅ローンやフラット35は使えますか?”
A. 個人事業主でも住宅ローンやフラット35は利用可能です。返済負担率や物件条件を満たし、確定申告書など必要書類を揃えれば借入は可能です。
2026.02.24
“住宅ローンの審査期間はどの程度ですか?事前審査・仮審査・本審査それぞれの目安を教えて下さい。”
A. 住宅ローンの仮審査は2〜5日、本審査は1〜2週間が目安です。書類不備や返済比率超過、信用情報の傷で落ちやすいため、正確な書類と安定した収入が重要です。
2025.11.07
“住宅ローンは年収の何倍まで組めますか?目安を教えて下さい。”
A. 住宅ローンは年収の5〜7倍が目安ですが、無理のない範囲は4〜6倍です。可処分所得の25%以内に収まる返済計画を立てることが重要です。
2025.11.20
“住宅ローンは変動金利と固定金利どっちが得でしょうか?比較のポイントも教えて下さい”
A. 金利上昇への耐性と返済計画で選ぶのが合理的です。長期返済や家計に余裕がない場合は固定金利、短期返済や繰上返済が可能なら変動金利が有利です。
関連する専門用語
住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。
新耐震基準
新耐震基準とは、1981年6月に導入された建築基準法に基づく耐震性の基準で、それ以前の旧耐震基準を改めたものです。大きな地震でも建物が倒壊せず、人命を守ることを目的としています。具体的には震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊や崩壊しないことが求められます。住宅購入や不動産投資を行う際、この基準を満たしているかどうかは資産価値に大きく影響します。 新耐震基準に適合している住宅は金融機関の住宅ローン審査や各種税制優遇を受けやすく、将来の売却時にも評価されやすいため、資産形成において重要な判断材料となります。
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは、建物が現在の耐震基準に適合していることを専門家が確認し、公的に証明する書類のことをいいます。特に中古住宅を購入する際に重要とされ、この証明書があると住宅ローン減税や登録免許税の軽減など、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。 また、耐震性能が確かめられている住宅は地震に強いという安心感があり、将来的な資産価値の維持にもつながります。資産運用の観点からも、購入した住宅が安全性と経済的メリットを両立できるかを判断するために大切な書類といえます。
延床面積(のべゆかめんせき)
延床面積(のべゆかめんせき)とは、建物のすべての階の床面積を合計した数値のことを指します。住宅やマンション、オフィスビルなどの規模を表すときに使われる重要な指標で、建物の大きさを客観的に比較する際に役立ちます。 例えば、一戸建て住宅で1階と2階がある場合、それぞれの階の床面積を足した合計が延床面積となります。資産運用の観点では、不動産投資において賃料や資産価値を判断する基準のひとつとなるため、物件を評価するときに欠かせない要素です。
関連質問
2025.09.05
“住宅ローン控除は中古マンションの購入でも使えますか?”
A. 中古マンションでも築年数や耐震基準などの条件を満たせば住宅ローン控除を利用可能です。購入前に必ず条件を確認しましょう。
2025.09.19
“住宅ローン減税はいつまで受けられますか?また、条件も教えて下さい”
A. 住宅ローン減税は2025年末入居分まで適用され、控除率0.7%で最大13年。省エネ性能や所得要件で控除枠が変わります。
2025.10.01
“個人事業主でも住宅ローンやフラット35は使えますか?”
A. 個人事業主でも住宅ローンやフラット35は利用可能です。返済負担率や物件条件を満たし、確定申告書など必要書類を揃えれば借入は可能です。





