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年金をもらいながら働くと、税金はどうなるのでしょうか。

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年金をもらいながら働くと、税金はどうなるのでしょうか。

回答済み

1

2026/10/20 16:00


男性

70代

question

年金を受け取りながらパートや再就職で働く予定ですが、給料と年金の両方に税金がかかるのかよく分かりません。所得税や住民税はどのように計算されるのでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

給与と年金は、それぞれ控除後の所得を合算して所得税・住民税を計算します。一定条件では確定申告は不要ですが、住民税申告や還付申告が必要な場合があります。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

給与は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。公的年金は、年金収入から年齢や受給額に応じた公的年金等控除を差し引き、雑所得として計算します。

この給与所得と年金の雑所得を合算し、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などを差し引いた課税所得に対して所得税がかかります。住民税も同様に前年の所得を基に計算され、原則として翌年6月以降に納めます。

所得税は給与や年金から源泉徴収されることがありますが、天引き額は仮の税額です。公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要になる場合や、医療費控除などで還付を受けるために申告したほうがよい場合があります。

働くと税金だけでなく、健康保険料や介護保険料が増えることもあります。給与と年金の源泉徴収票を確認し、税金と社会保険料を含めた年間の手取りで判断することが大切です。

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“年金をもらいながら働いて給与もある場合確定申告しないとどうなりますか?”

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A. 年金には主に所得税と住民税がかかり、公的年金等控除後の金額が「雑所得」として課税されます。

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“年金は給与所得以外の何所得になりますか?”

A. 年金は給与ではなく雑所得で、公的年金は「公的年金等に係る雑所得」、企業年金や個人年金は種類により雑所得区分が異なる。

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“年金受給者でも確定申告が必要な人がいると聞きました。年額いくらの受給から確定申告が必要ですか?”

A. 年金収入が一定額を超えると確定申告が必要です。65歳以上は約205万円、65歳未満は約155万円が目安で、年金以外の所得がある場合も申告が求められます。

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“年金をもらいながら働く場合、社会保険料はどのように扱われるのですか?”

A. 年金受給中でも働くと年齢や収入に応じて社会保険料が給与や年金から控除され、70歳未満は厚生年金と健康保険料が給与から引かれ、75歳以降は後期高齢者医療制度で年金から天引きされます。

関連する専門用語

給与所得控除

給与所得控除とは、サラリーマンや公務員など給与を受け取って働いている人が、税金を計算する際に自動的に差し引かれる控除のことを指します。給与を得るためには通勤費や仕事に必要な支出がかかるため、それを一律に見積もって税負担を軽減する仕組みになっています。 実際の経費を一つひとつ証明する必要がなく、収入金額に応じてあらかじめ決められた金額が控除されます。そのため、給与所得者は自営業者のように細かい経費計算をせずとも、一定の負担軽減が自動的に適用されます。投資や家計管理を考えるうえでは、給与所得控除を差し引いた後の「課税所得」が税金計算の基礎になるため、自分の可処分所得を把握する上で理解しておくことが大切です。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

課税所得

課税所得とは、個人や法人が一定期間内に得た収入から、法律に基づいて認められた各種控除や必要経費を差し引いた後の金額を指します。この金額に対して所得税や法人税などの税率が適用され、実際に納税すべき税額が計算されます。課税所得の計算方法は国や地域によって異なるため、具体的な控除項目や税率もそれに応じて変わります。 課税所得を計算する際には、まず総収入から非課税所得を除外します。その後、必要経費や特定の控除(例えば、標準控除、医療費控除、教育費控除など)を適用して課税対象となる所得を求めます。これにより、公正かつ実情に即した税額を算出し、納税者が収入に見合った税金を支払うことが可能となります。 課税所得の正確な把握と計算は、個人や企業の税務管理において非常に重要です。税法の変更に応じて控除額や計算方法が更新されることが多いため、適切な税務知識を持つこと、または専門の税理士などの助けを借りることが望ましいです。これにより、適切な税金の納付を確実に行い、法的な問題を避けることができます。

源泉徴収

源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

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