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孫が祖父母の自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例は使えますか?

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孫が祖父母の自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例は使えますか?

回答済み

1

2026/10/14 18:03


男性

30代

question

祖父母が住んでいた自宅を孫が相続する場合、相続税の小規模宅地等の特例を使えるのでしょうか?対象になるのか知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

孫が祖父母の自宅を相続する場合の小規模宅地等の特例は、同居実態、相続人関係、持ち家の有無を確認して適用可否を判断します。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

孫が祖父母の自宅を相続する場合でも、小規模宅地等の特例を使える可能性はあります。ただし、孫であること自体で判断されるのではなく、祖父母との同居状況、相続人としての立場、孫自身の持ち家の有無が重要です。

孫が祖父母と同居し、相続開始後も相続税の申告期限までその自宅に住み続け、宅地を保有する場合は、特定居住用宅地等として適用できる可能性があります。住民票だけでなく、実際の生活拠点が祖父母宅にあったかが確認されます。

別居していた孫でも、いわゆる「家なき子」の要件を満たせば対象になる場合があります。たとえば、祖父母に配偶者や同居していた法定相続人がいないこと、孫が相続開始前3年以内に自己や配偶者などの持ち家に住んでいないこと、申告期限まで宅地を保有することなどが条件になります。

一方、祖父母の子である親が存命の場合、孫は通常、法定相続人ではありません。遺言で取得する、養子縁組で相続人になるなど取得方法によって扱いが変わるため、家族関係と居住実態を整理したうえで判断する必要があります。特例を前提に相続設計する場合は、事前に税理士へ確認することが大切です。

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関連する専門用語

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

遺言

遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。

養子縁組

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が、法律上の親子関係を新たに結ぶ制度のことを指します。日本の民法では、養子縁組を行うことで、養子は実子と同じく戸籍上の子となり、相続権や扶養義務などの法的な権利と義務が発生します。 養子縁組には、親子の愛情や生活支援を目的とするケースもありますが、資産承継や相続対策のために活用されることも少なくありません。特に子どもがいない夫婦や、法定相続人以外に財産を引き継がせたい場合などに有効です。また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、前者は実親との関係が残るのに対し、後者は家庭裁判所の審判によって実親との関係が断たれます。資産運用や相続設計を行う際には、法的な親子関係の有無が大きく影響するため、養子縁組の活用は非常に重要な選択肢となります。

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