週の労働時間が20時間未満なのに、雇用保険へ加入するケースはありますか?
週の労働時間が20時間未満なのに、雇用保険へ加入するケースはありますか?
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2025/11/10 10:00
男性
30代
週の労働時間が20時間未満ですが、雇用保険料が差し引かれています。本来の加入基準は週20時間以上とされていますが、会社の手続きが誤っているのでしょうか?例外で加入が認められるケースはありますか?
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
雇用保険は原則として、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある人が対象です。そのため、週20時間未満の勤務で保険料が差し引かれている場合は、会社の手続きに誤りがある可能性があります。
ここでいう「週の所定労働時間」は契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間で、一時的な残業などは含まれません。
ただし、例外的に加入が認められるケースもあります。たとえば日雇労働者や季節労働者など、「短期雇用特例被保険者」として扱われる場合、週の労働時間が20時間未満でも雇用保険が適用されることがあります。
また、65歳以上で複数の職場を掛け持ちし、それぞれの勤務時間を合算して20時間以上になる場合は、「マルチジョブホルダー制度」により加入できることがあります。
まずは雇用契約書や労働条件通知書で、自分の所定労働時間と契約期間を確認しましょう。それでも加入要件を満たしていないのに雇用保険料が控除されている場合は、会社に訂正を求めるか、証拠書類を持って管轄のハローワークに相談するのが確実です。
制度の解釈や例外適用は複雑なため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。雇用保険の正しい加入条件や返還手続きについて詳しく知りたい方は、投資のコンシェルジュの無料相談をご活用ください。
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所定労働時間
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短期雇用特例被保険者
短期雇用特例被保険者とは、雇用期間が短く、一般的な雇用保険の加入条件(31日以上の雇用見込みなど)を満たさない労働者でも、一定の条件を満たせば雇用保険の適用を受けられる特別な制度の対象者を指します。具体的には、季節的な仕事や臨時的な業務に従事する人、たとえば農林漁業、観光業、建設業などで短期間の雇用が繰り返される人が該当します。 この制度により、短期的な働き方であっても、失業したときに雇用保険の給付(失業手当など)を受けられるようになっています。働き方の多様化が進む中で、短期雇用特例被保険者制度は「短期間でも安心して働ける仕組み」を支える重要な制度といえます。
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