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養子にも代襲相続は発生しますか?

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養子にも代襲相続は発生しますか?

回答済み

1

2026/07/14 13:05


男性

70代

question

養子として相続人になっている場合でも、その養子が被相続人より先に亡くなっているときは、実子と同様に代襲相続は発生するのでしょうか。養子特有の制限や、実子との扱いの違いがあるのかを含めて知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

養子でも、法律上の親子関係があれば実子と同様に代襲相続は発生します。もっとも、縁組の有効性や相続資格の有無は確認が必要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

養子でも、被相続人との養子縁組が有効に成立し、法律上の「子」であれば、実子と同様に相続人です。

したがって、その養子が被相続人より先に亡くなっている場合は、原則として養子の子が代襲相続人になります。法務局の相続関係説明でも、子には養子が含まれる前提で整理されています。

養子特有の大きな制限があるわけではありませんが、前提として縁組が有効であること、相続欠格や廃除などで相続資格を失っていないことの確認が必要です。また、相続放棄した場合は代襲相続は生じません。

つまり、養子の代襲相続は基本的に実子と同じ扱いですが、実際には縁組の有無や養子の子との法律関係を戸籍で丁寧に確認することが重要です。

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代襲相続

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