相続放棄をした場合、遺留分侵害請求はできますか?
相続放棄をした場合、遺留分侵害請求はできますか?
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2026/01/29 12:17
男性
50代
相続放棄を行った場合でも、遺留分侵害請求ができるのでしょうか?相続放棄と遺留分の関係や、放棄後に権利を主張できるケース・できないケースの違いについて教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続放棄をすると、その相続については「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。遺留分侵害額請求は「相続人(遺留分権利者)」に認められる権利なので、相続放棄をした人は原則として遺留分侵害額請求ができません。借金回避のために放棄した後、「財産だけ遺留分で取り戻す」といった主張は難しいのが基本です。
一方で混同しやすいのが「遺留分の放棄」です。こちらは相続人としての地位は残しつつ、遺留分だけを手放す仕組みで、相続放棄とは効果が異なります。遺留分を確保したい場合に相続放棄を選ぶと、権利自体を失う点に注意が必要です。
また、相続放棄しても、あなたが遺言で財産を受け取る「受遺者」や生前贈与を受けた「受贈者」であれば、他の遺留分権利者から請求される側になる可能性は残ります(請求する権利とは別問題です)。
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相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。
遺留分権利者
遺留分権利者とは、法律で定められた「最低限の相続分」である遺留分を受け取る権利を持っている相続人のことを指します。たとえば、亡くなった方が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に渡すと記した場合でも、遺留分権利者には一定の取り分を請求する権利があります。 具体的には、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母など)が遺留分権利者に該当し、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この制度は、相続における公平性を保ち、特定の相続人だけが極端に不利になるのを防ぐために設けられています。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、他の受益者に対して金銭で補償を求めることができます。資産の分配を公平に行うためにも、遺留分とそれを主張できる遺留分権利者の存在は、相続対策において非常に重要なポイントです。
遺留分放棄
遺留分放棄とは、本来もらえるはずの最低限の相続分である遺留分を、相続が始まる前に放棄することをいいます。これを有効にするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 遺留分放棄の手続きは、被相続人が生存している間に、相続人となる人が家庭裁判所に対して申立てを行う形で進められます。申立てには、戸籍謄本や財産資料などの書類とともに、なぜ放棄するのかという理由を説明する必要があります。裁判所は、放棄が本人の自由意思に基づいており、著しく不利益にならないかどうかを審査します。 遺留分放棄が許可されやすいのは、たとえば事業承継や不動産の集中承継など、相続財産を特定の人にまとめる必要があり、放棄する人に対して生前贈与やその他の利益が与えられているケースです。相続人間で合意が取れており、放棄が合理的であると判断される場合は、許可される可能性が高くなります。 一方で、無理やり放棄させようとしていたり、放棄する人に著しい不利益が生じたりする場合、または放棄の理由が不明確な場合などは、家庭裁判所が許可しない可能性があります。 遺留分放棄は一度許可されると取り消すことができないため、慎重な検討と十分な準備が必要です。生前の相続対策の一環として有効な手段ですが、家庭裁判所の判断が必要であることから、専門家のサポートを受けながら進めることが望ましいでしょう。
受遺者
受遺者とは、遺言書によって財産を受け取ることが指定された人のことを指します。つまり、亡くなった方(遺言者)が生前に書いた遺言書の中で、「この人に財産を渡します」と明記された受取人です。受遺者は相続人である場合もあれば、相続人以外の第三者であることもあります。たとえば、「長男に不動産を渡す」「お世話になった知人に預金の一部を贈る」などと記載されていれば、その対象となる人が受遺者です。遺言による財産の受け取りは、法律で定められた相続とは別の仕組みで行われるため、遺言書の内容に従って確実に権利を得ることができます。資産を特定の人に託したいという希望を実現するために、遺言と受遺者の制度は非常に重要な役割を果たします。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。








