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医療費よりも受け取った保険金の方が多い場合、確定申告で医療費控除の欄は書かないのでしょうか?

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医療費よりも受け取った保険金の方が多い場合、確定申告で医療費控除の欄は書かないのでしょうか?

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2026/02/24 13:41


男性

30代

question

医療費控除を検討しているものの、入院給付金や手術給付金などの保険金を受け取り、結果として自己負担した医療費より受取額の方が多くなりました。この場合、確定申告では医療費控除の欄は空欄でよいのでしょうか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

医療費控除は、「支払った医療費」から「保険金や高額療養費などで補てんされる金額」を差し引いて計算します。したがって、入院給付金・手術給付金の受取額が医療費を上回る場合でも、医療費控除欄を必ず空欄にするとは限りません。

ポイントは、補てん金額の差し引きが「その給付の目的となった医療費」を上限とする点です。ある入院の給付金が医療費を超えて余っても、その余りを別の通院費や家族分の医療費から差し引く必要はありません。別件の医療費が残れば、年間合計で医療費控除の対象になる可能性があります。

一方で、差し引き後の医療費合計が0円、または足切り(原則10万円、総所得金額等200万円未満は5%)を超えないなら、医療費控除額は0円です。この場合は医療費控除を申告する実益がないため、確定申告書の医療費控除欄は空欄で差し支えありません。

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実際にかかった医療費より医療保険から受け取った保険金のほうが多いです。医療費控除は適用されませんか?

A. 医療費より保険金が多い場合、医療費控除は原則ゼロとなり申告は不要です。補填性のある給付金は全額差し引かれ、見舞金などは対象外。所得により基準額が変わる点も要注意です。

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今年の医療費が10万円ちょっとでした。医療費控除を申告しても意味ないでしょうか?

A. 医療費が10万円を少し超える程度なら還付額は小さめですが、他の申告と併せる場合や将来に備えた経験として申告する価値は十分あります。

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男性60代

確定申告で医療費控除を使って還付を受けられるのは、医療費がいくらからですか?

A. 医療費控除は、医療費から保険金等を差し引いた額が「10万円または所得の5%」を超えると利用可能。超えた部分が控除対象となり、税率に応じて所得税や住民税が戻る仕組みです。

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男性50代

医療費控除と高額療養費、セルフメディケーション税制の違いを教えてください。

A. 医療費控除は、年間10万円超の医療費を所得から控除します。高額療養費は月ごとの上限超過分を保険で払い戻す仕組み、セルフメディケーション税制は1万2千円を超医薬品代を所得から控除します。

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2025.08.02

男性60代

医療費控除を受ける際、生命保険・医療保険の保険金で補填される場合はどうなりますか?

A. 医療費控除は「自己負担した医療費」が基準で、入院給付金や手術給付金など医療費を補填する給付金は差し引いて計算します。

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2025.06.27

男性50代

医療費控除を確定申告するときの必要書類を教えてください。

A. 年間医療費から補填額と10万円(所得200万円未満は5%)を差し引き控除額を算出し、医療費控除の明細書を添えて確定申告します。領収書原本は提出不要ですが、自宅で5年間保存します。

関連する専門用語

医療費控除

医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

入院給付金

入院給付金とは、病気やけがで入院した際に、入院日数に応じて保険会社から受け取れる給付金のことです。一般的には「1日あたり○○円」といった日額で設定されており、公的医療保険の自己負担分や差額ベッド代、生活費の補填などに活用できます。多くの保険商品では、支払開始までの免責日数や1回の入院、通算での支払限度日数が定められているため、保障を選ぶ際はこれらの条件を確認することが大切です。

手術給付金

手術給付金とは、病気やけがで医師の管理下において所定の手術を受けた場合に、医療保険やがん保険などから一時金として受け取れる給付金のことです。手術の種類や入院の有無、保険商品ごとに定められた給付倍率によって支払額が決まり、入院給付金の日額に10倍・20倍を掛ける方式や、あらかじめ定額を設定する方式などがあります。 これにより、高額になりやすい手術関連費用や術後の生活費を早期に確保できるため、家計への負担軽減に役立ちます。ただし、対象となる手術の範囲や給付回数、同一部位の再手術に関する待機期間などは保険ごとに条件が異なるため、約款を確認したうえで保障内容を選ぶことが大切です。

補填金

補填金とは、本来生じる不利益や不足分を埋める目的で支払われる金銭を指す総称的な用語です。 この用語は、賃金や給付、取引条件などにおいて、何らかの理由で発生した差額や欠損を調整する場面で使われます。企業と個人の関係では、制度変更や条件変更に伴う影響を緩和する文脈で登場することが多く、収入の減少や負担の増加をそのまま放置しないための調整措置として語られます。制度・契約・慣行など、さまざまな枠組みの中で使われるため、特定の制度名というよりも機能的な呼称として用いられる点が特徴です。 誤解されやすい点として、補填金が「損失に対する完全な補償」や「恒常的に受け取れる収入」であると理解されることがあります。しかし、この用語はあくまで不足や影響を埋めるための調整的な支払いを指すものであり、将来にわたって同様の支払いが続くことや、実質的な利益が保証されることを意味するものではありません。また、補填金という名称が使われていても、その性質が賃金なのか、給付なのか、一時的な調整金なのかは文脈によって異なります。 さらに、補填金を「非課税で自由に使えるお金」と捉えてしまうのも典型的な誤解です。補填の目的や支給の根拠によっては、賃金や所得として扱われる場合もあり、税や社会保険の取り扱いが自動的に軽くなるわけではありません。名称だけで判断すると、実際の位置づけを取り違える可能性があります。 補填金を理解するうえで重要なのは、「なぜ支払われているのか」「何を埋めるためのものなのか」という目的に立ち返ることです。金額の多寡ではなく、補填の対象が何であり、どの範囲までを想定しているのかを見極めることで、この用語は正しく機能します。補填金は、収入を増やすための概念ではなく、不均衡や影響を調整するための中立的な用語として位置づけるべきものです。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

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