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1964年生まれの場合、年金はいつからもらえるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
60代
1964年生まれの人は、公的年金をいつから受給できるのかが分かりません。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始年齢を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
1964年生まれの公的年金は原則65歳から受給できます。ただし女性は生年月日により特別支給の老齢厚生年金を65歳前に受け取れる可能性があります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
1964年生まれの方の公的年金は、原則として老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに65歳から受給できます。1964年生まれの場合、65歳に到達するのは2029年ですが、年金制度上は誕生日の前日に年齢到達と扱われるため、実際の受給権発生日や支給開始月は誕生日ごとに確認が必要です。
会社員や公務員として厚生年金に加入していた人は、「特別支給の老齢厚生年金」の対象になるかも確認しましょう。これは65歳前に厚生年金部分を受け取れる経過措置ですが、対象は性別と生年月日で異なります。1964年生まれの男性は原則として対象外で、老齢厚生年金は65歳からです。
一方、女性の場合は、1964年4月1日以前生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金を65歳前から受け取れる可能性があります。1964年4月2日以後生まれの女性は、原則として65歳からの受給です。
なお、60歳以降の繰上げ受給や66歳以降の繰下げ受給も選択できます。ただし、繰上げは年金額が減り、繰下げは増えるため、受給開始年齢だけでなく、働き方・生活資金・健康状態を踏まえて判断することが大切です。
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A. 特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳の間に受け取れる経過措置の年金で、生年月日や加入期間など一定の条件を満たす人が対象です。
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A. 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により60〜64歳で開始し、65歳の前月まで受給できます。報酬比例部分の有無や働いた場合の減額も世代で異なるため、開始年齢と支給内容の確認が重要です。
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公的年金
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、高齢者や障害者、遺族が生活を支えるための制度です。この制度は、現役で働く人たちが納めた保険料をもとに、年金受給者に支給する「世代間扶養」の仕組みで成り立っています。 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。保険料を一定期間(原則10年以上)納めると、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合や生計を支える人が亡くなった場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。 厚生年金は、会社員や公務員が対象の制度で、国民年金に追加で加入する形になります。保険料は給与に応じて決まり、支払った分に応じて将来の年金額も増えます。そのため、厚生年金に加入している人は、国民年金だけの人よりも多くの年金を受け取ることができ、老齢厚生年金のほかに、障害厚生年金や遺族厚生年金もあります。 公的年金の目的は、老後の生活を支えるだけでなく、病気や事故で障害を負った人や、家計を支える人を亡くした遺族を支援することにもあります。財源は、加入者が納める保険料と税金の一部で成り立っており、現役世代が高齢者を支える「賦課方式」を採用しています。しかし、少子高齢化が進むことで、この仕組みを今後も維持していくことが課題となっています。公的年金は、すべての国民が支え合い、老後の安心を確保するための重要な制度です。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
支給開始年齢
支給開始年齢とは、公的年金や企業年金、保険商品などで受取人が最初に給付金を受け取り始められる年齢を指します。たとえば日本の公的年金では原則65歳から受給できますが、繰上げや繰下げといった制度を利用して受け取り開始を早めたり遅らせたりすることも可能です。開始時期を動かすと月々の年金額が増減するため、ライフプランや資産運用計画を立てる上で大きな影響を及ぼします。加えて、企業年金や個人年金保険でも商品ごとに支給開始年齢が設定されており、契約時に将来の収支バランスを見据えて選択することが重要です。老後の生活費を安定させるためには、支給開始年齢と自分の退職時期、貯蓄状況、寿命の見通しを総合的に考え、必要に応じて積立投資や保険の活用を検討することが望まれます。
繰上げ受給
繰上げ受給とは、公的年金を本来の支給開始年齢より早く受け取り始める制度で、日本では原則65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を60歳から前倒しで請求できます。早く受け取る代わりに、受給額は繰上げた月数に応じて永久的に減額される仕組みになっており、減額率は請求月ごとに定められています。長く受給するメリットと生涯受取額が減るデメリットを比較し、健康状態や生活資金の必要度、就労の予定などを踏まえて選択することが大切です。また、一度繰上げを行うと原則として取り消しや遅らせることはできないため、将来のライフプランを十分検討したうえで判断する必要があります。
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