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配偶者の法定相続分を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
60代
配偶者がいる場合の法定相続分は、子どもや直系尊属、兄弟姉妹など他の相続人との組み合わせによって異なると聞きました。具体的にどのような割合になるのか、代表的なケースごとに分かりやすく教えてください。
回答をひとことでまとめると...
配偶者の法定相続分は、子がいれば1/2、直系尊属なら2/3、兄弟姉妹なら3/4です。相続順位と遺言・遺留分も確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になりますが、法定相続分は他の相続人の組み合わせによって変わります。まず「配偶者+子」の場合は、配偶者が1/2、子が全体で1/2です。子が複数いれば、子の1/2を人数で均等に分けます。
子がいない場合で「配偶者+直系尊属(父母など)」となると、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。父母がともに相続人になる場合は、直系尊属の1/3を2人で均等に分けます。
子も直系尊属もいない場合で「配偶者+兄弟姉妹」のケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その1/4を人数で分けます。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、原則としてその子である甥・姪が代襲相続します。
なお、子がいる場合は直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならず、直系尊属がいる場合は兄弟姉妹は相続人になりません。
また、法定相続分は遺産分割の基準であり、遺言がある場合は原則として遺言内容が優先されます。ただし、配偶者や子、直系尊属には遺留分があるため、実際の分け方では遺言・遺留分・相続放棄の有無も確認することが重要です。
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“法定相続分の計算方法を教えて下さい。”
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“法定相続分の具体的な割合を教えて下さい。”
A. 法定相続分は、配偶者の有無と相続人の順位を確認し、子・直系尊属・兄弟姉妹の人数、代襲や放棄の有無を踏まえて計算します。
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“法定相続分と遺留分の違いを教えてください。”
A. 法定相続分は遺産分割の基準割合、遺留分は一定の相続人に認められる最低保障です。遺言がある場合は遺言が優先されますが、遺留分を侵害された子などは金銭請求でき、相続放棄をした人はどちらの権利も失います。
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“兄弟は法定相続人に含まれますか?”
A. 配偶者や子がいる限り、兄弟姉妹は原則として法定相続人になりません。子・直系尊属が不在のときのみ第三順位として相続し、代襲は甥姪までです。
関連する専門用語
配偶者相続人
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者として法律上の婚姻関係にある者で、相続人となる資格を持つ人を指す用語です。 この用語は、相続制度における相続人の範囲や構成を説明する文脈で登場します。相続が発生した場合、誰が財産を引き継ぐかは法律によって定められており、その中で配偶者は基本的な相続人の一つとして位置づけられています。血縁関係に基づく相続人とは異なり、婚姻関係に基づいて相続人となる点が特徴であり、相続制度の説明では血族相続人と区別して整理されることがあります。 誤解されやすい点として、配偶者相続人は血縁関係のある親族と同じ分類に含まれると理解されることがあります。しかし、相続制度では配偶者は血族とは別の区分として扱われます。血族相続人が血縁関係に基づく相続人であるのに対し、配偶者相続人は婚姻関係に基づいて相続人となる存在として整理されるため、制度上の位置づけが異なります。 また、配偶者相続人という言葉は、相続人となる配偶者を説明するための制度上の表現であり、日常的な家族関係の呼称とは必ずしも一致するものではありません。法律上の婚姻関係に基づく配偶者であることが前提となるため、制度理解の文脈では婚姻関係の有無が重要な要素となります。この用語は、相続制度において婚姻関係に基づいて相続人となる配偶者の位置づけを示す概念として理解されます。
法定相続分
法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。
相続人順位
相続人の順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律上誰がどの順番で引き継ぐ権利を持つかを定めた制度です。日本の民法では、一定の優先順位に基づいて相続人が決まっており、上位の人がいる場合は下位の人に相続権は原則として発生しません。ただし、配偶者については特別で、順位に関係なく常に相続人になります。 まず、配偶者は常に相続人となります。その上で、配偶者とともに相続する「血族相続人(子や親、兄弟姉妹)」の順位は以下の通りです。 第1順位は子どもです。実子・養子・非嫡出子を含みます。子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっての孫)が代わって相続する「代襲相続」が認められます。複数人いる場合は均等に分け合います。 第2順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に限り相続権を持ちます。両親が存命であれば通常は両親が相続し、すでに亡くなっていれば祖父母がその代わりになります。直系尊属には代襲相続は認められていません。 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位にも第2順位にも相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることが可能です。ただし、甥や姪に対しては再代襲(孫甥など)は認められていません。 このように、相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順であり、上位の相続人がいる場合には下位の相続人には相続権がないという原則が適用されます。配偶者はこの順位に関係なく常に相続人となり、その割合や具体的な相続分は誰と一緒に相続するかによって異なります。 さらに実務上は、相続開始時に相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしていたりする場合もあるため、代襲相続や再代襲の可否、法定相続分の計算にも注意が必要です。相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の申告、遺言書の効力確認などにおいて極めて重要です。
直系尊属
直系尊属とは、自分から見て「直接上の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などがこれに該当します。たとえば、自分の親や祖父母はすべて直系尊属ですが、叔父や伯父、兄姉などは含まれません。 法律や相続の分野では、この「直系尊属」という関係性が非常に重要です。たとえば、相続税の計算や贈与税の特例などで、直系尊属からの贈与であれば税金が軽くなる制度が用意されていることがあります。また、法定相続の順位や扶養義務などでも、直系尊属であるかどうかが判断の基準になることがあります。資産運用や相続対策を考えるうえで、家族の中の関係性を正確に理解することが大切であり、その基本となるのがこの直系尊属という考え方です。
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
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A. 法定相続分は、配偶者の有無と子・親・兄弟姉妹の相続順位で決まります。人数で按分し、代襲相続も確認して計算します。
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“法定相続分と遺留分の違いを教えてください。”
A. 法定相続分は遺産分割の基準割合、遺留分は一定の相続人に認められる最低保障です。遺言がある場合は遺言が優先されますが、遺留分を侵害された子などは金銭請求でき、相続放棄をした人はどちらの権利も失います。


