限定承認の手続きは、自分で進めることはできますか?
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2025/09/08 09:09
男性
60代
限定承認という制度を知り、相続時に借金を背負わずに済む可能性があると聞きました。ただ、家庭裁判所への申立てや財産目録の作成など、複雑な手続きが必要だと耳にしています。自分で進めることが可能なのか、専門家に依頼しなければ難しいのか、費用や実務的な負担も含めて知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
限定承認の手続きは、相続人自身が家庭裁判所に申立てを行えば進めることが可能です。申立書や財産目録を期限内(相続発生を知ってから3か月以内)に提出できれば、法律上は専門家に依頼しなくても受理されます。
しかし、実務的には困難な点が多いのが実情です。まず、財産目録には現金・預金・不動産・株式などのプラス財産だけでなく、借入金・未払い税金・連帯保証債務といったマイナス財産まで正確に記載しなければなりません。
不備があると手続きが無効になったり、単純承認とみなされてしまうリスクがあります。
さらに、相続人全員の合意が必須であり、他の相続人との調整が必要です。限定承認を選択すると公告や債権者への対応など追加の事務手続きも発生します。これらを一人でこなすには法律や会計の知識が求められ、時間的にも負担が大きいといえます。
そのため、現実的には弁護士や司法書士に依頼するケースが多く、数十万円程度の費用がかかることがあります。費用はかかりますが、手続きの確実性や安心感を考えると、専門家に依頼するのが一般的で安全な選択です。
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財産目録
財産目録とは、自分や家族が所有している財産の内容を一覧にした書類のことです。現金や預金、不動産、有価証券(株式や債券)、自動車、貴金属などの資産のほか、住宅ローンや借金といった負債も含めて記載されます。遺言書に添付されたり、相続や贈与の際の準備資料として作成されたりすることが多く、遺族が財産の全体像を把握しやすくするために役立ちます。 資産運用の観点からも、自分の財産を整理し、どこに何があるかを明確にすることは、資産形成や老後の生活設計、相続対策などにおいて非常に重要です。財産目録を作っておくことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、家族への安心にもつながります。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
相続財産
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。
単純承認
単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。
限定承認
限定承認とは、相続人が引き継ぐ財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を支払うことを条件に、相続を受ける方法のことです。つまり、相続によって得られる資産が借金を上回っている場合にはその差額を受け取ることができますが、もし借金が多くても、自分の財産を使ってまで返済する必要はありません。 この方法を使えば、相続することで損をするリスクを減らすことができます。ただし、限定承認を行うには、相続の開始を知ってから原則として3か月以内に、他の相続人全員と一緒に家庭裁判所に申立てをする必要があるため、手続きがやや複雑です。