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養子にも代襲相続は発生しますか?
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
70代
養子として相続人になっている場合でも、その養子が被相続人より先に亡くなっているときは、実子と同様に代襲相続は発生するのでしょうか。養子特有の制限や、実子との扱いの違いがあるのかを含めて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
養子でも、法律上の親子関係があれば実子と同様に代襲相続は発生します。もっとも、縁組の有効性や相続資格の有無は確認が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
養子でも、被相続人との養子縁組が有効に成立し、法律上の「子」であれば、実子と同様に相続人です。
したがって、その養子が被相続人より先に亡くなっている場合は、原則として養子の子が代襲相続人になります。法務局の相続関係説明でも、子には養子が含まれる前提で整理されています。
養子特有の大きな制限があるわけではありませんが、前提として縁組が有効であること、相続欠格や廃除などで相続資格を失っていないことの確認が必要です。また、相続放棄した場合は代襲相続は生じません。
つまり、養子の代襲相続は基本的に実子と同じ扱いですが、実際には縁組の有無や養子の子との法律関係を戸籍で丁寧に確認することが重要です。
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養子縁組
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代襲相続
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相続人(法定相続人)
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相続欠格とは、本来なら遺産を受け取る権利があるはずの相続人が、法律で定められた特定の理由によって、その権利を失うことをいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を無理やり書き換えたり隠したりしたような行為があった場合に、その相続人は「相続欠格者」として扱われます。 つまり、重大な非行が原因で相続の資格を失う制度です。これにより、故人の意思や家族の秩序を守ることが目的とされています。相続欠格になると、その人自身だけでなく、その子どもにも影響が出ることがありますが、代襲相続が認められるケースもあるため、正確な判断には法律の専門家の助言が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
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