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相続放棄に必要な書類を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
30代
相続放棄を検討している場合、家庭裁判所へ申述する際にはどのような書類が必要になりますか。必要書類の内容や取得先、提出時の注意点も含めて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
相続放棄では、申述書・戸籍謄本・住民票除票などを家庭裁判所へ提出します。必要書類は相続関係で異なるため、3か月以内の期限を意識し、早めに確認・準備することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続放棄を家庭裁判所へ申述する際は、一般的に「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」「被相続人との関係を確認できる戸籍謄本類」「収入印紙・郵便切手」が必要です。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄申述書は裁判所の様式を使い、申述人の情報、被相続人との関係、相続開始を知った日、放棄の理由などを記入します。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得し、住民票除票や戸籍附票は被相続人の最後の住所・本籍に応じて取得します。
必要な戸籍は、申述人が配偶者・子・親・兄弟姉妹のどの立場かで異なります。兄弟姉妹や甥姪が放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位相続人がいないことを示す戸籍が必要になり、書類が多くなりやすい点に注意が必要です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行います。期限を過ぎると単純承認と扱われる可能性があるため、戸籍収集に時間がかかる場合は早めに準備しましょう。
提出前には、管轄家庭裁判所の案内で必要書類や郵便切手の金額を確認することが大切です。
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2026.01.29
“相続放棄をした場合、遺留分侵害請求はできますか?”
A. 相続放棄をすると初めから相続人でない扱いとなり、原則として遺留分侵害額請求はできません。
2025.07.25
“相続放棄とはどのような仕組みですか?”
A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。
2025.07.31
“相続放棄した場合の証明書はどのように発行されますか?”
A. 相続放棄の証明書は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を申請・取得することで発行されます。金融機関等へ提出します。
2025.10.01
“相続放棄する際の必要書類について教えてください”
A. 相続放棄には申述書・戸籍・住民票などを家庭裁判所へ提出する必要があり、期限内に漏れなく準備することが重要です。
2025.07.25
“相続放棄の具体的な手続き方法を教えてください。”
A. 相続放棄は家庭裁判所に3か月以内に申述し、戸籍収集・申述書提出・照会書対応を経て完了します。財産に手を付けず、期限後でも特別事情があれば認められる可能性があります。
2025.07.25
“相続放棄の「3か月ルール」とは何ですか?”
A. 「3か月ルール」とは、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請する期限のことで、過ぎると原則放棄ができなくなります。
関連する専門用語
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
相続放棄申述書
相続放棄申述書とは、相続人が「相続を放棄します」という意思を正式に表すために、家庭裁判所に提出する書類のことです。この書類を提出することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択を法的に行うことができます。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、この申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 申述書には、放棄する理由や自分が相続人であることの確認情報などを記載します。借金などのマイナスの財産を抱えたくない場合に用いられる重要な書類ですので、記入ミスや提出期限に注意する必要があります。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本における家族関係を公的に証明する書類で、本籍地の市区町村役場で管理・発行されています。 相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するために必要不可欠な書類です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、関係する相続人を明らかにできます。 戸籍は複数の場所に分かれていることもあるため、「戸籍の取り寄せ」は相続手続きの最初のステップとして重要です。
単純承認
単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。





