インフルエンザでも傷病手当金は受給できますか?
インフルエンザでも傷病手当金は受給できますか?
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2026/02/09 10:13
男性
40代
インフルエンザに感染して仕事を休むことになった場合でも傷病手当金は受け取れるのでしょうか?適用される場合の基本的な条件も確認したいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
インフルエンザに感染して仕事を休んだ場合でも、会社員などが健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していれば、一定の条件を満たすことで傷病手当金を受け取れる可能性があります。判断のポイントは、業務外の病気であること、医師の判断などにより仕事ができない状態と認められること、そして休業中の給与の扱いです。
傷病手当金は、私的な病気やけがの療養のために働けない場合に支給される制度で、インフルエンザは業務外の疾病に該当します。高熱や全身症状などにより就労が困難で、医師から休養が必要と判断されていれば対象になり得ます。一方で、症状が軽く業務が可能と判断される場合や、在宅勤務などで実際に働ける場合は支給対象外となることがあります。
また、支給には連続する3日間の休業、いわゆる待期期間が必要で、4日目以降の休業日からが支給対象です。待期期間には、会社の休日や有給休暇を含めることができます。ただし、休業中に給与が支払われている場合は原則として支給されません。給与額が傷病手当金より少ない場合には、その差額のみが支給される仕組みです。
なお、自営業者などが加入する国民健康保険では、傷病手当金は原則として制度がなく、自治体が独自に設けている場合を除き受給できません。インフルエンザで休んだ場合に該当するかどうかは、加入している保険の種類と休業中の給与の扱いを確認したうえで判断することが重要です。
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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
待期期間
待期期間は、失業手当の支給に向けた手続きが始まってから、実際に受給資格が成立するまでに必要とされる最初の待ち時間のことです。ハローワークで求職申込みを行った日から数日間がこの期間にあたり、この間に仕事をしていない状態が続くことで「失業している」と認められる仕組みになっています。待期期間そのものでは給付は行われませんが、その後に続く給付制限期間や失業認定につながる重要なステップです。資産運用の観点では、収入が途絶える可能性のある時期を前もって理解しておくことで、生活費の備えや緊急資金の必要性を再確認でき、家計や投資計画をより安定させるきっかけになります。
休業補償給付
休業補償給付とは、仕事中や通勤中のけがや病気によって働けなくなり、賃金が受け取れない期間に対して、労災保険から支給される給付金のことです。対象となるのは、治療のために仕事を休んでいる期間で、一定の条件を満たすと、原則として休業4日目から給付が始まります。 支給額は、休業前の賃金の約8割相当で構成されており、そのうちの6割が労災保険から、残りの2割が通常の給与扱いとして支払われることがあります。この制度は、突然の事故や病気によって収入が途絶えることのないよう、労働者の生活を守るための大切なセーフティネットです。資産運用の観点でも、予期せぬ収入減に備えた公的保障として知っておくと安心です。
国民健康保険
国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。








