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傷病手当金を受け取っている最中に、国民健康保険に切り替えました。支給は止まるのでしょうか?

傷病手当金を受け取っている最中に、国民健康保険に切り替えました。支給は止まるのでしょうか?

回答受付中

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2026/01/29 12:18


男性

50代

question

会社を休職して傷病手当金を受給していますが、退職に伴い健康保険を脱退し、国民健康保険へ切り替えました。この切り替えで、傷病手当金の支給が打ち切られるのかを知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

国民健康保険(国保)へ切り替えたこと自体で、傷病手当金が直ちに打ち切られるわけではありません。支給可否は「国保から出るか」ではなく、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)の「資格喪失後の継続給付」を満たすかで決まります。

継続給付の主な要件は、①退職日までに被保険者期間が原則1年以上あること、②退職により資格を失う時点で、傷病手当金を受給中(または受給要件を満たしている)ことです。特に注意点として、退職日に出勤して「労務提供できた」と扱われると、以後の支給が止まるリスクがあります。

また、支給が継続しても無期限ではなく、同一傷病等について支給開始日から通算1年6か月が上限です。

退職前の保険者(協会けんぽ支部/健保組合)に「継続給付の可否」「退職日の扱い」「残り支給可能期間」「退職後の申請書提出方法」を照会し、要件を満たす場合は医師意見書等を含む申請を継続しましょう。

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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

健康保険

健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

被保険者期間

被保険者期間とは、公的な社会保険制度(年金・健康保険・雇用保険など)において、個人が被保険者として加入していた期間のことを指します。この期間は、保険料を納めていた期間や、免除を受けていた期間も含まれる場合があります。特に年金制度では、被保険者期間の長さが将来受け取れる年金額や受給資格の有無を決定する重要な要素となります。たとえば、国民年金では10年以上の被保険者期間が必要であり、厚生年金では勤務期間に応じて給付額が増えます。つまり、被保険者期間は「どれだけ長く社会保険に守られていたか」を示すものであり、老後や失業時の保障に大きく影響する重要な指標です。

支給単位期間

支給単位期間とは、雇用保険などの給付金を計算し、実際に支給する際の基本的な期間の区切りを指します。一般的には「28日間」が1単位とされており、この期間ごとに給付額が計算されて、失業手当や育児休業給付金などが支払われます。たとえば、育児休業給付金の場合は、この28日間ごとに申請と支給が行われ、その間の就労状況や育児の継続などが確認されます。支給単位期間を理解しておくことで、給付金のタイミングや金額の計算がしやすくなり、生活設計を立てるうえでも重要な知識となります。

資格喪失

資格喪失とは、健康保険や雇用保険などの公的保険制度において、加入者としての資格を失うことを指します。たとえば会社を退職した場合には、会社の健康保険や雇用保険に加入している資格が自動的に消失し、それをもって「資格喪失」となります。資格を喪失すると、その制度からの給付や補助を受けられなくなるため、必要に応じて新たな保険への加入手続きや、別の制度への切り替えが求められます。 資格喪失は通常、退職日またはその翌日を基準に自動的に発生し、その日以降の医療費や失業給付に影響を及ぼすため、非常に重要な概念です。

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