投資の知恵袋
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企業年金を行け取っていますが、確定申告しないとどうなるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
70代
企業年金を受け取っていますが、年末調整とは別に確定申告が必要なのか分からず不安です。申告をしなかった場合に税務上どのような扱いになるのか、追徴課税やペナルティの有無も含めて知りたいと考えています。
回答をひとことでまとめると...
企業年金は年末調整だけで完結しない場合があります。受取方法や他の所得、源泉徴収の有無を確認し、申告義務があれば未申告による加算税・延滞税に注意しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
企業年金を受け取っている場合、年末調整だけで必ず税務処理が完了するとは限りません。企業年金は、年金形式なら原則として「公的年金等に係る雑所得」、一時金なら「退職所得」として扱われ、受け取り方によって課税区分が異なります。
確定申告が必要かどうかは、企業年金の源泉徴収の有無、他の年金・給与・事業所得・不動産所得・投資所得などの有無、各種控除を申告するかで変わります。
公的年金等の収入金額が一定額以下で、公的年金等以外の所得も少ない場合は、確定申告不要制度により申告が不要となるケースもあります。ただし、住民税の申告が別途必要になる場合があります。
一方、源泉徴収だけでは税額が精算できていない場合や、複数の所得がある場合、医療費控除などで還付を受けたい場合は確定申告が必要です。勤務先の年末調整は主に給与所得を対象にした手続きであり、企業年金まで含めて自動的に精算されるわけではありません。
申告義務があるのに申告しないと、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。まずは企業年金・公的年金・給与の源泉徴収票を確認し、年間所得全体で申告要否を判断することが重要です。
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関連質問
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“企業年金の支給日はいつですか?”
A. 企業年金の支給日は老齢年金と同じとは限らず、DB・DC・基金ごとの規約で異なります。支給月、回数、初回振込時期、請求手続きの状況を確認することが大切です。
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“企業年金制度の遺族年金は、いつまでもらえるのでしょうか?”
A. 企業年金の遺族給付は公的年金と違い一律ではなく、制度と規約で支給期間が決まります。
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“企業年金を受け取っています。確定申告は必要でしょうか?”
A. 企業年金の確定申告は、年金形式なら公的年金と合わせて400万円以下かつ他所得20万円以下なら不要です。
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“企業年金はいつまで受け取れますか?”
A. 企業年金の受取期間は制度により異なり、確定給付型は終身または有期(5〜20年)が多く、確定拠出型は一時金または分割(5〜20年)を選択します。
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“年金をもらいながら働いて給与もある場合確定申告しないとどうなりますか?”
A. 年金と給与の両方がある場合、多くは確定申告が必要です。申告を怠ると追徴課税の可能性があり、控除を受け損ねるリスクもあります。
関連する専門用語
企業年金
企業年金とは、企業が従業員の退職後の生活資金を支援するために設ける年金制度のことです。代表的なものに確定給付企業年金(DB)と確定拠出年金(DC)があります。DBでは企業が給付額を保証し、DCでは従業員自身が運用リスクを負います。企業年金は、長期的な資産運用が求められるため、運用方針や市場環境の変化が大きな影響を与えます。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。
公的年金等に係る雑所得
公的年金等に係る雑所得とは、公的年金やこれに準ずる給付を受け取った際に、所得税法上「雑所得」として区分される所得を指す用語です。 この用語は、年金を受給し始めた後の税務処理や確定申告を考える場面で登場します。老齢年金や障害年金、遺族年金などのうち、課税対象となる公的年金等は、給与所得や事業所得とは別の枠組みで整理され、この名称で扱われます。年金は継続的な収入である一方、雇用や事業による対価ではないため、雑所得という区分が用いられています。 誤解されやすい点として、「雑所得」という言葉から副収入や臨時収入と同じ感覚で捉えてしまうことがあります。しかし、公的年金等に係る雑所得は、老後の生活を支える主要な収入として想定された給付を、税制上どのカテゴリに位置づけるかを示す技術的な区分です。性質が軽い、重要でないといった意味合いを持つものではありません。 また、公的年金等に係る雑所得は、受け取った年金額すべてがそのまま所得になるわけではありません。年金という給付の特性を踏まえた調整が前提とされており、その結果として算定された金額が所得として扱われます。この構造を理解せずに額面だけで判断すると、税負担の見込みを誤ることがあります。 公的年金等に係る雑所得という用語は、年金を「どの所得区分として課税計算に組み込むか」を示すためのものです。年金制度そのものの価値や受給の是非を示す言葉ではなく、税務上の整理単位として捉えることで、年金と税の関係を正確に理解する土台になります。
源泉徴収
源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
無申告加算税
無申告加算税とは、税務上の義務があるにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティの税金です。例えば、所得税や法人税などを申告せずに放置していた場合、税務署からの指摘によって税額が決定されると、その税金に加えて無申告加算税が上乗せされることになります。 この加算税の目的は、申告制度の公平性を保つことと、期限内に正しく申告することを促すためです。通常の税率は原則15%ですが、期限後に自主的に申告を行っていた場合など一定の条件を満たすと10%に軽減されることがあります。反対に、悪質な場合はより重い加算税が課されることもあるため、申告の遅れには十分注意が必要です。


