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パート勤務です。傷病手当金がもらえないケースがあれば、教えて下さい。

パート勤務です。傷病手当金がもらえないケースがあれば、教えて下さい。

回答受付中

0

2026/02/24 13:44


男性

40代

question

パート勤務として働いていますが、体調不良やケガで仕事を休んだ場合でも、必ず傷病手当金を受け取れるのか不安です。雇用形態や勤務日数・時間などによって、支給されないケースがあれば具体的に知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

パート勤務でも傷病手当金は必ず受け取れるわけではなく、「どの健康保険に加入しているか」と「休み方・働き方」で支給可否が決まります。まず前提として、傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)の制度で、国民健康保険には原則ありません。扶養内で被扶養者のまま、または国保加入の場合は支給されないのが基本です。

次に、健康保険に加入していても「業務外の病気・ケガ」で「医師が就労不能と認める」ことが必要です。業務中や通勤中のケガは労災が優先され、自己判断の欠勤や軽症で就労可能と判断されると対象外になり得ます。

さらに、休業の要件として「連続する3日間の待期」を完成させ、4日目以降も働けず、かつ給与が出ない(または一部しか出ない)ことが必要です。シフト制で欠勤が点在して待期が成立しない、欠勤日でも有給や賃金が支払われる、時短勤務で一部就労している場合は不支給または減額になります。

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傷病手当金を受け取るためには、有給休暇を使い切る必要がありますか?

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傷病手当金を受給しながら扶養に入ることはできますか?

A. 傷病手当金は税法上は非課税で扶養に入れますが、社会保険上は収入に含まれるため受給額が130万円未満かどうかで判断されます。

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傷病手当金を受け取っている最中に、国民健康保険に切り替えました。支給は止まるのでしょうか?

A. 国保への切替により、傷病手当金は直ちに打切りになるわけではありません。退職前の健保の資格喪失後継続給付の要件(1年以上・退職日の扱い等)で可否を判断し、保険者へ確認しましょう。

関連する専門用語

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

健康保険

健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

被扶養者

被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。

労災保険

労災保険とは、働いている人が仕事中や通勤中にけがをしたり、病気になったり、あるいは亡くなってしまった場合に、その人や遺族を金銭的に支援するための公的保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」といい、すべての労働者が対象となります。保険料は事業主(雇用主)が全額負担し、労働者自身が支払うことはありません。 治療費の補償だけでなく、働けない期間の生活費を支える給付や、障害が残った場合の補償、遺族への年金など多くの給付内容が含まれています。資産運用の視点から見ると、万が一の事態に備えるセーフティネットとして、この制度を理解しておくことが安心につながります。

待期期間

待期期間は、失業手当の支給に向けた手続きが始まってから、実際に受給資格が成立するまでに必要とされる最初の待ち時間のことです。ハローワークで求職申込みを行った日から数日間がこの期間にあたり、この間に仕事をしていない状態が続くことで「失業している」と認められる仕組みになっています。待期期間そのものでは給付は行われませんが、その後に続く給付制限期間や失業認定につながる重要なステップです。資産運用の観点では、収入が途絶える可能性のある時期を前もって理解しておくことで、生活費の備えや緊急資金の必要性を再確認でき、家計や投資計画をより安定させるきっかけになります。

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