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子供なし夫婦の場合、法定相続人は誰になりますか?

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子供なし夫婦の場合、法定相続人は誰になりますか?

回答済み

1

2026/07/16 10:29


男性

30代

question

配偶者と子供がいない夫婦の場合、万一どちらかが亡くなったときに法定相続人は誰になるのでしょうか。親や兄弟姉妹は相続人になるのか、順位や取り分はどう決まるのかを知りたいと考えています。

answer

回答をひとことでまとめると...

子どもがいない夫婦では、配偶者は常に相続人です。親がいれば配偶者3分の2・親3分の1、親がいなければ配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で相続します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

子どもがいない夫婦で一方が亡くなった場合、配偶者は常に法定相続人になります。そのうえで、被相続人の血族相続人が順位に従って加わります。

まず、父母や祖父母などの直系尊属がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人です。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。父母が2人いる場合は、3分の1を父母で分けます。

直系尊属がすでにいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いれば、その4分の1を人数で分けます。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、さらに下の世代には引き継がれません。

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、同順位の相続人や次順位の親族に影響が出る場合があり、誰が相続人になるかを再確認する必要があります。

子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけで完結するとは限りません。親や兄弟姉妹が関わるケースも多いため、直系尊属の有無、兄弟姉妹・甥姪の有無、相続放棄の有無を順に確認することが重要です。

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関連する専門用語

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

血族相続人

血族相続人とは、被相続人と血縁関係にある者のうち、法律に基づいて相続人となる資格を持つ人を指す用語です。 この用語は、相続制度における相続人の範囲や順位を説明する文脈で登場します。相続が発生した場合、誰が財産を引き継ぐかは法律によって定められており、その中で血縁関係にある人々が相続人となる場合があります。こうした血縁関係に基づく相続人を説明する際に、血族相続人という言葉が使われます。相続の制度では配偶者とともに相続人の範囲や順位が定められており、制度理解の文脈では相続人の分類を説明する際の概念として参照されることがあります。 誤解されやすい点として、血族相続人は血縁関係のある人すべてを指す言葉であると理解されることがあります。しかし、この用語は単に血縁があることだけを意味するのではなく、相続制度の中で相続人となる資格が認められる範囲の人を指す概念です。そのため、血縁関係があっても法律上の相続人に該当しない場合は、この用語の対象には含まれません。 また、血族相続人という言葉は配偶者とは区別して用いられることがあります。配偶者は血縁関係ではなく婚姻関係に基づく相続人であるため、相続制度の説明では血族相続人と配偶者が別の区分として整理される場合があります。この用語は、相続制度において血縁関係に基づく相続人のカテゴリーを示す概念として理解されます。

直系尊属

直系尊属とは、自分から見て「直接上の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などがこれに該当します。たとえば、自分の親や祖父母はすべて直系尊属ですが、叔父や伯父、兄姉などは含まれません。 法律や相続の分野では、この「直系尊属」という関係性が非常に重要です。たとえば、相続税の計算や贈与税の特例などで、直系尊属からの贈与であれば税金が軽くなる制度が用意されていることがあります。また、法定相続の順位や扶養義務などでも、直系尊属であるかどうかが判断の基準になることがあります。資産運用や相続対策を考えるうえで、家族の中の関係性を正確に理解することが大切であり、その基本となるのがこの直系尊属という考え方です。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

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