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相続放棄を考えている場合、預金を引き出してもよいのでしょうか?

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相続放棄を考えている場合、預金を引き出してもよいのでしょうか?

回答済み

1

2026/10/15 17:37


男性

50代

question

相続放棄を検討しているものの、葬儀費用や当面の支払いのために被相続人の預金を引き出してよいのか迷っています。預金の引き出しが単純承認とみなされる可能性はありますか?

answer

回答をひとことでまとめると...

相続放棄を考える場合、預金引き出しは単純承認のリスクがあり、葬儀費用でも使途・金額・証拠管理に注意すべきです。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

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関連する専門用語

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

単純承認

単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。

法定単純承認

法定単純承認とは、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産を全て受け継ぐ意思を明示的に示さなくても、自動的に単純承認したと見なされる制度のことです。 たとえば、相続人が被相続人の財産の一部を勝手に使ってしまったり、相続放棄や限定承認をしないまま一定期間(原則として3か月)を過ぎたりすると、この法定単純承認が成立します。この制度が適用されると、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。 したがって、相続の判断を曖昧にしていると、知らない間に借金まで相続するリスクがあるため、注意が必要です。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

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