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代襲相続させない内容の遺言は有効ですか?
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
60代
代襲相続をさせたくない場合、遺言でその旨を明記すれば法的に有効になるのでしょうか?被相続人の意思で代襲相続人の権利を制限できるのか、遺留分や無効となるケースも含めて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
遺言に「代襲相続させない」と書いても原則それだけでは排除できず、財産配分の指定はできても、遺留分や廃除の要件を踏まえた検討が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺言に「代襲相続させない」と書いても、その一文だけで代襲相続そのものを法的に排除することは原則できません。代襲相続は民法上、被相続人の子が死亡・欠格・廃除となった場合に、その子の子などが相続人となる制度で、遺言で制度自体を消すことはできないためです。
もっとも、遺言で財産の配分を指定し、結果として代襲相続人に財産が渡りにくい形にすることは可能です。ただし、代襲相続人が直系卑属として相続人になる場合は、遺留分の規定が準用されるため、一定額の請求を受ける余地があります。
また、内容が抽象的で法的効果が不明確な遺言や、相続権そのものを被相続人の意思だけで奪おうとする記載は、有効な排除手段になりません。特定人の相続権を失わせたい場合は、民法上の廃除など別の制度が必要で、これも要件は厳格です。
そのため、代襲相続人の関与を抑えたい場合は、遺言だけでなく、遺留分を踏まえた分配設計や生前対策を含めて検討することが重要です。
関連質問
2026.07.14
“代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。”
A. 代襲相続人の相続割合は、被相続人の子など本来の相続人の持分をそのまま引き継ぎ、複数いる場合は均等に分割され、全体の割合は相続順位や他の相続人構成によって決まります。
2026.07.14
“代襲相続できない具体的な場合を知りたいです。”
A. 代襲相続は、相続人が死亡している場合に生じ、相続放棄では発生しません。一方、相続欠格や廃除では子に代襲相続が認められるため、理由ごとの違いを確認することが重要です。
2026.07.14
“代襲相続は、どこまで(何代まで)起こるのでしょうか。”
A. 代襲相続は、子の系統なら孫・ひ孫以降の直系卑属まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には及びません。相続放棄では代襲相続は生じない点も重要です。
2026.03.16
“代襲相続者にも遺留分は認められますか?”
A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
2025.07.31
“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
2026.03.16
“遺言があっても、遺留分の請求はできますか?”
A. 遺言で偏った配分でも、配偶者・子・直系尊属は遺留分侵害額請求が可能です(兄弟姉妹は不可)。
関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
遺言
遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分から見て「直接下の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、自分の子ども・孫・ひ孫などがこれに該当します。これに対して、自分より上の世代にあたる親や祖父母は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれ、兄弟姉妹やおじ・おば・いとこなどのように、同じ世代や枝分かれした関係の親族は「傍系親族(ぼうけいしんぞく)」に分類されます。したがって、甥や姪、いとこなどは直系卑属には含まれません。 民法上は、直系卑属の有無が相続の順位を決定する重要な要素となります。被相続人に直系卑属がいる場合、その人たちが「相続人の第1順位」となり、親や祖父母などの直系尊属よりも優先して相続権を持ちます。つまり、子どもがいる場合には親世代には相続権が及ばず、まず子どもが相続人となる仕組みです。 税務上も、直系卑属であるかどうかは税率や控除額に影響します。たとえば、贈与税では「直系卑属への贈与」に対して特例が設けられており、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の非課税枠など、税負担を軽減できる仕組みがあります。また、相続税でも、直系卑属は法定相続人として基礎控除や税率の算定に直接関わります。 さらに、遺言書の作成や生前贈与の計画においても、直系卑属は財産承継の中心的存在です。遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる最低限の取り分の権利も、直系卑属が主要な権利者として保護されています。 資産運用や相続対策を行う際には、直系卑属という法律上の概念を正しく理解することが不可欠です。どの世代にどのように資産を引き継ぐかを考える際、この「直系卑属」の関係を前提に設計することで、税制上の優遇措置を活かしつつ、スムーズな世代間承継を実現できます。
廃除
廃除とは、推定相続人のうち特定の人物に対して、被相続人が生前または遺言によって相続権を失わせるための法的な手続きのことを指します。これは、たとえば暴力や重大な侮辱、著しい義務違反など、被相続人との信頼関係を著しく損なうような事情があった場合に限って認められます。 廃除を行うには家庭裁判所の審判が必要で、単に気に入らないという理由だけでは認められません。また、廃除された人は相続人ではなくなるため、遺産を受け取ることはできません。相続の公平性や被相続人の意思を尊重する制度として設けられており、慎重に扱うべき法的措置です。
相続権
相続権とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律に定められた権利として受け継ぐことができる資格を指します。通常は配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが相続人となり、その範囲や優先順位は民法で定められています。相続権を持つ人は「法定相続人」と呼ばれ、財産を法的に引き継ぐことができます。 また、遺言がある場合には、遺言によって指名された人(遺贈を受ける人)にも一定の財産を受け取る権利が生じることがあります。ただし、相続には権利だけでなく義務(借金などの負債の承継)も含まれるため、相続放棄や限定承認といった選択も可能です。資産運用や相続設計の場面では、誰に相続権があるかを明確にすることが、円滑な財産承継のために非常に重要です。
関連質問
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“代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。”
A. 代襲相続人の相続割合は、被相続人の子など本来の相続人の持分をそのまま引き継ぎ、複数いる場合は均等に分割され、全体の割合は相続順位や他の相続人構成によって決まります。
2026.07.14
“代襲相続できない具体的な場合を知りたいです。”
A. 代襲相続は、相続人が死亡している場合に生じ、相続放棄では発生しません。一方、相続欠格や廃除では子に代襲相続が認められるため、理由ごとの違いを確認することが重要です。
2026.07.14
“代襲相続は、どこまで(何代まで)起こるのでしょうか。”
A. 代襲相続は、子の系統なら孫・ひ孫以降の直系卑属まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には及びません。相続放棄では代襲相続は生じない点も重要です。




