海外駐在が決定しました。資産運用における注意点があれば教えて下さい
海外駐在が決定しました。資産運用における注意点があれば教えて下さい
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2024/11/29 20:45
男性
40代
海外駐在が決まりました。5年以上だとNISAは維持できないと聞きました。NISA以外の証券口座など、海外駐在に行くにあたってどのような取り扱いになるのでしょうか?注意点があれば教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
海外赴任で「居住者」から「非居住者」へ区分が変わると、日本の金融サービスは次の3点で大きく様変わりします――①取引制限、②口座・税務手続き、③保険・年金の継続可否。要点は以下のとおりです。
1. 証券口座と NISA
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非居住者口座へ切替
ほぼ全証券会社で新規買付・積立が停止され、保有資産の維持・売却のみ可能になります。対応方針(外国株の保有可否、売却方法など)は会社ごとに異なるため、出国前の確認が必須です。
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NISA の扱い
5年以内に帰国予定なら口座は維持できますが、赴任中の買付は不可。5年超の予定または延長時は口座廃止→一般口座へ払出しの可能性があるため、滞在見通しと金融機関ルールを照合してください。
2. 税務・申告
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常任代理人の選任
親族や専門家を代理人に登録し「非居住者用総合取引口座」に切替えると、日本株等を引き続き保有できます。ただし特定口座は一般口座扱いとなり、源泉徴収が外れるため確定申告が必要です。
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出国税と国外転出時課税
評価額1億円超の上場株等を保有する場合は「出国時点の含み益」に課税されるため、該当する資産規模なら税理士とシミュレーションを行ってください。
3. 保険・年金
- 非居住者になると新規加入は原則不可。既契約は商品ごとに継続可否や保険料支払い方法が異なります。医療・死亡保障と年金保険は、出国前に継続条件を確認し必要なら支払方法(口座振替→クレカなど)を変更してください。
出国前のチェック
- 証券・銀行・保険各社へ赴任予定を連絡し、非居住者手続きの書類を入手
- NISAの継続可否と5年ルールを確認し、売却・払出し計画を決定
- 常任代理人を公的書類付きで登録し、非居住者口座へ切替申請
- 出国税・確定申告の要否を税理士に相談しタスク整理
- 現地で使用する口座・クレカを準備し、日本口座からの送金方法を確定
これらを出国前に完了させておけば、赴任中も日本資産を凍結させずに管理できます。不明点は必ず証券会社・保険会社・税理士に書面で問い合わせ、回答の控えを保管しておくと安心です。
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非居住者
非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
租税回避行為
租税回避行為とは、法律の範囲内で税金の負担を軽くするために、制度のすき間や抜け道を使って税金の支払いを減らす行為のことをいいます。脱税のように法律に違反しているわけではありませんが、税金を課す側の想定と異なるやり方で負担を回避するため、問題視されることがあります。 特に企業や富裕層が複雑な取引や海外の仕組みを利用して行うことが多く、税務当局はこのような行為を封じるために法律の整備を進めています。資産運用を行う際には、合法であっても過度な租税回避は信頼性や評判に影響することがあるため、注意が必要です。
外国源泉所得
外国源泉所得とは、日本以外の国で得た収入のことを指します。たとえば、海外の株式や不動産に投資して得た配当や家賃収入、または海外で働いて得た給与などがこれにあたります。日本に住んでいる人は、原則として世界中で得た所得に対して日本での課税対象となるため、外国源泉所得も申告する必要があります。 ただし、すでに現地で税金を払っている場合は「外国税額控除」という仕組みを使って、二重に課税されないように調整することができます。資産運用を海外にも広げる場合、この仕組みや所得の種類を理解しておくことがとても大切です。
駐在員
駐在員とは、日本の企業などに所属したまま、一定期間、海外の支店や関連会社に派遣されて勤務する社員のことをいいます。企業の指示で赴任するため、給料や福利厚生は日本の本社水準で支払われることが多く、住居費や子どもの教育費なども会社がサポートする場合があります。資産運用の面では、海外での勤務により外貨で収入を得ることがあり、外貨建て資産への投資機会が広がります。 また、居住地によっては所得税や社会保障の制度が異なり、税金の取り扱いが日本と変わることがあります。特に、居住者か非居住者かという税務上の区分によって、日本国内の金融商品への投資に制限が出る場合や、海外送金のルールを把握しておく必要があるため、駐在員は通常の日本在住者とは異なる視点で資産運用を考える必要があります。



