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16歳未満の扶養親族がいる場合住民税はどうなりますか?

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2025/09/03 08:42

タックスプランニング
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question

16歳未満の子どもを扶養している場合、所得税の扶養控除の対象外と聞いたことがあります。これは住民税でも同じなのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

16歳未満の扶養親族については、住民税においても所得税と同じく扶養控除の対象外となります。これは平成23年度の税制改正で「年少扶養控除」が廃止されたためで、子どもが16歳未満であっても住民税の控除による軽減効果はありません。

しかし一方で、住民税には「非課税限度額」という仕組みがあります。この非課税限度額は、扶養親族の人数に応じて基準が変わります。そのため、16歳未満の子どもであっても、扶養親族の人数としてカウントされ、住民税が非課税となるかどうかの判定に影響します。

つまり、16歳未満の扶養親族を持つ場合、住民税の控除による税額軽減は受けられませんが、非課税判定では有利に働く可能性があります。控除と非課税判定の違いを正しく理解しておくことが大切です。

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扶養控除

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

住民税

住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。

年少扶養控除

年少扶養控除とは、かつて存在した税制上の控除制度で、16歳未満の子どもを扶養している場合に所得税や住民税を軽減できる仕組みのことを指します。しかし、2011年(平成23年)の税制改正によって廃止され、現在は適用されていません。 これは、子ども手当や児童手当の拡充によって家計支援を行う方向に政策が転換されたためです。投資や資産運用の視点では直接使う制度ではありませんが、税制改正が家計や可処分所得に影響を与える典型的な例として理解しておくと役立ちます。

扶養親族

扶養親族とは、納税者が生活の面倒を見ている家族のうち、一定の条件を満たして「扶養」と認められる人のことを指します。具体的には、子どもや両親などが対象になり、年齢や所得の制限があります。扶養親族がいると、所得税や住民税を軽減できる「扶養控除」を受けられるため、家計にとって税負担を減らす大切な仕組みです。 例えば、大学生の子どもを養っている場合や、収入の少ない高齢の親を支えている場合に扶養親族として扱われます。投資や資産運用の視点では、実際の可処分所得や家計の余裕に影響するため、扶養親族の範囲を理解することは大切です。

所得税

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

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