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遺産に相続したくない土地があります。どのようにすればよいでしょうか。

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遺産に相続したくない土地があります。どのようにすればよいでしょうか。

回答済み

1

2026/07/14 13:05


男性

50代

question

相続財産の中に、利用予定がなく維持費や管理の負担が大きい土地が含まれており、できれば相続したくないと考えています。このような土地について、相続を避ける方法や具体的な手続き、注意点について教えていただけますでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続したくない土地だけを選んで放棄することはできず、相続放棄をする場合は他の財産も含めて3か月以内に家庭裁判所で手続きします。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続したくない土地がある場合、まず理解すべきは、土地だけを切り離して相続放棄することはできない点です。相続放棄をすると、預貯金なども含めた一切の財産と債務を承継しない扱いとなります。手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

土地のみを避けたい場合は、相続放棄ではなく、遺産分割で他の相続人に取得してもらう方法が現実的です。全員の合意が前提となりますが、他の財産との調整により、自身が土地を引き受けない形を取ることが可能です。

相続後に手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度の活用も検討対象です。ただし、建物付きや境界不明、管理負担が大きい土地などは対象外となるため、事前の要件確認が重要です。承認後には負担金も必要となります。

また、相続人全員が放棄した場合でも直ちに国に帰属するわけではなく、相続財産清算人による清算手続を経る必要があります。対応は期限と要件が厳格なため、全体の財産状況を踏まえて慎重に判断することが重要です。

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関連する専門用語

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

遺産分割

遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。2023年4月27日に施行され、所有者不明土地や管理放棄された土地の増加といった社会問題に対応するために導入されました。相続した土地が「使い道がない」「管理や税金の負担が重い」といった理由で手放したい場合に、この制度を利用することで国に土地を引き取ってもらうことが可能になります。 この制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人・受遺者)です。売買や贈与などの契約によって取得した人は対象外です。申請対象となる土地には厳格な条件が設けられており、たとえば、境界が明確であること、建物や残置物が存在しないこと、地中に汚染物質や埋設物がないこと、第三者の権利(賃借権・地上権・抵当権など)が設定されていないことなどが必要です。要するに、国がそのまま保有しても管理上問題が生じない土地である必要があります。 制度の利用には手続きが必要で、まず申請者は土地の所在する法務局に必要書類を提出し、書面や現地調査を経て、法務大臣の承認を得る必要があります。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、さらに承認された場合には土地の種類に応じて「負担金(管理費相当額)」を支払います。宅地であれば原則1㎡あたり20円、ただし20万円が最低金額とされており、山林などでは1㎡あたり4円と軽く設定されています。 一方で、制度にはいくつかの注意点もあります。まず、要件を満たすためには、建物の解体や境界確定測量、担保権の抹消登記など事前の整備が必要となることが多く、手続きや費用がかさむことがあります。また、申請してもすべての土地が承認されるわけではなく、不承認となるケースも少なくありません。たとえば、アスベストの埋設が疑われる土地や、越境物のある土地、地元と境界紛争がある土地などは却下される可能性が高いです。 制度の利用件数は開始から徐々に増えており、2025年6月末時点では累計で4,000件を超える申請がありましたが、そのうち帰属が承認されたのは約1,700件程度です。申請後に取り下げられるケースや、不承認とされるケースも一定数存在しており、制度の運用実態は「使える土地は限られるが、条件を満たせば現実的な選択肢」といった評価が一般的です。 最後に、この制度は2024年4月から義務化された相続登記制度とも密接に関係しています。相続人が相続登記をせずに土地を放置すると10万円以下の過料が科される可能性があり、相続人にとっては「登記して持ち続けるか」「国に引き渡して負担を解消するか」の選択が求められる時代になりました。また、空き家対策の強化などとも相まって、本制度の重要性は今後さらに高まっていくと見られています。土地の処分や相続に悩む場合は、早めに法務局への相談や専門家との協議を行うことが望ましいでしょう。

相続財産清算人

相続財産清算人とは、相続人がまったくいないことが確定したときに、被相続人(亡くなった人)の財産を最終的に処理するために家庭裁判所によって選ばれる人のことです。この清算人は、亡くなった人の財産をすべて把握し、借金などの債務を支払ったうえで、残った財産を国に引き渡すという重要な役割を担います。一般的に弁護士などの専門職が選ばれることが多く、債権者や遺贈の受遺者(遺言で財産をもらう人)に対して法的に適切な対応を取ります。 相続放棄や相続人不存在の場合など、通常の相続手続きができないときに使われる特別な制度であり、被相続人の財産を公正かつ円滑に処理することを目的としています。

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